目次

  1. 1. 車の相続、最初に何を確認すべき?
    1. 1-1. 車検証で所有者名義を確認
    2. 1-2. 所有者が信販会社だったら
    3. 1-3. 所有者がディーラーだったら
  2. 2. 車の相続手続き
  3. 3. 車も相続税の対象
  4. 4. 車の相続の注意点
    1. 4-1. 自動車保険の名義変更も必要
    2. 4-2. 名義変更しないと売却も廃車もできない

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相続時、自宅に車があったとしても、亡くなった親族のものだとは限りません。実は他人の車だったということもあります。そのため、相続が発生したら最初に名義を確認しなくてはなりません。

「自動車検査証(車検証)」を確認しましょう。車の所有者は自動車検査証の所有者欄の名義でわかります。この名義が亡くなった親のものであれば故人の相続財産として名義変更の手続きをすることになります。しかし信販会社やディーラーなど第三者が所有者だと別の手続きを行わなくてはなりません。

なお、もし車検証が見つからなかったら近くの運輸支局で車の「登録事項等証明書」を発行してもらいましょう。

亡くなった人が生前に車をローンで購入していたのなら、車検証の所有者は「信販会社」、亡くなった人は「使用者」として記載されることがあります。このようなときはローン会社に連絡をして債務者が亡くなったことを伝え、残債の金額を確認しましょう。

もしローンがあるなら、相続人が引き継いで返済しなくてはなりません。完済しないと信販会社の所有権を解除できず名義を相続人に移せないのです。なお、多くの場合、一括返済を求められます。車もローンも引き継ぐのなら、通常は承継者の審査が行われ、その後再契約になります。「乗り続けない」「返済が難しい」というときは、車は信販会社が引き取って売却し、売ったお金が債務に充てられます。それでも債務が残っていると相続人に返済が求められます。

なお、債務がなくても所有者の名義が信販会社ならばすみやかに信販会社に連絡しましょう。

借入先がディーラー(自動車メーカー)関連の信販会社だと車検証の所有者名義は信販会社ではなくディーラーになることがあります。こちらも信販会社と同様、債務者の死亡をディーラーに伝え、返済等の手続きを行います。

原則として持ち主の死後、車は相続人がいったん共同相続します。多くのケースでは遺産分割後、相続人のうち車の新所有者となる人が代表して名義変更します。その際、次のような書類を用意しなくてはなりません。手続は自動車のナンバープレートを管轄する運輸支局(兵庫県は陸運部)で行います。

【自分で用意する書類】

● 被相続人の戸籍謄本等(生まれてから亡くなるまで。発行後3か月以内)
● 相続人全員の戸籍謄本(発行後3か月以内)
● 相続人全員の印鑑証明(発行後3か月以内)
● 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印のあるもの)
● 自動車検査証(別名「車検証」。有効期限内のもの)
● 車庫証明書(発行後40日以内のもの)

【運輸支局でもらえる書類】

● 移転登録申請書
● 手数料納付書(手数料は500円)
● 自動車税申告書

相続人が1人しかいないなら遺産分割協議書は不要です。また、新所有者を1人決め、複数の相続人全員で名義変更手続きを行うのなら遺産分割協議書の代わりに新所有者以外の相続人の実印が押された譲渡証明書を提出します。車の価額が100万円以下なら、遺産分割協議成立申立書を遺産分割協議書の代わりに提出すると、新所有者以外の相続人の書類が不要になります。

【参考】遺産分割協議成立申立書
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109121.pdf

この他、相続人でない第三者が車を引き継ぐときは別の書類が必要になります。また、未成年者とその親が相続人だと利益相反の問題が生じます。この未成年者には特別代理人をつけなくてはなりません。

ローンのあるなしに関係なく、車を引き継ぐと相続税がかかります。車の評価額は原則、売買実例価額で評価します。売買実例価額とは相続開始日に中古車として売ったと仮定したときの金額です。ネット上で一般的な買取相場を調べるのも手ですが、売却が前提なら業者に見積価額を算出してもらうとよいでしょう。

なお、売買実例価額が分からなければ専門家の意見を参考にした価格に従い、それでもわからなければ「死亡日の新品小売価格-登録日から死亡日までの減価償却費(定率法、1年未満切上)」で評価します。また、車のローンは相続税の計算上、債務控除にできます。

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車の相続のときは次の点に注意が必要です。

車を相続して乗り続けるのであれば、自動車保険も別途対処が必要です。故人が加入していた自動車保険の保険会社に亡くなった旨を連絡しましょう。なお、故人の車を使う場合、相続人が加入している保険会社であらためて契約するのが一般的です。

「お父さんの車は古いから下取りに出しても数万円にしかならない。まだ使えるし、たかが名義で手間をかけるなんて厄介だ」と思うかもしれません。しかし名義変更は必ずしましょう。本人名義でなければ売却も廃車もできないからです。車はいずれ使えなくなり、処分するときが来ます。そのとき名義変更が済んでいないと、思うように名義を変えられなかったり、処分ができなくなったりします。

以上が車の相続の手続きになります。基本的には運輸支局や信販会社、ディーラーに必要書類を確認すれば手続きを進められます。ただし「第三者が引継ぐ」「車の評価額が分かりにくい」といったケースだと手に負えないかもしれません。困ったときは、名義変更を行政書士、相続税の申告を税理士に依頼するとよいでしょう。

(記事は2020年9月1日現在の情報に基づきます)

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