特別寄与料の相続税はどう計算する? 条件と手続き、注意点を確認
長男の妻など相続人以外の親族が被相続人の生前、看護などに尽くしていると、特別寄与料を請求できることがあります。この特別寄与料には相続税がかかります。どう計算するのでしょうか。また注意点についても、税理士が解説します。
長男の妻など相続人以外の親族が被相続人の生前、看護などに尽くしていると、特別寄与料を請求できることがあります。この特別寄与料には相続税がかかります。どう計算するのでしょうか。また注意点についても、税理士が解説します。
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特別寄与料とは2018年の民法改正で新しく設けられ、2019年7月1日以降に開始した相続から適用できる制度です。従前の民法では被相続人(亡くなった人)に対して特別に貢献した相続人のみに報いる「寄与分」という制度がありました。そのため、長男の妻など相続人でない人が生前に介護や看護などで被相続人に対して特別に貢献をしても、遺言書がない限り遺産相続で恩恵を受けることができませんでした。特別寄与料は、このような相続人でない人にも生前に被相続人に対して特別に介護や看護で貢献した場合、その貢献に見合ったものとして遺産をもらうことができるようになりました。
特別寄与料を請求できる人(特別寄与者)は、以下の要件をすべて満たしている人に限ります。
①被相続人の親族
親族とは被相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族をいいます。そのうち相続人、相続放棄した人、欠格または廃除によって相続権を失った人は除きます。また、法的に婚姻関係がない人や、親族でない家政婦なども特別寄与者の対象外です。
②被相続人に対して無償で療養看護などをした人
寄与分の場合、事業に対する出資や有償での労務提供も認められますが、特別寄与料は無償で行われた療養看護その他の労務の提供に限定されています。
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人
被相続人の財産を増やしたり、減らしたりしなかったなど出費を抑えるのに貢献したことが必要になります。例えば、特別寄与者が被相続人の療養看護をすることによって訪問看護などのサービスを利用しない場合、そのサービス料を節約することができるため、被相続人の財産の維持について寄与したといえます。精神的な支援だけでは支援になりません。
特別寄与料の請求は、相続開始後に相続人に対して特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。この場合、相続人が複数いる場合、特別寄与者は特別寄与料の額にその相続人の相続分を乗じた額を請求することができます。
①当事者間の協議
特別寄与料の額については明確な基準がありません。そのため特別寄与者と相続人間で協議して寄与の期間や程度、遺産の総額などを勘案して特別寄与料を決定します。
②療養看護をした場合
実務上、当事者間の協議といっても目安がないと特別寄与料の額を決められないのがほとんどです。その場合、被相続人の療養看護をした場合の目安として下記の算式により特別寄与料の額の算定する方法があります。
【算式】
第三者が療養看護を行った日当額×療養看護の日数×裁量割合
※日当額とは介護報酬基準額等を参考にして日当額を決めます。
※裁量割合とは介護等の専門職でない親族が療養看護を行ったことを考慮したもので、0.5~0.8の割合をかけます。
③被相続人の家業に従事した場合
被相続人の家業に無償で従事した場合の目安として下記の算式により特別寄与料の額を算定する方法があります。
【算式】
通常得られたであろう給与額×寄与期間-被相続人からの生活費相当額
特別寄与料は被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額から遺贈の価額(遺言によって分け与えられた財産の価額)を控除した残額を超えることができません。そのため、上記の算式により計算した金額が被相続人の財産から遺贈の価額を控除した金額を超えた場合、被相続人の財産から遺贈の価額を控除した残額が上限になることに注意が必要です。
①当事者同士の協議
基本的には、相続開始後に特別寄与者と相続人間の協議により特別寄与料を決めます。
②家庭裁判所で調停又は審判
当事者間で特別寄与料の協議が調わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に申立てをすることができます。申立て期限は、特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6カ月を経過した時または相続開始の時から1年を経過した時までなので、早めの対応が必要です。
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相続の相談が出来る税理士を探す①特別寄与料を受け取った人
特別寄与料を受け取った特別寄与者は被相続人から遺贈を受けたとみなされ、特別寄与料が相続税の課税価格になります。なお、相続税法において被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の人の相続税については算出された相続税額に2割加算して納税しなければなりません。特別寄与者は基本的に1親等の血族及び配偶者以外の人になるので、2割加算の対象になることに注意が必要です。また、特別寄与者の相続税の申告期限は、特別寄与料の額が決まったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
②特別寄与料を支払った人
特別寄与料を支払った人は、被相続人から取得した相続財産の価格から特別寄与料を控除した価格が相続税の課税価格になります。なお、特別寄与料を支払った人は特別寄与料の額が決まった日の翌日から4カ月以内に更正の請求をすることで、還付を受けることができます。
特別寄与料が認められる条件はハードルが高いと考えられます。
そのために、生前に療養看護の内容や費用などをメモに残しておくこと、領収書を保管しておくことは最低限必要になるでしょう。
自分の療養看護など世話をしてくれた人に感謝の気持ちを込めて財産を渡したい場合には、遺言書などを書いたり(付言も書くとより良い)、贈与で一定の財産を生前に渡したりするなど、いくつか方法があります。そうすれば、亡くなった後に特別寄与料の交渉に悩まなくて済みます。一方、相続発生後に特別寄与料の請求について困ったら、税理士や弁護士などの相続の専門家にまず相談することでスムーズに手続きをして交渉なども代理で行ってもらえるので、早めの対応をお勧めします。
(記事は2021年11月1日時点の情報に基づいています)
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