相続でもめるポイント6 親を虐待していた子どもは相続できる?
遺産分割でもめている相続人から「親を虐待していた兄弟には親の財産を相続する資格はないはずです。相続権を剥奪できませんか?」といった相談を受けることがあります。この点、民法は相続人がその地位を喪失する制度として「相続欠格」と「相続廃除」の二つを定めています。
遺産分割でもめている相続人から「親を虐待していた兄弟には親の財産を相続する資格はないはずです。相続権を剥奪できませんか?」といった相談を受けることがあります。この点、民法は相続人がその地位を喪失する制度として「相続欠格」と「相続廃除」の二つを定めています。
「相続会議」の弁護士検索サービスで
まず「相続欠格」とは、民法891条が定める五つの事由に該当する場合、裁判などの手続きを経ずに、相続人としての地位を失うとされる制度です。例えば「被相続人や、自分より先順位もしくは同順位の相続人を故意に死に至らせ、または至らしめようとして、刑に処せられた」場合(891条1号)などが該当します。
しかし、この五つの欠格事由には「被相続人に対する虐待」は含まれていません。
欠格事由のうち三つは、遺言に関する不当な干渉をした相続人についてです。例えば「詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた」場合(891条4号)は欠格事由に該当します。
そこで、虐待された親が遺言書を書いていた場合、他の兄弟らが「遺言書は虐待されて作らされたものだ」として遺言無効確認訴訟を提起するとともに、相続欠格事由にも該当するとの主張を展開しているケースもあります。
この場合、虐待が実際にあったのか否か、あったとして被相続人の遺言意思を不当にゆがませるほどの強さがあったのか、虐待と遺言内容に因果関係があるのか、等を証明できるかが鍵になります。
相続人が地位を失う制度としては「相続廃除」もあります。
相続廃除の事由は「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」であり、まさに虐待が相続廃除の事由になっています(民法892条)。相続廃除が相続欠格と大きく異なる点は、被相続人の意思によるものであることです。
相続廃除のための具体的な方法は、「本人が生前に家裁へ申し立てる」「遺言書で廃除する旨を記載して相続発生後に遺言執行者が家裁へ申し立てる」の二つなのですが、どちらの方法も被相続人の生前に手を打っておかなければならないという点が課題になります。
「家裁への申し立て」か「遺言書への記載」か、どちらの方法を取るにせよ、相続廃除をするか否かは家庭裁判所が審判で決定します。ですから、やはり虐待の事実の有無、およびその程度を証明できるか否かが鍵になります。そして、相続廃除は相続権を剥奪するという重大な結果になることから、家庭裁判所も簡単には認めない傾向があります。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探すこれまで説明したように、虐待は相続欠格事由に該当しないため、「相続欠格」とするのは困難ですが、相続廃除事由には虐待が明記されているため、この主張が認められる可能性はあります。この場合も、虐待の事実を証明する証拠等を事前にしっかりと確保しておくことが何よりも重要になります。
なお、相続廃除が認められない場合、少なくとも遺留分侵害額の限度では親の遺産が虐待していた相続人の手に渡ってしまいます。それを可能な限り少なくするための次善の策としては、(1)養子縁組を活用することで遺留分割合を減らす方法(2)生命保険を活用して遺留分算定の基礎財産を減らす方法、などがあります。
もっとも、(1)の方法についてはもっぱら遺留分を減らすことのみを目的とした養子縁組だと無効と判断される恐れがあること、(2)の方法については生命保険金として受領する金額が多額だと特別受益と評価されて遺留分算定の基礎に含まれてしまう恐れがあることに注意が必要です。
(記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)
「相続会議」の弁護士検索サービスで
相続でもめるポイント1 認知症の親が作成した遺言書は有効か?
相続でもめるポイント2 故人の預貯金が引き出されていた時の対処法
相続でもめるポイント3 葬儀や四十九日法要の費用は誰が負担すべきか?