目次

  1. 1. 相続人調査と相続財産調査が必要な理由
    1. 1-1. 相続人が欠けていると遺産分割協議が無効になる
    2. 1-2. 相続財産が確定しないと遺産分割協議を開始できない
    3. 1-3. 最初に相続人調査と相続財産調査を行う
  2. 2. 相続人調査の手順と謄本の入手方法
    1. 2-1. 相続人調査とは
    2. 2-2. 相続人調査の手順
    3. 2-3. 相続人調査に必要な書類と確認事項
    4. 2-4. 謄本の入手方法
  3. 3. 相続財産調査で調査すべき項目
    1. 3-1. 預貯金
    2. 3-2. 株式
    3. 3-3. 不動産
    4. 3-4. 現金や動産類
    5. 3-5. 家の中、郵便受け、貸金庫をチェック
  4. 4.まとめ 相続人調査・相続財産調査は大変! 専門家に任せるとスムーズに

家族が亡くなったら、相続人が集まって「遺産分割協議」をしなければなりません。

遺産分割協議とは、相続財産の具体的な分け方を相続人同士で話し合って決めることです。遺産分割協議をしないと不動産の名義変更などの相続手続きを進められないので、相続人が複数いるケースでは必ず行わなければいけません。遺産分割協議を有効に成立させる準備について解説します。

遺産分割協議には、民法で定めている法定相続人が「全員参加」しなければなりません。法定相続人が一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になってしまいます。

特に被相続人(亡くなった方)に離婚歴があり、前妻や前夫との間に子どもがいる場合などには、相続人である前妻(前夫)との子の存在を見逃してしまう可能性もあるので、戸籍謄本などを調査しなければいけません。このように法定相続人を全員明らかにし、確定させることを「相続人調査」と言います。

遺産分割協議で分割対象になるのは、被相続人が残した相続財産です。ただ死亡した時点ですべての相続財産が明らかになっているケースは多くありません。

相続人が知らない預貯金や株式などもありますし、一部の相続人だけが把握している預貯金口座に加え、本人しか知らない財産や負債が見つかるケースもあります。

相続人のなかで相続財産の範囲についての認識が一致しないと「分割対象」が定まらないので、遺産分割協議を円満に進められません。そこで遺産分割協議を始める前には、必ず相続財産調査を行って遺産の範囲を確定し、相続人間で遺産分割の対象となる財産について認識を一致させる必要があります。

もしも相続人調査や相続財産調査に不備があると、せっかく話し合って遺産分割協議をまとめても、結局はやり直しになります。

相続人調査をせずに相続人に漏れが発生していたら、遺産分割協議は無効になります。 また相続財産調査に漏れがあって後から財産が見つかったら、その財産について再度分け方を決めないといけないので、二度手間となってしまいます。遺産分割協議の準備として相続人調査と相続財産調査をしっかり行っておくことは非常に重要です。

では、「相続人調査」の手順と方法を解説します。

相続人調査は、ケースごとの「法定相続人」を確定する手続きです。法定相続人は「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本」を順番に取得していくことによって明らかにできます。

戸籍謄本類には、その人の結婚・離婚歴、婚姻中に生まれた子どもや認知した子どもの情報、養子縁組に関する情報などがすべて記載されています。生まれてから亡くなるまでの分を漏れなく取り寄せて内容を精査することにより、今の家族が知らない子どもも含めて「すべての相続人」を確定できます。

相続人調査は以下のような手順で進めましょう。

①被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類を入手する
まずは被相続人(死亡した人)の生まれた時から死亡したときまでのすべての戸籍謄本類を取得する必要があります。戸籍謄本類には以下の3つが含まれます。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 原戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 除籍謄本(全部事項証明書)

場合によっては被相続人の子どもや親などの戸籍謄本が必要となるケースもあります。

②謄本の内容を読み取る
戸籍謄本を取得したら、内容を読み解きましょう。日付が連続しているか、抜け漏れがないかなども確認しなければなりません。

③相続人を特定する
戸籍謄本の内容から相続人を特定していきます。

④相続関係説明図を作成する
必須ではありませんが、相続人を特定できたら家系図のような書き方で「相続関係説明図」を作成しておきましょう。これがあると他人への説明などが容易になり、便利です。

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相続人調査の際には以下のような書類を集める必要があります。確認事項とともにみていきましょう。

戸籍謄本(全部事項証明書)
現在中に入っている人がいる戸籍の写しです。本籍地のある役所で取り寄せましょう。

除籍謄本
戸籍の中の人が死亡したり転出したりしていなくなってしまった戸籍の写しです。本籍地のある役所で取り寄せます。

改正原戸籍謄本
戸籍の再編成などによって更新された場合における「以前の戸籍」です。同じく本籍地のある役所で取り寄せます。

戸籍調査の中で特に確認すべき事項は「婚姻」「離婚」「養子縁組」「転籍」「認知」です。特に養子縁組や認知されていると新たな相続人が発生するので、慎重に記載内容を確認していきましょう。

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相続人調査のためには、たくさんの戸籍謄本類を集めなければなりません。戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本はそれぞれ「本籍地」のある役所で保管されています。

一つひとつの戸籍謄本類を本籍地のある役所に申請して取得していきましょう。実際に役所に足を運んで申請することも可能ですが、遠方の場合には郵送で取り寄せると便利です。郵送の場合には、戸籍の申請書類と手数料分の「定額小為替」、返信用の切手を同封して役所宛に送ると、必要な戸籍謄本類を返送してもらえます。

相続人調査の際には「日付」に連続性がある必要があります。抜けや漏れが発生すると、そこで子どもが生まれていたり養子縁組していたりして相続人の見落としが発生する可能性があり、要注意です。

本籍地を何度も移っている方や結婚・離婚を繰り返している方の場合、戸籍謄本類が膨大になり、大変な手間がかかるケースもあります。また古い戸籍謄本は筆で手書きで書いてあるようなものもあり、解読しづらくなっています。自分たちの手に余る場合には、弁護士などの専門家に依頼するとスムーズに相続人調査を進められるでしょう。

相続財産調査で調査すべき項目を解説します。

預貯金については、心当たりの金融機関に出向いて相続人であることの資料(戸籍謄本など)を示し「残高証明書」や「取引明細書」の開示を受けましょう。対象の金融機関に口座があるのか、また相続開始時点でどのくらいの預貯金があったのか知ることができます。

株式については、取引している金融機関に連絡をして取引内容の開示を受けましょう。相続人であることを示せば、預けている株式や投資信託、社債などの一覧を開示してもらえます。

自宅に保管されている不動産の権利証(登記識別情報)や固定資産税の納付書などをもとに、不動産の全部事項証明書を入手して調べましょう。同一市町村内にたくさんの不動産をお持ちだった方の場合には、役所で「名寄せ帳(固定資産課税台帳)」の開示を受けることにより、その市町村内の不動産を一気に把握できます。

現金や骨董品、貴金属や絵画などについては自宅内をしっかり探して漏れの無いよう確認しましょう。

相続財産調査の際には、自宅内と郵便受け、貸金庫内のチェックが重要です。自宅や貸金庫には遺言書や現金、契約書などの重要なものが保管されているケースが多数あります。たんすや引き出し、机や棚など見逃さないようにしっかり確認しましょう。契約書類なども内容を見て理解する必要があります。

郵便受けには銀行、役所、債権者などからの書類が届くので、そこから相続財産の存在が明らかになるケースがよくあります。郵便受けを見ていなかったために借金に気づかなかった場合、後に「相続放棄」が認められなくなるおそれもあるので注意しましょう。

遺産分割協議の前提となる相続人調査と相続財産調査について解説しました。やり方がわからない、自信がない、手間がかかりすぎる場合には弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

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相続人調査や相続財産調査には手間がかかりますし、戸籍謄本を読み解く方法も複雑です。素人判断では間違ってしまうケースも少なくありません。

より確実かつスムーズに調査を行うには専門家に任せるのがおすすめです。

相続に力を入れている専門家の事務所では、無料相談に対応しているケースも多々あります。労力をかけずに遺産相続の手続きを進めるため、迷ったときには弁護士や司法書士などの専門家へ相談してみましょう。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)