目次

  1. 1. 相続トラブル・もめごとはどの家族にも起こりうる
    1. 1-1. 遺産分割でもめる割合が高いのは遺産5000万円以下の家庭
    2. 1-2. もめる原因は金額の多寡だけでなく、遺産への思い入れや立場の違いも
  2. 2. 相続でもめる家族の特徴13選
    1. 2-1. きょうだい仲が悪い、疎遠
    2. 2-2. 遺産のほとんどが実家の不動産である
    3. 2-3. 遺産に不動産が含まれている
    4. 2-4. 介護の負担が偏っている
    5. 2-5. 高額な生前贈与を受けた相続人がいる
    6. 2-6. 被相続人と相続や贈与について口約束をしていた相続人がいる
    7. 2-7. 特定の相続人が被相続人の財産を管理している
    8. 2-8. 不公平な遺言書が遺された
    9. 2-9. 前婚の子ども、認知された子どもが相続人になっている
    10. 2-10. 親が事業をしていた
    11. 2-11. 被相続人に内縁の配偶者がいる
    12. 2-12. 代襲相続や数次相続で相続人の関係が複雑になっている
    13. 2-13. 相続放棄をした相続人がいる
  3. 3. 相続争いを予防する方法
    1. 3-1. 家族でしっかり話し合う
    2. 3-2. 遺言書を作成する|公正証書遺言がおすすめ
    3. 3-3. 家族信託を利用する
    4. 3-4. 成年後見制度を利用する
    5. 3-5. 弁護士に相談する
  4. 4. 相続争いが起きたら弁護士に相談するのがおすすめな理由
    1. 4-1. 法律の正しい考え方を教えてもらえる
    2. 4-2. 代理交渉を依頼できる
    3. 4-3. 調停、審判、訴訟も依頼できる
    4. 4-4. 有利に解決できる可能性が高くなる
  5. 5. 相続争いを弁護士に相談・依頼した場合の弁護士費用の相場
  6. 6. まとめ 相続でもめている・もめそうな場合は速やかに弁護士に相談を

「相続会議」の弁護士検索サービス

「相続でもめるのはお金持ちの家の話。うちは関係ない」などと思われがちかもしれませんが、相続トラブルは相続財産の多い場合ばかりとは限りません。

令和6(2024)年の司法統計年報 によると、裁判所に遺産分割の事案で持ち込まれた件数の総数は7903件で、そのうち遺産の総額が1000万円以下のケースが2810件(約35.5%)、1000万円超5000万円以下は3354件(約42.4%)となっており、合計すると遺産が5000万円以下のケースが全体の8割近くにのぼります。遺産が多くなくてもトラブルは頻繁に起こっているのです。

つまり、相続でもめる原因は遺産の金額の多さばかりではないということです。少ない遺産だからこそ、だれがどれくらい相続するかということに敏感になるという側面もあるでしょう。

また、遺産への思い入れの差が原因になることもあります。たとえば遺産となった自宅をめぐって、換金しようという相続人と、思い出のつまった自宅を売りたくないと主張する相続人が対立するといったケースです。

相続人の立場の違いが起因することもあります。故人の生前に介護につくした相続人と介護にかかわらなかった相続人が争ったり、自宅購入の頭金を支援してもらった相続人と、支援を受けていない相続人がトラブルになったりするケースがあります。

以下では、相続でもめる家族の特徴を具体的に説明します。

相続でもめる家族には特徴があります。以下の事例に当てはまる場合、要注意です。

具体的な事例やケースとともに紹介します。

親が亡くなった後、遺された子どもたちがもめるパターンです。もともときょうだい仲が悪かった場合や疎遠だった場合、以下のようなトラブルになってしまいやすい傾向があります。

【きょうだい仲が悪い場合の相続トラブルの事例】
・遺産の分け方について意見が合わずにもめてしまう
・相手に連絡しても無視されて話し合いを進められない
・お互いが感情的になって話ができない

遺された遺産が実家の不動産しかない場合にも、もめごとになりやすい傾向があります。遺産が実家しかないのに相続人が複数いると、誰が相続するかでもめてしまうためです。

【遺産が実家しかない場合の相続トラブルの事例】
・長男が「自分が家を継ぐべき」と主張して他の兄弟と対立する
・代償分割か換価分割かで意見が合わず対立する
・代償金を支払うとしてもいくらにするのが妥当かで意見が分かれ、もめてしまう
・実家で親と同居していた相続人が家を追い出されて住むところがなくなる

不動産の主な分割方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があります。現物分割とは、特定の相続人が不動産をそのままの形で相続する方法です。主な遺産が不動産しかない場合には、現物分割では平等に遺産を分けられないという問題が生じます。そこで検討されることが多いのが代償分割や換価分割です。

代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。たとえば遺産が評価額1000万円の実家のみで、相続人が長男と次男の2人の場合、長男が実家を相続する代わりに、次男に500万円の代償金を支払うことで平等に分割できます。一方、換価分割とは、遺産の不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人同士で分割する方法です。

「実家を残したいけど代償金を支払えるだけのお金がない」といった場合には、実家の分割方法でもめる可能性が高くなります

遺産に不動産が含まれていると、相続トラブルにつながるケースが多々あります。不動産は分けにくい財産だからです。

【相続不動産を巡る相続トラブルの事例】
・誰がどの不動産を取得するのかでもめてしまう
・不動産の評価方法で合意ができずもめてしまう
・代償分割するのか換価分割するのか意見が合わない
・共有状態にしたため、活用も売却もできずに放置されてしまう
・いつまでも遺産分割方法が決まらず、相続登記もできずに長年放置されてしまう

たとえば、遺産の中に賃貸不動産がある場合には、だれが維持管理をしていくのかで揉める可能性があります。また、遺産分割協議がまとまらず、一時的な解決策として複数の相続人での共有名義にしてしまうと、売却や建て替えをする際に共有者全員の合意が必要となり、手続きが進みにくくなってしまうリスクがあります。

特定の相続人に介護の負担が偏ってしまった場合にもトラブルが生じやすくなります。被相続人(亡くなった人)の生前に献身的に介護を行った相続人には「寄与分」が認められるからです。寄与分とは、遺産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に対して、法定相続分を超える財産の取得を認める制度です。

ただし、特定の相続人によって介護が行われたとしても、他の相続人は介護による寄与分を認めないケースが多く、トラブルに発展してしまいます。寄与分を認めるとしても、具体的にいくらの遺産相続分を上乗せすべきかで意見が対立する可能性があります。

【寄与分を巡る相続トラブルの事例】
親が亡くなって長男、次男、長女が相続人となった。生前、長女は両親の介護を熱心に行ったために寄与分を要求したが、長男と次男が認めないために遺産分割協議が進まなくなってしまった。

【関連記事】相続でもめやすい「寄与分」とは? 「長年の介護」が報われる要件や事例を解説

生前に高額な生前贈与が行われた場合にも相続トラブルにつながるケースが多々あります。相続人が被相続人から婚姻・養子縁組のためや生計の資本として贈与を受けた場合、その贈与財産は「特別受益」として扱われ、遺産に持ち戻したうえで遺産分割をしなければならないからです。これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。

生前贈与を受けた相続人が「生前贈与を受けていない」と主張する場合や、贈与財産の評価方法で意見が割れている場合には、もめごとが発生する可能性があります。

なお、被相続人が特別受益の持ち戻し計算を免除していた場合、原則として持ち戻し計算は行われません。ただし、遺留分を侵害する範囲では免除の効力は及びません。また、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産の贈与等が行われた場合には、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。

【生前贈与を巡る相続トラブルの事例】
遺産分割協議の際、生前贈与を受けた相続人が「贈与ではなく買い取ったものだ」「特別受益の持戻計算は免除されていた」と主張。他の相続人は持ち戻し計算を行うべきと主張して、トラブルにつながる。

生前に相続や贈与について口約束をしていたとしても、客観的な証拠がなければ、遺産の分割方法でトラブルになる可能性があります。

生前贈与については、口約束だけでも成立します。ただし、書面によらない贈与は履行前であれば撤回できるため、贈与契約書を作成しておくことが望ましいといえます。また、相続についても「本人がくれると言っていた」という証言だけでは足りず、法律で定められた形式で遺言書を作成していなければ無効となります。

【口約束を巡る相続トラブルの事例】
被相続人が生前に「自分が亡くなったら長男に実家を相続させたい」と言っていたが、遺言書が残っておらず、他の相続人に否定されて遺産分割協議でもめてしまう。

被相続人の財産を特定の相続人が管理している場合にも、相続トラブルが起こりやすいので要注意です。両親の生前から同居して財産管理をしていた相続人がいる場合、財産内容の開示を拒否したり「財産の使い込み」を疑われたりするケースが多いからです。

財産管理していた相続人は「使い込んでいない」と主張し、他の相続人は「使い込まれたから返還すべき」と主張してもめごとが激化します。話し合いで解決できない場合、裁判に発展する可能性もあります。

【故人の財産管理を巡る相続トラブルの事例】
両親と同居していた長男が、生前に親の預金通帳やその他の資産を管理していた。死後、他の兄弟が預金の開示を求めても長男が対応せず不信感が募り、他の兄弟が預金取引内容を調べてみると、使徒不明な出金や振り込みが発覚。長男家族による使い込みが疑われた。他の兄弟が長男へ説明や返還を要求しても長男が対応しなかったため、不当利得返還訴訟が提起されて大きなトラブルになった。

不当利得返還請求とは、不当に利益を得た人に対して、損失を被った人が利益の返還を求める手続きです。内容証明郵便での請求や当事者間の話し合いによって解決できない場合は、不当利得返還請求訴訟を提起して裁判所に解決してもらう方法も考えられますが、この場合にはトラブルが長期化します。

遺された遺言書の内容が不公平な場合も相続トラブルにつながりやすくなります。内容が不公平でも遺言書は有効ですが、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められるからです。

遺留分とは最低限保障された遺産の取り分です。遺言書に記載されている遺産の取り分が遺留分よりも少ない場合や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合は、被相続人の死後に「遺留分侵害額請求」によって遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。相続人ごとの遺留分の割合は以下のとおりです。

相続人ごとの遺留分の割合
相続人ごとの遺留分割合の一覧図。相続人の組み合わせによって、それぞれの遺留分は異なってきます。

また、遺言書に納得できない相続人が「遺言書は無効」と主張してトラブルになるケースも少なくありません。

【遺言書を巡る相続トラブルの事例】
・「遺言書は無効」と主張する相続人が現れて遺言無効確認調停や訴訟に発展する
・遺留分侵害額請求が起こってトラブルになる

【関連記事】遺留分とは? 最低限もらえる遺産の取得分! 請求できる人・計算方法・時効をわかりやすく解説

被相続人に、死亡時の家族以外の子どもがいるとトラブルに発展しやすいので要注意です。子どもには平等に相続権が認められるので、前婚の際の子どもや認知した子どもにも死亡時の家族と同等の相続権が認められます。お互いの立場や考え方が異なるので、遺産分割協議がまとまりにくくなります。

【前妻の子を巡る相続トラブルの事例】
・前婚の際の子どもと死亡時の家族の配偶者や子どもが一緒に遺産分割協議を行うとき、遺産の分け方について意見が合わず対立してしまう
・お互いが感情的になって話が進まない
・前婚の子どもや認知された子どもに連絡を取ろうとしても無視されて話し合いを進められない

被相続人が認知していない子どもは法定相続人にはなりません。しかし、生前に認知していなかったとしても、遺言書に認知の意思が記載されている場合(=遺言認知)や、被相続人の死亡後に非嫡出子が認知請求を行い親子関係を確定させた場合(=死後認知)は実子として扱われ、法定相続人となります。

事業家や経営者の方が亡くなった際にもトラブルが頻繁に発生します。

【親の事業を巡る相続トラブルの事例】
・財産内容が複雑で分けにくい
・後継者になる相続人とそれ以外の相続人とで意見が合わない
・遺産分割が紛糾し、後継者が必要な株式や資産を承継できず経営が頓挫してしまう、会社が廃業に追い込まれる

被相続人に内縁の配偶者がいて婚姻届を提出していない場合、内縁の配偶者には相続権が認められません。以下のようなトラブルが発生するケースが多々あります。

【故人に内縁の配偶者がいた場合に起こる相続トラブルの事例】
・法定相続人である子どもが内縁の配偶者へ居住している家からの退去を要求する
・法定相続人である子どもが預貯金などの資産を相続して内縁の配偶者が生活に困る
・特別縁故者として遺産の分与を受けるため、内縁の配偶者が手続きをしなければならない負担がかかる

【関連記事】内縁の妻や夫に相続権はない! 対策は贈与と遺贈の活用

代襲相続や数次相続があると相続人同士の関係が複雑になり、遺産分割が進まないなどのトラブルが生じやすくなります。

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子どもが代わりに財産を相続することを言います。たとえば被相続人の長男がすでに亡くなっている場合、長男の子ども(被相続人から見た孫)が代襲相続人となります。

数次相続とは、被相続人が亡くなった後、遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が開始された状態を言います。たとえば、父の相続で母と長男、次男の3人が相続人になったとします。遺産分割協議をしないうちに長男が亡くなり、長男に妻と子どもがいる場合には、父の相続について母と次男、長男の妻、長男の子ども(被相続人から見た孫)で話し合いを行うことになります。

代襲相続や数次相続によって相続人が増えると、連絡がとれない、遺産分割協議がまとまりにくいなどのトラブルが起こり得ます。

【複雑な相続で起こる相続トラブルの事例】
父が亡くなり、父の子である自分と、自分の兄の代襲相続人である甥(父から見た孫)が相続人となった。父と甥は生前の交流はほとんどなく、自分は父の介護を長年担ってきたので遺産を多くもらうべきだと思っている。だが、甥は「法律で決まった相続割合で分けるべき」と主張している

相続放棄とは、預金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切引き継がないことです。特に被相続人に借金が多い場合などに利用される方法ですが、トラブルにつながる可能性があります。

相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、一部の相続人が相続放棄を選択すると残った相続人で遺産を分割することになります。たとえば、相続人が長男、次男、長女の3人の場合、長男が相続放棄をすると、次男と長女でそれぞれ2分の1ずつ遺産を分け合うことになります。しかし、遺産の中に借金がある場合には次男と長女の返済負担が増えるため、兄弟姉妹でもめる可能性が高まります。

また、子ども全員が相続放棄をした場合には、相続権が第2順位の相続人(被相続人の父母など)に移り、さらに第2順位も放棄した場合には第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)へと移ります。相続放棄によって思わぬ範囲の親族が相続人となり、トラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

【相続放棄によって起こる相続トラブルの事例】
亡くなった父に500万円の借金が見つかり、長男が「借金に関わりたくない」と単独で相続放棄を行った。次男がすべての借金を背負うことになり、また遠方の実家の管理もせざるを得なくなったため、これをきっかけに兄弟仲が悪化した。

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相続トラブルを予防するには、生前に以下のような準備をしておきましょう。

まずは家族でしっかり話し合うべきです。被相続人の希望や考え方、遺産内容や管理方法なども親族間で共有しておきましょう。年末年始など家族が集まる機会はチャンスです。

いきなり子どもから相続のことを切り出すと「親の財産をあてにしているのか」と誤解され、親ともめる可能性もあります。切り出しにくい話題ですが、まずは親子間のコミュニケーションを続けることを大切にし、身近な話題から入りつつ、相続にまつわる話を少しずつ積み重ねていくといいでしょう。また、親子で一緒に終活や資産運用のセミナーなどのイベントに参加すると、問題意識を共有するきっかけにもなります。

相続トラブルの防止に遺言書作成は必須です。ただし、あまりに不公平な内容にすると、遺留分を侵害してトラブル要因になってしまう可能性があります。内容面にも配慮して遺言書を作成しましょう。

また、要式不備で「無効」と主張されないように、公正証書遺言を利用するようお勧めします。

家族信託(民事信託)を利用して相続トラブルを避けられるケースもあります。家族信託とは、認知症などで判断能力が低下する前に、親の財産の管理を信頼できる子どもなどに託しておく制度です。

生前から死後にかけての財産管理の方法を指定できるほか、亡くなった後の財産の承継先を取り決めることが可能です。

家族信託の仕組みを図解。信頼できる子どもに信託することで、生前から死後にかけての財産管理を任せられる。
家族信託の仕組みを図解。信頼できる子どもに信託することで、生前から死後にかけての財産管理を任せられる。

認知症などの不安があるなら、成年後見制度を利用して適切な方法で財産管理すべきです。成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人の権利を守るために、成年後見人が財産の管理や契約手続きを支援する制度です。

元気なうちであれば、自分で後見人を選べる「任意後見制度」を利用できます。ただし、任意後見制度は契約を締結するだけでは効力が生じず、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで初めて効力が発生します。

すでに判断能力が衰えている場合には、裁判所へ申し立てて法定後見制度を利用する方法があります。法定後見制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ支援の範囲が異なります。

上記で紹介した「相続で揉める家族の特徴」に該当しているなら、弁護士へ相談するようお勧めします。ご家族の状況に応じたベストな解決方法を提示してくれますし、遺言書作成や民事信託の設定、後見制度の利用などの具体的なサポートもしてもらえます。もめてしまってからでは遅いので、先手を打って対応しましょう。

実際に相続争いが生じてしまった場合にも、早めに弁護士へ相談すべきです。弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

法定相続分や寄与分、特別受益などの法律の正しい考え方を教えてもらえるので、遺産分割の方針を定めやすくなります。相手が間違ったことを言っていれば根拠をもって説得できます。

相手ともめてしまったときには、トラブル相手との交渉の代理を依頼できます。当事者同士の感情的な対立を防げますし、自分で対応しなくてよいので労力がかかりません。ストレスも大きく軽減できます。

交渉が決裂して遺産分割調停や審判、その他の訴訟が生じた場合にも弁護士に任せていれば安心で、労力もかかりません。

知識やノウハウを蓄積している相続に詳しい弁護士が交渉や裁判手続きを行うと、有利に解決できる可能性が大きく高まります。

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相続トラブルを弁護士に相談する場合は、法律相談料がかかります。初回の法律相談料を無料としている弁護士事務所も多くありますが、有料の場合は30分5000円からが目安です。

また、正式に弁護士に依頼する場合には「着手金」や「報酬金」がかかります。着手金は弁護士に依頼した時点で発生する費用で、報酬金は案件が解決した際の成果に応じて支払う費用です。

弁護士事務所によって費用は異なりますが、多くの事務所で採用されている「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を紹介します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円超3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

「経済的利益の額」とは、弁護士に依頼したことで依頼者が実際に得られる利益を指します。着手金の場合は「これから得ようとする利益」、報酬金の場合は「実際に得られた利益」をもとに計算します。

相続でもめる原因は遺産の金額によらず、遺産への思い入れや立場の違いなどさまざまです。ごく一般的な普通の家庭でもトラブルは生じます。

もめごとを避けるには「相続トラブルは決して他人事ではない」自覚をもって、生前から予防対策をしておく必要があります。特に土地や建物などの不動産がある場合には、分割方法でもめる可能性が高いため、早めの対策が肝心です。

自分たちでどのような対応をしてよいかわからない場合は、相続に積極的に取り組んでいる弁護士へ相談してみましょう。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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