家族信託で相続税や贈与税はかかる? 節税対策の効果も解説
認知症になった場合に備えたり、財産の残し方に柔軟に対応できたりという理由から、近年家族信託が注目されています。今回は家族信託のどのようなケースで税金がかかるのか、節税効果はあるのかを税理士が解説します。
認知症になった場合に備えたり、財産の残し方に柔軟に対応できたりという理由から、近年家族信託が注目されています。今回は家族信託のどのようなケースで税金がかかるのか、節税効果はあるのかを税理士が解説します。
目次
「相続会議」の税理士検索サービスで
家族間で契約し、それぞれに役割を担う家族信託では、役割によってかかる税金の種類が複数あります。ここでは、どのような税金が誰に課税されるのかを、詳しく説明します。
信託とは、自分が持っている財産を他の人に管理を託し、託された人がその財産を使って利益をあげ、その利益を受けさせたいと思う人に受けさせる、という仕組みです。
信託のうち財産の管理を家族に託す形式を、一般的に「家族信託」と言います。
家族信託の登場人物は、持っている財産の管理を他の人に託す「委託者」、財産の管理を託された「受託者」、その財産から生み出された利益を受ける「受益者」の3者です。家族信託を設定するにはいくつかの方法がありますが、一般的には委託者と受託者が契約を結んで信託を設定します
信託を設定すると、財産は委託者から受託者へ移転します。受託者に移転した財産を「信託財産」といいます。受託者は信託財産を好き勝手にすることはできず、信託契約に従って信託財産を管理し、信託財産から生み出された利益を受益者に渡します。
では、家族信託では「誰に」「どのような場合に」税金がかかるのでしょうか?
まず「誰に」税金がかかるかについては、税制では、財産から生み出された利益を実質的に受けた人に課税する「実質所得者課税の原則」という考え方があります。
家族信託においては、財産の所有権は形式的には受託者に移りますが、信託財産から生み出された利益を受けるのは受益者です。したがって基本的に受益者に税金がかかります。
次に「どのような場合に」税金がかかるかは、信託の効力が生じた時の前と後で信託財産から生じる利益を受ける人が変わる場合です。
どの税金がかかるかは、利益を受ける人が変わった原因により異なります。受益者の死亡が原因の場合には相続税、受益権を売却した場合には所得税と住民税、贈与した場合は贈与税がかかります。
ただし、不動産を信託財産とする場合においては、信託を原因とする所有権移転登記が行われます。所有権移転に伴う登録免許税、固定資産税は受益者の負担とする場合が多いです。
受益者にかかる税金について詳しく解説します。以下、委託者・受託者・受益者がすべて個人であるものとします。
1.贈与税
家族信託では、形式上財産が委託者から受託者へ移りますが、信託財産から利益を得るのは受益者であるため、委託者から受益者に対して財産が移ったとみなされます。
受益者に贈与税がかかるかどうかは、信託設定時において、委託者と受益者がどのような関係になっているかで判断します。
委託者と受益者が同じ人の信託を「自益信託」といいます。自益信託の場合、信託の効力が生じた時の前と後で信託財産から利益を受ける人が変わらないため、受益者に贈与税はかかりません。
一方、委託者と受益者が違う人の信託を「他益信託」といいます。他益信託の場合、信託の効力が生じた時の前と後で信託財産から利益を受ける人が異なるため、委託者から受益者へ贈与があったものとして受益者に贈与税がかかります。
実務上、委託者が生きている間は「委託者=受益者」として贈与税を発生させないケースが多いです。
2.相続税
家族信託の場合、信託契約で、委託者兼受益者が死亡した場合には受益者の地位を引き継ぐ新たな受益者を定めているケースが多いです。
受益者が死亡した場合、信託契約により定められた新たな受益者に対して相続税がかかります。
3.譲渡所得税
受益者が信託財産から利益を受ける権利である信託受益権を他人に売却した場合には、売却から生じた利益に対して受益者に所得税・住民税がかかります。
4.信託期間中の税金
信託期間中は、受益者が信託財産を持っているものとして所得税・住民税がかかります。
所得の種類は、信託財産の種類により異なります。例えば信託財産が賃貸用マンションであれば、賃貸収入が不動産所得になります。
1.登録免許税
不動産を信託財産にする場合、対象不動産については信託を原因とする所有権移転及び信託の登記を行います。登記の際には、登録免許税が課税されます。また、信託を原因とする所有権移転は非課税ですが、信託部分が課税されます。
信託が終了した時には、信託財産である不動産を受託者から引き継ぐ人に通常の所有権移転登記の税率で登録免許税がかかります。
ただし、
(1)信託の効力が生じた時から自益信託の場合、信託終了時にその委託者兼受益者が信託財産である不動産を引き継ぐ(元の所有者に戻す)場合には登録免許税はかかりません。
(2)信託の効力が生じた時から自益信託の場合、信託終了時にその委託者の相続人が信託財産である不動産を引き継ぐ場合には、相続による登記として登録免許税の税率は1,000分の4になります。
<家族信託の内容>
・親:委託者兼受益者
・子:受託者
・信託財産:不動産
・親が亡くなり信託が終了した時に不動産を引き継ぐ人:子
親が亡くなり信託契約どおり子が不動産を引き継ぐと、受託者である子が所有者として不動産の名義を移す登記が必要になりますが、子は委託者兼受益者である親の相続人であるため、登記の際の登録免許税は1,000分の4になります。
2.固定資産税
固定資産税はその年1月1日に不動産を持っている人にかかります。
不動産を信託財産にする場合、不動産の名義は受託者になるため、受託者に固定資産税がかかります。一般的には受益者負担になりますので注意してください。
家族信託の委託者には課税されない
家族信託の委託者には課される税金はありません。ただし、自益信託の場合には、受益者として税金がかかります。
家族信託では、不動産取得税は誰にも課税されない
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した時に不動産の所在地の都道府県によって課される税金です。
家族信託で不動産を信託財産にする場合、名義は委託者から受託者へ移転しますが、これは形式的な名義の移転にすぎません。したがって、信託設定時において受託者に不動産取得税がかからないことが規定されています。
しかし、信託が終了した時には、信託財産である不動産を受託者から引き継ぐ人に不動産取得税がかかります。
ただし、以下の条件では課税されません。
A信託の効力が生じた時から自益信託の場合、信託終了時にその委託者兼受益者が信託財産である不動産を引き継ぐ(元の所有者に戻す)場合
B信託の効力が生じた時にから自益信託の場合、信託終了時に委託者の相続人が信託財産である不動産を引き継ぐ場合
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探す家族信託における課税関係について、認知症対策目的として信託を活用した事例を用いて具体的に解説します。
家族信託で自益信託を契約した具体例
Aさんは賃貸マンション1棟を持っており、ご夫婦で賃貸収入により暮らしています。
もしAさんが認知症になると、マンションのリフォームが必要になったり売却したりしたいときにこれらの契約が結べなくなります。
Aさんは認知症になることを心配し、元気なうちにマンションの管理を信頼できる家族に託したいと考えています。
そこでAさんは、マンションの管理を長男に託し、自分は受益者として引き続き賃貸収入を受け取る家族信託契約を結びました。
また、Aさんが亡くなった時にはマンションの賃貸収入をAさんの奥さんが受け取れるよう、奥さんをAさん死亡後の受益者に指定し、信託が終了した時にはマンションを長男が引き継ぐよう指定しました。
信託契約により、マンションの名義が委託者のAさんから受託者である長男に移ります。万が一Aさんが認知症になっても、長男の判断でマンションのリフォームを行うことや、マンションを売ってそれをAさん夫婦の生活費や介護費用に充てることができます。
信託を設定した時の税金については、Aさんが委託者=受益者であり、信託の効力が生じた時の前と後で信託財産であるマンションから利益を受けるのはAさんのままであるため、贈与税は発生しません。
もし受益者にAさん以外の人を設定すると、受益者に贈与税がかかりますので注意が必要です。
上記の例では、マンションの名義はAさんから受託者である長男に移転するため、長男に登録免許税がかかります。
また、1月1日現在で不動産を持っている人に固定資産税がかかるため、長男は固定資産税を払う必要があります。一般的には受益者負担になりますのでご注意ください。
信託財産から生じる収益から経費を除いた「所得」については、受益者に所得税・住民税がかかります。
上記の例では、マンション賃貸経営から生じる不動産所得については、受益者であるAさんは毎年確定申告をして所得税・住民税を払います。
Aさんが亡くなりAさんの奥さんに受益権が移転した場合には、今度は奥さんが毎年確定申告をして所得税・住民税を払います。
信託契約書に信託財産であるマンションの売却について記載されている場合、受託者である長男が売主となってマンションを売却することができます。
信託財産を売却した場合、受託者である長男ではなく受益者であるAさんに所得税・住民税がかかります。
Aさんが亡くなった場合には、信託契約により奥さんが受益者の地位を引き継ぎ、マンションの賃貸収入を受ける権利を持ちます。Aさんの相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回る場合、奥さんに相続税がかかります。
配偶者の相続税について、以下の記事の「配偶者の税額軽減」をご覧ください。
法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる人であり、配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外については順番が決まっており、第一順位は亡くなった人の子、子がいなければ第二順位は亡くなった人の親、子も親もいなければ第三順位は亡くなった人の兄弟姉妹になります。
Aさんの奥さんが亡くなった時点で信託が終了し、長男がマンションを引き継ぎます。奥さんの相続財産が基礎控除額を上回る場合、長男に相続税がかかります。
また、長男は信託が生じた時の委託者兼受託者であるAさんの子どもであるためAさんの相続人です。したがって委託者から相続によりマンションを取得したものとして、マンションの固定資産税評価額の1,000分の4の登録免許税がかかります。不動産取得税はかかりません。
ここでは家族信託関連でよく話題に挙がる「節税」問題について、果たして税金対策になるのかを詳しく説明します。
家族信託での節税対策はほぼできない
家族信託は、認知症対策や財産の継がせ方について自由な設計をすることができますが、受益者に課税されるのが原則であり、節税対策はほぼできません。
家族信託を使えば贈与税がかからずに信託財産の管理を託すことができる
節税対策というわけではありませんが、家族信託を使って委託者兼受託者とすれば、贈与税がかからずに信託財産の管理を家族に託すことができるというメリットがあります。
例えば上記のAさんの例で、賃貸マンションの管理をAさんの生前に長男に任せたい場合、マンションを長男にまるごと贈与してしまうと、賃貸収入を受ける権利も長男に移るため長男に贈与税がかかります。
家族信託を使うと信託財産の所有・管理は長男に移るが、受益権はAさんのままであり、贈与税はかからないため、税金の心配をせずに安心して管理を任せられます。
家族信託における税金は、基本的には受益者にかかります。また、信託の設定方法によっては受益者に贈与税が課税される恐れがあります。家族信託を導入する際は、税金のリスクも併せて専門家に相談しましょう。
(記事は2020年5月1日現在の情報に基づきます)
「相続会議」の税理士検索サービスで