目次

  1. 1. 株式の売却は名義変更をしてから
    1. 1-1. 証券会社へ連絡し、取引内容を確認する
    2. 1-2. 相続人名義の口座を開設
    3. 1-3. 名義変更をする
  2. 2. 保有証券が不明なときは「ほふり」に連絡を
  3. 3. 上場株を相続するときの評価額の決め方
  4. 4. 株式を相続する時の注意点
    1. 4-1. 被相続人の準確定申告を忘れない
    2. 4-2. 評価額の出し方で相続人同士がもめることも
    3. 4-3. 相続した株式を売却すると譲渡所得税がかかる
  5. 5. まとめ|株式相続は税理士に相談を

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上場株式の相続手続きは次の流れで行います。

相続が始まったら故人が口座を保有していた証券会社に連絡しましょう。取引していたかどうかは、証券会社からの郵便物や通帳の履歴から把握します。この連絡の際、相続に必要な書類と手続きを確認します。また、遺産分割や相続税の申告に備えて残高証明書を請求しましょう。残高証明書で株式の種類や銘柄、数量が確認できます。遺産分割協議前でも相続人なら取得可能です。ただし残高は相続開始日(口座名義人の死亡日)のものでなくてはなりません。

故人の株式を相続するには、引き継ぐ人自身の口座を準備しなくてはなりません。故人の株式を売却する予定であっても相続人名義の口座が必要になります。故人と同じ証券会社に以前から口座を持っていたのでなければ、口座開設の手続きを行いましょう。

相続人名義の口座を準備できたら、株式の名義変更を行います。株式の売却は名義変更後になります。なお、名義変更には次のような書類が必要です。

  • 相続による株券名義書換依頼書(証券会社所定の書類)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 相続人全員の印鑑証明書

なお、戸籍謄本の代わりに「法定相続一覧図」を使うこともできます。

【関連記事】株の相続に時効はある? 相続税の納税や名義変更、配当金の手続きも解説

故人が上場株を保有していたかどうかは、配当計算書や支払通知書、株主総会招集通知書が郵便物にあるかどうかで分かります。また、取引残高報告書も郵送かメールで証券会社から交付されます。

しかしそれでも取引があったかどうか、分からないことがあります。このようなときは証券保管振替機構(通称「ほふり」)に連絡しましょう。「登録済加入者情報の開示請求」という手続きを行えば、どの証券会社に口座を開設していたかが分かります。

この開示請求で必要な書類は次の通りです。

  • 開示請求書
  • 請求する人(通常は相続人)の氏名・生年月日・住所が確認できる書類(運転免許証など)
  • 法定相続一覧図(なければ被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本など)
  • 被相続人の住所を確認できるもの(戸籍の附票など)
  • 相続人の印鑑証明書

また現在、上場株は法律によりすべて電子化されています。なので通常、上場株には株券という書面が存在しません。しかしごく稀に電子化されていない株券(失念株)が発見されることがあります。このようなときも「ほふり」に連絡し、電子化の処理を依頼しなくてはなりません。

上場株式を相続するときは、遺産分割協議や相続税の申告のために評価額を求める必要があります。評価額は「1株当たりの株価×株数」です。株の銘柄ごとに評価します。難しいのは「いつの株価を使うか」です。相続税法では毎日株価が変動することを考慮し、上場株を評価する際の株価は次のいずれかのうち最も低いものを使ってよいこととなっています

  • 相続があった日の終値
  • 相続があった月の毎日の終値の月平均額
  • 相続があった月の前月の毎日の終値の月平均額
  • 相続があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

なお、相続があった日、つまり株式保有者の死亡日が土日祝日や年末年始で株式取引がないときは、死亡日前後で一番近い日の終値を使います。この一番近い日がふたつあるなら、このふたつの日の終値を足して2で割った金額です。株価は新聞やインターネットの他、証券会社からもらう参考資料でも確認できます。残高証明書の請求時にいっしょにお願いするとよいでしょう。

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株式の持ち主が生前に株式の運用を「特定口座(源泉徴収なし)」か「一般口座」で行っていたのなら、所得税の準確定申告をしなくてはなりません。準確定申告とは、亡くなった本人の所得税の確定申告を相続人が代わりに行うことをいいます。故人が生前に得ていた株式の運用益について所得と納税額を計算し、故人の住所地を管轄する税務署に申告・納税をするのです。

準確定申告の期限は通常の確定申告と異なり、死亡日から4か月以内です。亡くなった時期によって、提出すべき準確定申告書は次のいずれかになります。

  • 1月1日から3月15日までに死亡…前年分と本年分の準確定申告書
  • 3月15日から12月31日までに死亡…本年分の準確定申告書

相続財産や相続人の調査、遺産分割協議や相続税の申告の準備で忙しい中、こういった手続きも忘れずに行う必要があるのです。

株式の評価方法についてお伝えしましたが、これはあくまでも相続税の申告・納税の話です。「低い株価を使ってもよいとされている」とは、言い換えれば「高い株価でも構わない」となります。節税を考えるなら相続する側としては低い株価にしたいところです。しかし状況によっては、相続人から「高い株価で評価しよう」という声が出たりします。代償分割を行うときです。

代償分割とは、遺産分割の際、特定の相続人が財産を現物で相続する一方、相続した人が他の相続人に金銭や他の財産を支払うという方法です。不動産や株式のように分けにくい財産が相続財産であるときによく用いられます。一人だけが相続すると不公平なので、お金を支払ってより公平にしようというものです。

相続する側は節税したいので低い株価を選ぼうとしますが、相続しない側は代償金を多くもらいたいので株式を高く評価しようと考えます。代償分割自体に合意できても、株価で揉めると遺産分割協議が進みません。こういった争いを避けるなら、財産の持ち主が生前に生命保険金を契約し、相続後の手当てに充てるといった配慮をしておくとよいでしょう。

相続した株式を売却すると、売却益に所得税と住民税がかかります。給与所得や事業所得などと分けた上での課税です。

「(売却代金-(取得費+手数料))×20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)」が納税額となります。

ここで気になるのが「取得費」です。この取得費は相続した時の評価額ではなく、亡くなった人が買ったときの取得価額になります。取得価額が分からなければ、取得費は「売却代金×5%」です。故人が最近買った株式なら取引報告書などで確認できるかもしれません。しかしはるか昔に購入したものだと取得価額が分からず、高い税金を払うことがあります。

以上が株式相続の概要と注意点です。実は他にも気を付けなくてはならないことがあります。代償分割は争いの可能性だけでなく、贈与税の課税リスクがあります。遺産分割協議書に代償金を支払う旨を一言書かないと、代償金支払いが贈与とみなされて課税されるおそれがあるのです。

また、相続した株式の売却で「取得費加算の特例」を使えば、故人の購入時の株価が分からなくても納税額を抑えられます。ただし、期限内での売却が必要な他、計算が少し複雑です。

「上場株なら株価が分かるから私たちでもできる」と思いがちです。しかし、専門家でないとすべてに対処するのは難しいかもしれません。「ハードルが高いな」と感じたら早めに税理士に相談しましょう。

(記事は2022年12月1日時点の情報に基づいています)

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