法定相続情報証明制度の有効期限 証明書の提出先ごとに詳しく解説
法定相続情報証明制度を使って相続手続きを進めるとき「有効期限」はあるのでしょうか?提出先によっては個別に期限が定められているケースもあるので、できるだけ早めに手続きを進めましょう。また申し出後の再発行期間は5年間とされています。法定相続情報証明制度の有効期限について金融機関や法務局など、提出先ごとに詳しく解説します。
法定相続情報証明制度を使って相続手続きを進めるとき「有効期限」はあるのでしょうか?提出先によっては個別に期限が定められているケースもあるので、できるだけ早めに手続きを進めましょう。また申し出後の再発行期間は5年間とされています。法定相続情報証明制度の有効期限について金融機関や法務局など、提出先ごとに詳しく解説します。
目次
「相続会議」の司法書士検索サービスで
「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月から全国の法務局で始まりました。
相続手続きは、不動産の相続登記、銀行口座の解約、相続税の申告など、さまざまな機関で行うことになります。
法定相続情報証明制度は、相続が発生した際に、相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付される制度です。申出人は受け取れる一覧図によって、法定相続人が誰なのかを証明できます。
この制度が始まる前は、相続人が特定できる戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。認証文が付された一覧図の写しは戸籍の束に代えられるため、書類の束を何度も出さなくても手続きができます。
法定相続情報証明制度の利用をおすすめするのは、相続税申告が必要になる財産が多い方や、取引銀行が多く手続きの回数が多い方などです。
相続にあたっては、原則として被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本等を現在のものだけでなく、出生までさかのぼって集めます。戸籍は法律が変わった場合に改正され、新しいものが作られてきました。その際、古い戸籍で除籍されている人は新しい戸籍に記載されません。例えば、改正前に生まれ、結婚して除籍になった子がいた場合、新たな戸籍にはその子が記載されません。
従って、現在戸籍だけでは相続関係を調べられないため、出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを取得して、相続人を確定させる必要があります。
戸籍は市町村が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できません。市役所などの窓口のほか、郵送でも取得することができます。
各窓口で提出する戸籍謄本等は一般的には原本還付をすることができるため、取得するのは1通で足ります。ただし、たくさんの機関で手続きをする際は、管理に注意が必要です。法定相続情報証明制度を利用しない場合、各機関で戸籍謄本等の束を提出し、原本還付を繰り返すことになります。途中で束のうち1枚でも紛失してしまった場合は、再度戸籍を取り直すことになってしまいます。
このように、相続手続きをたくさんの機関で行う人については、何度も戸籍謄本等を提出する場合には、法定相続情報証明制度の利用をおすすめしますが、相続手続きをする機関が少ない場合には、利用するメリットは少ないでしょう。
発行された法定相続証明情報の一覧図の写しに有効期限はありません。法定相続人は被相続人の死亡時に確定し、その後変わることはないため、制度上は有効期限が設定されていません。ただし、提出先によっては、有効期限を定めているところがある可能性があります。事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
法定相続証明情報を利用する場合に、手続きをする機関ごとの有効期限は、以下のとおりです。
まず、被相続人が不動産を所有していた場合などに、法務局で相続人に名義を変更する相続登記を申請します。この手続きにおいて、戸籍に代えて法定相続証明情報の一覧図の写しを使用することができます。相続登記で使用する場合、法定相続証明情報の一覧図の写しに有効期限はありません。
被相続人の財産内容によっては、相続税の申告をする必要があります。この手続きにおいても、戸籍に代えて法定相続証明情報の一覧図の写しを使用することができます。相続税申告で使用する場合、法定相続証明情報の一覧図の写しに有効期限はありません。ただし、相続税申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことと定められています。
証券会社や金融機関においても、被相続人の口座解約などの手続きがあります。この手続きにおいても、戸籍に代えて法定相続証明情報の一覧図の写しを使用することができます。こちらは、有効期限がない場合も、3カ月または6カ月の期限が設定されている場合もあります。手続きをする機関に事前に確認するとよいでしょう。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る司法書士を探す法定相続情報一覧図は、申し出た日の翌年から起算して5年間保存されます。
申出人からの申し出により、保存期間は一覧図の写しの再交付を受けることができます。
法定相続情報証明制度を利用すると、相続手続きが簡単になるメリットを得られます。ただ、申し出をするまでの手続きに時間がかかり、場合によっては印鑑証明書などが有効期限を過ぎてしまう可能性もあります。スムーズに手続きを進めるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
(記事は2021年8月1日時点の情報に基づいています。)
「相続会議」の司法書士検索サービスで