目次

  1. 1. 相続時精算課税制度とは何か
  2. 2. 相続時精算課税制度を使える対象者とは
    1. 2-1. 初回の贈与で提出するものとは
  3. 3. 2500万円までは非課税、すべて相続税の課税対象に
  4. 4. 相続時精算課税制度のメリットとは
    1. 4-1. 年110万円までの贈与は生前贈与加算がない
    2. 4-2. 2500万円を超えても贈与税が安くなることがある
    3. 4-3. 値上がりが確実な財産だと相続税の節税になる
    4. 4-4. 収益性のある財産ならば収益の分だけ節税できる
  5. 5. 相続時精算課税制度のデメリットとは
    1. 5-1. 年110万円を超える贈与は贈与税の申告が必要
    2. 5-2. この制度を使うと暦年課税制度は使えない
    3. 5-3. 贈与税の申告書の提出漏れで20%課税に
    4. 5-4. 贈与を忘れると遺産分割協議と相続税申告をやり直す必要がある
    5. 5-5. 相続人でない孫は2割加算で相続税を納める
    6. 5-6. 不動産だと小規模宅地等が使えない上、別の税金がかかる
    7. 5-7. 相続税の物納には使えない
  6. 6. まとめ|不安があれば税理士に相談を

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相続時精算課税制度とは、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税はかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度で、暦年課税制度と並ぶ日本の贈与税の柱の一つです。さらに2024年からは年110万円の基礎控除が加わり、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への持ち戻しも不要になりました。ただ、暦年課税制度と違い、相続時精算課税制度は事前の手続きが必要です。また、贈与者・受贈者の関係や年齢に制限があります。一度選択すると、以後の贈与はすべてこの制度の対象です。

新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)を図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます
新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)の図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます

相続時精算課税制度は元々、高齢者が持つ資産を現役世代に移転しやすくするために創設されました。そのため、贈与者と受贈者は直系の血族でなくてはなりません。贈与者・受贈者それぞれに年齢制限も設けられています。

  • 贈与者…贈与した年の1月1日において60歳以上である父母又は祖父母
  • 受贈者…贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(ただし、2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)である子や孫

相続時精算課税制度の適用を受けるには、適用対象としたい最初の贈与の年の翌年3月15日までに、次の書類を提出しなくてはなりません。

  1. 贈与税の申告書(年110万円以下の贈与なら不要)
  2. 相続時精算課税選択届出書(以下「選択届出書」)
  3. 受贈者の戸籍謄本(抄本)※受贈者が贈与者の孫ならば子の戸籍謄本(抄本)
  4. 受贈者の戸籍の附票の写し
  5. 贈与者の住民票の写し

なお、3.から5.までの書類は、贈与者・受贈者が直系の血族であることと年齢が条件にあっていることを確認するためのものです。

相続時精算課税制度の贈与税は「年110万円の基礎控除を超えた贈与額が累計2500万円に達するまでは贈与税は0円、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税」です。ただ、この制度の対象となる贈与財産はすべて相続税の課税対象となる点に注意が必要です。

具体的な例で考え方を示すと次のようになります。

【生前贈与時】
1年目(申告書+届出書を提出)
2000万円を贈与:2000万円-基礎控除110万円=1890万円≦2500万円
∴贈与税0円(申告書の提出必要)

2年目
贈与なし
∴贈与税0円(申告書の提出不要)

3年目
111万円を贈与 :1890万円+1万円(111万円-基礎控除110万円)≦2500万円
∴贈与税0円(申告書の提出必要)

4年目
1220万円を贈与:1890万円+1万円+1110万円(1220万円-基礎控除110万円)=3001万円>2500万円
(3001万円-2500万円)×20%=100万2000円
∴贈与税額100万2000円(申告書の提出必要)

【贈与者の死亡時】
1. 基礎控除額を除く相続時精算課税制度の対象の贈与財産をすべて贈与時の時価で相続財産に加算

〈加算する贈与財産〉
1890万円+1万円+1110万円=3001万円

2. 受贈者の相続財産から贈与税額100万2000円を差し引く

※受贈者が相続人でない孫でも相続税の課税対象(2割加算)。

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相続時精算課税制度のメリットは次の4つです。

暦年贈与課税制度では、贈与してから3年以内に相続が発生すると、その贈与は相続財産に持ち戻して加算されます(この期間は段階的に7年に延長)。一方、相続時精算課税制度の基礎控除にあたる年110万円以下の贈与は、生前贈与加算の対象ではありません。期間関係なく相続税への持ち戻しは不要です。

暦年課税制度は「年110万円まで非課税、それを超えると贈与額に応じて累進課税」という仕組みです。「年110万円の基礎控除に加え累計2500万円までの特別控除を使い切るまで贈与税は非課税、それを超えると贈与税が一律20%で課税」という相続時精算課税制度のしくみを使うと、贈与税を節税できます。

1億円の財産の贈与で考えてみましょう。65歳の祖父が25歳の孫に1億円を贈与した例で考えます。 それぞれの制度での贈与税額は次のようになります。

暦年課税制度:(1億円-110万円)×55%-640万円=4799万5000円
相続時精算課税制度:(1億円-特別控除2500万円-基礎控除110万円)×20%=1478万円

つまり、相続時精算課税制度の方が3000万円以上贈与税を抑えられるわけです。

相続時精算課税制度で贈与した財産は相続財産に持ち戻します。このときの持ち戻す金額は贈与時の時価です。贈与時よりも相続時に時価が高くなるのが確実な財産であれば、「相続時の時価-贈与時の時価」の差額分だけ相続税を節税できます。

賃貸アパートや有価証券など、収益性の高い財産でこの制度を利用すれば、将来発生する家賃や配当・分配金の蓄積分も早めに相手に承継することになり、相続税を低く抑えることにつながります。

ただ、相続時精算課税制度には 7つもデメリットがあります。

相続時精算課税制度は、基礎控除の年間110万円を超えると申告が必要です。つまり、贈与額が111万円で1万円を超えても翌年3月15日までに贈与税の確定申告をしなくてはなりません。

ただし、扶養している子や孫への生活費や教育費で常識の範囲内だとみられるものは非課税資産に該当するため、相続時精算課税制度の適用があっても贈与税の申告は不要です。

選択届出書を一度提出すると、適用を受ける贈与者・受贈者の間では二度と暦年課税制度の適用は受けられません。たとえば、贈与者を70歳の祖父、受贈者を21歳の孫とした上で選択届出書を提出するとその関係での財産のやり取りはすべて相続時精算課税制度の対象です。

「贈与額2500万円まで非課税」というのは「期限内に贈与税の申告書を提出すること」が条件です。110万円の基礎控除を超える贈与があったにもかかわらず、うっかり勘違いしたり忘れたりして贈与税の申告書を期限内に提出しなければ、20%の贈与税を納めることになります。

相続時精算課税制度の贈与でありがちなのは「うっかり忘れ」です。選択届出書を提出した後の贈与はたとえ10年前のものでも相続税の課税対象となります。対象となる贈与を忘れて相続税の申告をすると、後日、税務署から指摘され、遺産分割協議や相続税の申告をやり直すことになるのです。

相続時精算課税制度で相続人でない孫が財産をもらうと、後日相続税の申告・納税義務が生じます。代襲相続人である孫ならば相続税の割り増しはありませんが、そうでない孫は「相続税+相続税×20%」を納めなくてはなりません。

贈与額2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度でもっとも利用が検討されるのは、金額の大きい不動産ではないかと思います。一見得に見えますが、自宅や事業用物件を贈与してしまうと相続税の節税で使える小規模宅地等の特例が使えなくなってしまいます。さらに、相続ならばかからない不動産取得税や登録免許税もかかります。活用するなら事前のシミュレーションが必要です。

相続税は原則一括納付ですが、どうしても払えないときは延納や物納といった方法での納税ができます。しかし、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納に用いることはできません。

相続時精算課税制度は、年110万円の基礎控除が認められ、使いやすくなりました。「累計2500万円まで非課税」の言葉に踊ることなく、メリット・デメリットを踏まえた上で、冷静に判断するようにしましょう。専門家の税理士にアドバイスを求めることも検討してみてください。

(記事は2024年3月1日時点の情報に基づいています)

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