目次

  1. 1. 相続人が1人でも欠けると遺産分割協議はできない
  2. 2. 不在者財産管理人を選定する
  3. 3. 住民票から消されているケースも

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遺産分割協議が行えないと、不都合になることがあります。例えば、不動産は、相続人のうち不在者がいても、法定相続分に従う割合で相続登記ができます。しかし、その不動産を売却するには、事実上、持分を保有している人全員の同意が必要になります。買主の立場になると、不動産持分のうち一部を買い、不在者を含む他人と共有することは現実的ではないからです。

また、2019年7月から、各相続人は遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました。葬儀費用など、必要費用の支払いに充てたいという需要があったためです。家庭裁判所への申立てをしない場合は、以下の計算式で算出した金額を単独で払い戻しできます。ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限になります。

(相続開始時の預貯金等の額)×1/3×(払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

このように、引き出せる預貯金は一部に限られますので、全額を払い戻すには相続人全員の関与が必要です。連絡先のわからない相続人がいる場合、遺産分割協議を進められません。そのようなケースで、行方不明の相続人に代わって手続きに参加するのが不在者財産管理人です。

民法の条文を読んでみましょう。

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

不在者財産管理人は、行方がわからない不在者の財産を管理する人です。相続においては、家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。条文のとおり、不在者財産管理人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要です。不在者財産管理人には、一般的に利害関係のない第三者がなることができます。相続人でない親族の選任が認められることも、弁護士や司法書士などの専門家が就任することもあります。

不在者財産管理人から請求があった場合、家庭裁判所の判断により、不在者の財産から報酬が支払われます。専門家に依頼する場合は費用がかかるため、可能であれば不在者の住民票や戸籍の附票を取得しましょう。それらの資料には現住所が記録されていますので、手紙や電話で連絡を試みるとよいでしょう。

連絡の取れない相続人がいた場合、その後の手続きは、不在者財産管理人の選任などの手続きが必要となります。仕事で忙しかったり、法律に詳しくなかったりする場合、弁護士に相談・依頼することも考えてみてください。

私自身も、これまで「連絡の取れない相続人がいる」という依頼を何度か受任したことがあります。多くは転居先がわからないなどの理由で、長期間連絡を取っていなかったケースで、住民票などを取得して手紙などで連絡することで、手続きを進めることができました。調査をしても連絡先がわからず、私が不在者財産管理人に就任した例もあります。

ほとんど連絡を取ったことのない親族が、共同相続人になることもあります。関係の薄い親族に手紙を送りづらいと感じるならば、初期から弁護士や司法書士に相談し、連絡を取る手続きも含めて依頼してもよいかもしれません。

なお、地方自治体が登録された住所に居住していないことを確認すると、職権で住民票が消除されることがあります。その場合は、住民票などから居住地を調べることはできません。居所について心当たりがある場合は、現地周辺を訪問してもよいでしょう。

不在者財産管理人の選任は、利害関係人または検察官から行うことができます。申立て先は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です。弁護士や司法書士などが関与する場合は、申立ての段階から依頼することができますので、手続きが難しいと感じる場合は、近くの弁護士に相談してみましょう。

(記事は2020年7月1日現在の情報に基づきます)

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