目次

  1. 1. 信託で遺産の受取人を指定
  2. 2. 遺留分の侵害はできない
  3. 3. 遺産分割を待たずにお金が引き出せる
  4. 4. 子から孫への相続内容も決められる
  5. 5. 契約内容や手数料は要確認

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遺言代用信託は図のような仕組みになります。被相続人が「委託者兼第一受益者」となり、自身が死亡した際に信託した財産を受け取る人を「第二受益者」として指定し、金融機関に金銭を信託します。すると、相続が発生した際に、信託銀行から相続人に財産が払い出される、という仕組みです。

遺言代用信託の代表的な流れ
遺言代用信託の代表的な流れ

相続が発生すると、相続人が遺産の分け方について話し合う遺産分割協議を行いますが、信託した財産は遺産分割協議の対象から外すことができます。そのため、遺言代用信託をした金銭については、被相続人が望むように、特定の人に確実に遺産を引き継ぐことができる、というわけです。

よく似た言葉で「遺言信託」という仕組みもありますが、これは遺言書の保管や遺言の執行までを金融機関に信託するもので、内容は大きく異なります。遺言代用信託は遺言信託より低コストで、手軽に利用できるのが特徴です。

ただし、すべて思いどおりに分配できるわけではありません。遺言代用信託で信託できる財産は金銭等に限られ、不動産や有価証券を信託することはできません。

また、配偶者、子、両親などには、最低限の相続財産を受け取れる「遺留分」があります。遺言代用信託においても、それを侵害することはできません。例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者には遺産の4分の1、子どもには各自8分の1ずつの遺留分があります。

これを侵害すると、遺留分が請求され、トラブルになる可能性があります。遺留分を侵害するような遺言代用信託の設定は、実質的にはできないことになっています。

なお、遺言代用信託の場合も、相続税は普通に相続した場合と変わらず、節税効果はありません。

遺言代用信託には、被相続人が亡くなったときに即座にお金を引き出せる、という特徴もあります。銀行の預金口座などは、預金者が死亡すると口座が凍結され、原則として遺産分割協議がまとまるまでお金を引き出すことができません。これでは、葬儀などにかかるお金や、配偶者の生活費に困ることにもなりかねません。

しかし、遺言代用信託で金銭を信託しておけば、遺産分割協議を待たず、指定された人が簡単な手続きでお金を引き出すことができます。

また、似たような制度としては、2019年の民法改正で創設された、遺産の分割前における預貯金の仮払い制度があります。相続開始後に金融機関に戸籍等の一定の書類を提出することで最大150万円(各金融機関ごと)まで、遺産分割協議を経ずに預貯金を引き出すことができる制度です。引き出せる金額に上限があるため、仮払いでは不足してしまう金額があるかどうかは事前に検討しておく必要があります。

相続では一度にまとまったお金を受け取ることで、詐欺被害のリスクが生じたり、無理に投資をして失敗したりする危険が伴うことがあります。遺言代用信託は、指定した相続人に一度に遺産を払い出すのではなく、定期的に決まった額を受け取れるように設定することも可能です。

少しずつ受け取る方が管理しやすい、といった相続人には使い勝手がいいですし、被相続人も安心できそうです。

金融機関によっては、託した資産を契約者自身が定期的に受け取れるケースもあります。何歳まで生き、自身の生活にどの程度のお金が必要かを、正確に知ることはできません。いくらを信託していいかは難しいところですが、遺言代用信託を使えば、自身が生前に必要な額を使い、残った額を指定した人に相続させる、といった使い方もできるわけです。

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相続の際、子どもの代だけでなく、孫の代まで受取人と相続内容を確定させておきたい、というケースもあるでしょう。

子に財産を相続するには遺言書を作成できますが、子が受け継いだ資産をさらにその子(孫)に引き継ぐ場合は、子が遺言書を作成しなければなりません。自身の遺言書によって、子から孫への相続まで指定することはできないのです。

しかし、遺言代用信託は被相続人の遺産を受け取った子が亡くなったあと、孫が相続する際の分け方についても、あらかじめ定めることができます。遺言書では孫の代までの遺産分配について決めておくことはできませんが、遺言代用信託を利用すればそれが可能になる、というわけです。

遺言代用信託にはさまざまなメリットがあるように思えますが、前述のように、信託できるのは金銭だけで、不動産などの資産は対象外です。配偶者、子、両親などの遺留分を侵害するような契約ができないことなども知っておきましょう。

遺言代用信託は信託銀行のほか、地方銀行でも取り扱っているところがあります。

例えば、ある信託銀行では託した資産から、自身が定期的に資金を受け取る、死亡時に家族が一時金を受け取る、死亡後に家族が定期的に定額の資金を受け取る、などの指定ができます。複数の受け取り方を組み合わせることも可能です。信託できるのは、保有する金融資産の3分の1までで、200万円~3,000万円以下。信託期間は5年以上30年以内、などの内容となっています。

費用については、手数料が無料の金融機関もありますが、契約時や信託期間中に管理手数料が必要な例もあります。託した資産は金融機関が運用し、間接的に運用のコストがかかったり、運用益の一部が金融機関の収益になったりします。信託財産がなくなった場合は終了となるほか、原則的に中途解約はできず、やむを得ず解約する場合は解約手数料がかかる場合があります。

指定できる内容や、信託できる金額、信託期間、手数料など、内容は金融機関によって異なります。元本が保証されるかも含め、金融機関にしっかりと確認してください。

生前に資産を効率的に増やしたい、といった点から言えば、自身で運用した方が有利になることも考えられます。資産のうちどの程度の額を託すかなども、しっかり検討するといいでしょう。

(記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)

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