目次

  1. 1. 任意後見制度とは
  2. 2. 任意後見と法定後見の違い
  3. 3. 任意後見制度のメリット
    1. 3-1. 任意後見人を本人が選べる
    2. 3-2. 任意後見人の権限内容を個別に決められる
  4. 4. 任意後見制度のデメリット
    1. 4-1. 任意後見監督人の選任が必須|報酬が追加で発生する
    2. 4-2. 任意後見人の報酬は契約次第|依頼先によっては高額になることも
    3. 4-3. 任意後見人に取消権は認められない
    4. 4-4. 死後事務は依頼できない
  5. 5. 任意後見制度を利用する際の手続きと必要書類
    1. 5-1. 公正証書による任意後見契約の締結
    2. 5-2. 家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立て
  6. 6. 任意後見制度と家族信託の違いや使い分け方
  7. 7. 任意後見制度に関する相談先
  8. 8. まとめ

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「任意後見制度」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ契約を締結して「任意後見人」を選任する制度です。

任意後見人は本人のサポート役として、財産の管理や身上監護を代理します。将来的に本人の判断能力が低下しても、信頼できる任意後見人が契約の締結などを代理することで、詐欺や悪徳商法などから本人の財産が守られます。また、介護施設への入居契約なども、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。

任意後見制度と対比されるのが、民法で定められている「法定後見制度」です。

法定後見制度には「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。いずれも任意後見と同様に、判断能力が低下した本人の財産管理や身上監護をサポートする制度です。

任意後見の場合は、本人の判断能力が残っている段階であらかじめ任意後見契約を締結します。これに対して法定後見の場合、本人の判断能力が低下した段階で初めて、家庭裁判所への申立てを行います。

したがって、認知症などの事前対策としては、法定後見ではなく任意後見を活用しましょう。

また、任意後見人の権限内容は、任意後見契約によって柔軟に定めることができます。これに対して法定後見の場合、後見人等の権限内容は民法および家庭裁判所の審判によって決まります。

後見人等の開始要件や権限内容
後見人等の開始要件や権限内容の一覧。任意後見は、本人の判断能力が残っている段階で任意後見契約を締結します

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法定後見との比較における任意後見制度のメリットは、主に以下の2点です。

  • 任意後見人を本人が選べる
  • 任意後見人の権限内容を個別に決められる

法定後見の場合、申立人の推薦を踏まえて、家庭裁判所が後見人等を選任します。

実際には、申立ての時点で本人の判断能力が低下しているため、本人の意思で後見人等を推薦することは困難です。また、推薦した人が必ず後見人等に選任されるわけではありません。

これに対して任意後見であれば、本人に完全な判断能力がある状態で、信頼できる任意後見人を自由に選ぶことができます。

法定後見の場合、後見人等の権限内容は民法で決まっています。保佐人や補助人の権限内容については、本人の状態に応じて一部個別に設定できますが、家庭裁判所の審判による必要があります。

これに対して任意後見人の権限内容は、任意後見契約を締結する際、本人の意思に従って自由に決められます。法定後見に比べると、本人の状態やニーズに応じて柔軟にサポート内容を決められる点が、任意後見の大きな特徴です。

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任意後見制度には、認知症などへの事前対策として柔軟に活用できるメリットがある一方で、以下のデメリットがある点には注意が必要です。

  • 任意後見監督人の選任が必須|報酬が追加で発生する
  • 任意後見人の報酬は契約次第|依頼先によっては高額になることも
  • 任意後見人に取消権は認められない
  • 死後事務は依頼できない

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに仕事をしているかどうかを監督する役割を担います。任意後見を開始する際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります(任意後見契約に関する法律2条1号)。任意後見監督人には、本人の親族などではなく、主に以下のような第三者が選任されるのが一般的です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士
  • 法律や福祉に関わる法人

任意後見人だけでなく、下記のとおり、任意後見監督人に対する報酬も発生するため、本人の経済的な負担が増えてしまいます。報酬額については長野家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬額について」などが参考になります。

任意後見監督人の報酬相場
管理財産額が5000万円以下の場合
月額報酬:5000円~2万円

管理財産額が5000万円超の場合
月額報酬:2万5000円~3万円

任意後見人の報酬額は、任意後見契約の定めに従います。家庭裁判所の審判によって報酬額が決まる法定後見とは異なり、完全に契約次第です。

特に弁護士などの専門家に依頼する場合、依頼先によっては任意後見人の報酬が高額になるケースもあるので注意してください。

成年後見人、保佐人、補助人には、本人が単独でできない行為について取消権が認められています(民法9条、13条4項、17条4項)。

これに対して、任意後見人には取消権が認められておらず、本人が独断で行った法律行為を取り消すことができません。その結果、本人の保護が不十分となる可能性があるので注意が必要です。

本人が死亡した場合、任意後見契約は終了します。そのため、死後事務(身辺整理など)を任意後見人に依頼することはできません。

死後事務を依頼したい場合は、別途死後事務委任契約を締結する必要があります。

任意後見制度を利用するには、公正証書による任意後見契約の締結や、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立てが必要になります。

任意後見契約は公正証書によって締結する必要があります。

公証役場に連絡をとり、案文を送付して調整のやりとりを行ったあと、公証人立会いの下で任意後見契約を締結します。原則として公証役場で締結しますが、追加料金を支払えば出張を依頼することも可能です。

なお、公証人は任意後見契約の形式不備などを補正してくれますが、任意後見人の権限などの内容については基本的にアドバイスしてくれません。契約内容についてアドバイスを受けたい場合は、弁護士などへのご相談をお勧めします。

任意後見契約締結時の必要書類
(a)本人について
・印鑑登録証明書+実印(または顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
・戸籍全部事項証明書または戸籍一部事項証明書
・住民票

(b)任意後見人となる人(任意後見受任者)について
・印鑑登録証明書+実印(または顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
・住民票

任意後見契約については、日本公証人連合会の「公証事務」のページが参考になります。

本人の判断能力が不十分となった段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判を申し立てましょう。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が開始します。任意後見監督人選任の申立ての必要書類は下記のとおりです。長野家庭裁判所の「任意後見監督人選任の審判の申立てについて」なども参考にしてみてください。

任意後見監督人選任の申立ての必要書類

  • 申立書(任意後見監督人選任)
  • 申立事情説明書(任意後見)
  • 親族関係図
  • 任意後見受任者事情説明書
  • 財産目録、相続財産目録、収支予定表
  • 申立人の戸籍全部事項証明書
  • 本人の戸籍全部事項証明書
  • 本人の住民票または戸籍附票
  • 任意後見受任者の住民票または戸籍附票
  • 本人の診断書(成年後見制度用)、診断書付表
  • 本人情報シート写し
  • 本人の健康状態に関する資料
  • 任意後見契約公正証書写し
  • 成年後見登記事項証明書
  • 本人の財産、収支に関する資料
  • 任意後見受任者が本人との間で金銭の貸借等を行っている場合は、その関係書類

任意後見制度と同様に、認知症などの対策として活用できる仕組みとして「家族信託」が挙げられます。

家族信託は、信託契約などで指定した受託者に、本人が所有している財産の管理運用を任せる仕組みです。身上監護は対象外ですが、信託契約のルールの範囲内であれば、相続税対策やリスクの高い投資などを行うこともできます。

財産の管理運用に関する自由度を重視するなら家族信託、身上監護を重視するなら任意後見を活用するのが良いでしょう。なお、家族信託と任意後見を併用することも可能です。

家族信託、任意後見、法定後見の比較
家族信託、任意後見、法定後見の比較。家族信託は、本人が所有している財産の管理運用を任せる仕組みです

任意後見制度については、弁護士や司法書士などに相談できます。任意後見契約の内容に関するアドバイスを受けられるほか、公正証書の作成手続きも代行してもらえます。

信頼できる任意後見受任者が見つからない場合は、弁護士や司法書士に就任を依頼することもできます。

認知症などの対策として任意後見制度の利用を検討中の場合は、弁護士または司法書士に相談することをお勧めします。

任意後見制度には、メリットとデメリットの両面があります。

任意後見人の権限内容をどうするか、法定後見とどちらを選択するか、家族信託と併用すべきか否かなどを慎重に検討し、本人のニーズに合わせて適切に任意後見制度を利用しましょう。

任意後見制度についてわからないことがあれば、弁護士などへご相談ください。

(記事は2023年5月1日時点の情報に基づいています)

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