家族信託と生前贈与の違いは? 登記の手続き方法や相続税についても解説
家族信託という言葉をよく耳にする機会が多くなってきました。今回は、よく比べられる家族信託と生前贈与との違いについて、家族信託に詳しい司法書士が分かりやすく解説します。
家族信託という言葉をよく耳にする機会が多くなってきました。今回は、よく比べられる家族信託と生前贈与との違いについて、家族信託に詳しい司法書士が分かりやすく解説します。
「相続会議」の司法書士検索サービスで
家族信託と生前贈与の違いについて結論から言うと、「この人に渡したい」ということが決まっていて、かつ「税制面での優遇も受けたい」場合には、家族信託という選択肢が考えらます。
生前贈与では、相続を待たずに渡せるというメリットがある一方で、贈与税等の税金がかかってくるデメリットがあるためです。以下、イメージをしやすくするために、父親の財産を一人息子に信託する例で、お伝えしていきます。
家族信託は近年、認知症になると自分の財産を管理できないという問題があり、親に代わって子が管理したいというニーズの広がりにより、注目され始めてきました。
家族信託は民事信託の一種で、民事信託は商事信託と対比しての言葉です。商事信託とは信託銀行や信託会社が財産を信託されて、管理または処分する信託のことになります。
一方で、民事信託とは信託会社でない第三者(親族等)に財産を信託し管理または処分を任せる信託のことになります。
そして、民事信託の呼び方の一つに家族信託というものがあります。
家族信託のメリットは、合法的に「名義」のみを変えられる事です。
父親が「財産権」を持ち続けながら、「財産の管理や運用、処分する意思決定権限」だけを切り離して子どもに渡すことができます。そのため、「財産権」を持つ父親の認知症が悪化し契約を結ぶことが難しくなっても、子どもが代わって売却などをすることができます。
この時、「不動産の場合には登記名義」、「預貯金の場合には口座名義」、それぞれの名義を子どもの名義にしておくことができ、子どもがスムーズに手続きをできます。この『名義を変えられる』ということが、他の制度にはない信託のすごいところです。
家族信託のメリットは、父親に財産権を残しながら、子どもが不動産や預貯金の管理、処分をすることができる点です。
財産権が父親に残ることによって、どんなメリットがあるのでしょうか?財産権が父親に残るメリットとして、以下のようなことがあります。
簡単に言えば、余計な税金をかけずにすみ、かつ税金の優遇を受けられる、まさにおいしいところ取りができることがメリットになります。
一方でデメリットについて、下記のようなことがあります。
新しい制度なので解釈が分かれていて、まだ確定的な運用がわからない部分が多いです。
そのため、信託契約書の内容の作り込みがキモになってきます。
信託法、民法、税務、学説、判例、実務などに精通していることが求められますが、あいにく全てに精通している専門家は多くありません。
また、家族信託は万能な制度ではなく、出来ないこともあります。
例えば、父親が施設に入居する場合の入居契約等について、代わりに契約をする代理権はありません。
そのため、他の制度ともセットで準備をしておくことがとても有効です。
自宅や収益不動産などを信託する場合には、信託の登記をし、名義を変えてことが必要です。合法的に登記名義を子どもに変えられることが家族信託のすごいところ、他の制度にはない大きなメリットです。
私も司法書士なので特に思うのですが、不動産の取引があった場合に、不動産の登記名義人が手続きに直接関与しているかを重要視します。登記名義人に取引の意思確認をすることがルールになっており、意思確認ができない場合には取引を進めることができません。
仮に登記名義を変えず父親名義のままだった場合、父親が認知症悪化などにより意思確認ができないと取引がストップしてしまいます。そのため、不動産を家族信託する場合には登記の手続きは必須になります。
家族信託の登記をするためには、下記の書類が必要になります。
【必要になるもの】
詳しくは、お願いする専門家に確認ください。また、費用については不動産の価格によっても変わるため、お願いする専門家に対して事前に見積もりを取ることをお勧めします。
不動産を家族信託した場合には、登録免許税という、不動産の登記名義人を変更するために納付する税金がかかります。また、父親が亡くなった場合には、財産権は信託契約書に定めた人に承継されるので、その時に相続税がかかります。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る司法書士を探す生前贈与では、財産権も含め管理処分する権限の全てが移転します。
そのため、贈与税や不動産の場合には不動産取得税などの税金が発生します。また不動産登記名義人を変えるための登録免許税は相続ですと0.4%ですが、贈与ですと2%と5倍になります。相続でもらうよりも高い税率が適用されます。
但し、もらった側は自分の自由に管理処分し、利益を受けることができます。
生前贈与契約を有効に成立させるためには、贈与する側とされる側の合意が必要です。
法律上は、口頭でも成立するとされていますが、確実な証拠を残すために贈与契約書を作成することをお勧めしています。特に、相続税対策を目的として生前贈与を利用する場合には、後から契約が否定されないように贈与契約書を作成しておくべきです。
生前贈与は、渡す人が決まっていて、すぐに渡したい時に有効な方法です。国の制度としても、おじいちゃんおばあちゃん世代の貯蓄を、子育て中の子供世代の消費に使うことを進める制度もあります。例えば、教育資金の贈与など、特別に税金がかからずに贈与できる優遇制度があります。
生前贈与と家族信託とは、名義が変わると言う点では似ている制度になります。はじめに書いた通り、「この人に渡したい」ということが決まっており、かつ「税制面での優遇も受けたい」場合には、家族信託という選択肢を考えてみるといいと思います。
具体的なものを一つ挙げるとしたら、実家です。
父親が元気な間は実家に住みたい、ただ住み続けることが難しくなった場合には、実家を売ってそのお金を使って施設にお世話になりたいと言うことを考えていたとします。家を売るときに、父親の認知症が悪化をしていて契約をできないと、家を売ることができません。何も準備していなければ、成年後見制度を利用することになります。
この時に、あらかじめ父親と子どもの間で信託契約を結んでおく方法があります。子どもが別居している場合でも、家族信託の場合であれば、父親が住んでいたということでマイホーム特例が利用でき、手持ちの現金を多く残せる可能性があります。
(記事は2020年4月1日現在の情報に基づきます)