目次

  1. 1. 相続人の廃除とは
    1. 1-1. 廃除の効果
    2. 1-2. 廃除の要件
  2. 2. 遺言で廃除する方法
    1. 2-1. 遺言執行者が死後に廃除の申し立てをする
    2. 2-2. 廃除の申し立ての手続き方法
  3. 3. 遺言で廃除する場合の注意点
    1. 3-1. 必ず遺言執行者が必要
    2. 3-2. 廃除が認められるとは限らない
  4. 4. 廃除を確実に実現するために
  5. 5. 生前廃除や撤回も可能
  6. 6. まとめ

廃除とは、被相続人(亡くなった際に財産を相続される人)がその者に財産を相続させたくないことも当然と思われるような事由(たとえば、被相続人を虐待しているなど)がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その人の相続権を失わせる制度です。

廃除された人は相続権を失いますので、被相続人の遺産を一切相続できません。また、遺留分も認められません。ただし、代襲相続は適用されますので、廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続することになります。

廃除が認められるのは、①被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合、あるいは②推定相続人にその他の著しい非行がある場合です(民法892条)。

まず、「虐待」とは暴力や耐え難い精神的な苦痛を与える行為を、「重大な侮辱」とは名誉や感情を害する行為を意味します。

次に、「著しい非行」とは、虐待や重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する程度の不義を意味します。たとえば、犯罪、遺棄、被相続人の財産の浪費や無断処分、不貞行為、素行不良などが挙げられます。

いずれも、単に不仲だけでは足りず、客観的に見て、遺留分をはく奪されてもやむを得ないといえるかどうかが基準です。廃除には一切の相続権を失わせるという重大な効果があるため、認められるハードルは低くありません。たとえば、単に親子喧嘩でつい手が出てしまったという程度では認められない可能性が高いでしょう。

肯定例としては、金品等の持ち出しを繰り返し、意見しようとする被相続人らに暴行をふるい、さらにはサラ金業者から借りた借金の返済をしないまま所在不明となって、被相続人に返済の対応に苦慮させたなどの事実があるケースで、廃除を認めた裁判例(岡山家裁平成2年8月10日判決)があります。

遺言で廃除をするためには、遺言書のなかでその意思を表示しておけば十分です(遺言廃除)。たとえば、下記のような文章を遺言書に記載しましょう。

【推定相続人の廃除の文例】
遺言者の長男〇〇(昭和○年○月○日)は、遺言者に日頃から殴る蹴るなどの暴行を加え、令和○年○月○日には、遺言者の腹部を蹴って遺言者に全治3カ月を要する傷害を負わせるなどの虐待をしたので、遺言者は、長男〇〇を推定相続人から廃除する。

ポイントは、廃除の要件に該当する事実を具体的に記載することです。また、その事実を裏づける医師の診断書などの客観的な証拠を準備しておくことも大切です。なぜなら、廃除の対象者である推定相続人から「そんなことはやっていない」と嘘をつかれると、裁判所に証拠なしで廃除を認めてもらうことは困難だからです。

上記のような遺言書を残しておくと、遺言者の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをします。廃除の申し立ては遺言執行者しかできませんので、遺言書で遺言執行者の指定もしておくべきです。

なお、一般的には、相続人の一人を遺言執行者に指定することも多いです。ただし、廃除をしたい場合は、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することが望ましいでしょう。なぜなら、家庭裁判所への申し立てやその後の手続きで特に専門的な知見を要するためです。

遺言執行者は、下記書類を家庭裁判所に提出して廃除の申し立てをします。

  • 申立書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 廃除したい推定相続人の戸籍謄本
  • 遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手

廃除の申し立てがなされたあとは、家庭裁判所で審判手続きが行われます。審判手続きでは、遺言執行者と廃除の対象者である推定相続人との間で、廃除事由の存否をめぐって主張や立証がなされたうえで、裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して廃除を認めるかどうかの判断を下します。

審判手続きの結果、裁判所に廃除が認められ、その審判が確定したら、10日以内に戸籍の届け出をする必要があります。具体的には、廃除の申立人が、廃除された相続人の本籍地または申立人の住所地の役場に下記書類を提出して届け出をします。

  • 推定相続人廃除届
  • 審判書謄本及び確定証明書
  • 届出人の印鑑

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遺言で廃除する場合には、遺言執行者が必要不可欠です。そのため、遺言書で遺言執行者を指定しておくようにしましょう。指定をしておかないと、遺言者の死後、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをしなければなりません。

申し立てをすれば当然に廃除が認められるわけではありません。廃除には対象者の相続権を失わせるという強力な効果があるため、家庭裁判所は廃除を認めて良いかどうかを慎重に判断します。司法統計上、認容されているのは2割程度です。安易に廃除が認められると考えずに、廃除が認められない場合に備えた対応もしておくことが大切です。

上記のとおり、廃除が認められる割合は2割程度と多くありません。そのため、廃除を確実に実現するためには、弁護士などの専門家を遺言執行者にして、生前からしっかりと廃除の要件の該当性を検討し、理解してもらっておくべきです。また、廃除の要件に該当する事実を裏づける証拠も準備しておきましょう。遺言書に廃除の理由となる事実を明確に記載しておくことも大切です。

遺言以外にも、被相続人自身が生前に家庭裁判所に廃除の申し立てをすることも可能です(生前廃除)。また、いったん廃除が認められたとしても、被相続人生存中にその取り消しを家庭裁判所に請求することもできますし、遺言で取り消しの意思表示をすることも可能です。

死後に確実に廃除が認められるかどうかはわかりませんので、不安があれば生前に申し立てをしておくのも一つの選択肢です。ただし、廃除の対象者との間でトラブルになるおそれもありますから、生前廃除と遺言廃除のいずれにすべきか、慎重に検討すべきでしょう。

遺言書で廃除を確実に実現したいのであれば、生前に弁護士に相談し、依頼をしてサポートを受けることをお勧めします。

弁護士に依頼してサポートを受けることで、遺言書に記載すべき内容や揃えておくべき証拠などについて、過去の裁判例を踏まえつつ、的確なアドバイスを受けることができます。また、弁護士に遺言執行者になってもらうこともできます。廃除を検討している人は、証拠を散逸させないように、早めに相談すると良いでしょう。

(記事は2021年10月1日時点の情報に基づいています)