公正証書遺言の作成に必要な書類と集め方を弁護士が解説
公正証書遺言を作成するための必要書類は多岐に及びます。本人確認書類や戸籍謄本、財産関係資料などが必要となるので、集め方やかかる費用を正しく知っておきましょう。今回は公正証書遺言を作成するときの必要書類や手数料、その他の費用や作成手順を詳しく解説します。これから公正証書遺言を作成したい方はぜひ参考にしてみてください。
公正証書遺言を作成するための必要書類は多岐に及びます。本人確認書類や戸籍謄本、財産関係資料などが必要となるので、集め方やかかる費用を正しく知っておきましょう。今回は公正証書遺言を作成するときの必要書類や手数料、その他の費用や作成手順を詳しく解説します。これから公正証書遺言を作成したい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
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公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書のことです。下記のメリットがあることから、費用はかかるものの、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の作成がおすすめです。
公正証書遺言を作成するには、どのような書類が必要なのでしょうか。一般的には、少なくとも下記の資料が必要です。
必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって若干運用も異なるので、事前に公証役場に確認するのが確実です。
では、上記の必要書類はどのように集めたらよいのでしょうか。取得にかかる手数料や取得できる場所を表にして説明します 。
書類集めにかかる手数料
前記のとおり、印鑑登録証明書や戸籍謄本を集めるのに手数料がかかります。それぞれ数百円程度ですので、合計で数千円以内に収まることがほとんどです。
公正証書遺言を作成する際には、公証人に手数料を支払う必要があります。手数料は、下記の表のとおり、遺言の目的とする財産の価額に対応する形で定められています。相続人・受遺者が複数の場合は、各相続人・各受遺者ごとに財産の価額・手数料を算出します。また、遺言加算といって、全体の遺産が1億円以下の場合は、下記の表によって算出された手数料に1万1000円が加算されます。
【例】遺言者・一郎さんが妻・正子さんに3500万円の自宅不動産を、子・太郎さんに1000万円の預金を相続させる遺言を作成する。
この場合、手数料は5万7000円(2万9000円<正子さん分>+1万7000円<太郎さん分>+1万1000円<遺言加算>)です。
遺言者が高齢あるいは病気などのため、公証役場に出向くことが難しい場合には、公証人に遺言者の自宅や老人ホーム、病院などに出張してもらい遺言書を作成することができます。ただし、この場合は、前記の「公正証書遺言作成の手数料」記載の表の手数料が1.5倍になります。
また、公証人の日当(1日2万円、4時間まで1万円)と、現地までの交通費がかかります。
公正証書遺言を作成するには、作成に立ち会ってくれる証人2人が必要です。ただ、推定相続人や受遺者などは証人になれません。そのため、証人を手配することが難しいこともあるでしょう。
このように、ご自身で証人を手配できない場合は、公証役場で紹介してもらうことができます。その場合、証人1人につき、6000円前後(病院などに出張してもらう場合は9000円前後)の費用がかかります。
公正証書遺言は概ね下記の手順で作成していきます。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探す公証人も遺言内容に関して助言などはしてくれますが、それにも限度があるでしょう。せっかく費用をかけて大切な遺言を作るわけですから、遺言者の立場に立って最善策をともに考えてくれる専門家のサポートを得ておくと安心です。弁護士は相続発生後の紛争を扱っていることから、どのようなことが原因で紛争が発生しているかを経験上理解しています。そのため、トラブルを予防する内容の遺言を提案することが可能です。
上記のとおり、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、書類を集めたり、公証人とやり取りをしたりする必要があるため、やや手続きが面倒です。弁護士に依頼することで、このような面倒な手続きを任せられるので、負担が軽減されます。
公正証書遺言の原案作成を弁護士に依頼すると、証人にもなってもらえることがほとんどです。そのため、証人2人を手配しなければならないという不安は解消されます。
遺言執行者とは、相続人に代わって遺言の内容を実現する者のことをいいます。弁護士に遺言執行者になってもらうことで、より速やかかつ円滑に遺言の内容を実現することができます。
せっかく遺言書を作成するのであれば、多少の費用はかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えるべきです。公正証書遺言を作成するにはいろいろと手間もかかりますので、円滑に手続きが進むよう、弁護士に相談することがおすすめです。
(記事は2021年7月1日時点の情報に基づいています。)
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