目次

  1. 1. 葬儀等の費用の負担は、法定相続分とは異なる問題
  2. 2. 葬儀等の費用を遺産から支出するという考え方
  3. 3. 葬儀等は本来、誰が行うものかを考えると
  4. 4. 喪主の負担か、相続人で分配か
  5. 5. 裁判所の主流は喪主負担説
  6. 6. まとめ 相続人どうしが納得できる費用負担を

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「葬儀等の費用も、法定相続分に応じて分担するように法律で定められているのではないか?」と思う方も多いようですが、法定相続分は亡くなった方の遺産の分配方法の話です。葬儀等の費用は遺産には含まれないので、法定相続分の話とは異なる問題となります。

では実際、誰が負担しているのでしょうか? 例えば、四十九日の法要が終わった後、相続人が集まって遺産分割の話し合いが始まったとします。葬儀や四十九日の法要の主催者を務めた長男が「葬儀や四十九日の費用は亡くなった親の預金から出した。だから遺産分割の対象となるのは、それらの費用を除いた残額だ」と言った場合はどうでしょう?

この長男の考え方に対して、きょうだいなどの他の相続人が皆同意するのであれば、この方式で処理されることになり争いは生じません。この考え方は、葬儀等の費用を「亡くなった方が支払う」ものと言えます(相続財産負担説)。

ところが、「葬儀等の費用を遺産から出すことを認めない」と主張する相続人がいたとしても、そのような考え方も理不尽とは言えません。

というのも、葬儀や四十九日の法要は亡くなった方を弔う人が行うものである以上、費用も本来、弔う人が自ら負担すべきと考えられます。そう考えると、葬儀等の費用を遺産から支出することのほうが、むしろ不適切と言えるからです。

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問題は「費用を負担すべき弔う人とは誰か?」ということになります。この点において、少なくとも喪主をはじめとする儀式の主催者は該当します。葬儀等の費用の最終負担者は、喪主など儀式の主催者という考え方が出てきます(喪主負担説)。その一方で、費用負担をすべき弔う人とは、相続人全員であるという考えもあります。その場合は相続人が全員で費用を分担すべきことになります(相続人負担説)。

このように「葬儀等の費用を〈最終的に〉誰が負担すべきか?」という問題には、複数の考え方があります。どの考え方に基づいて処理するかは、基本的には相続人による話し合い次第であり、ケース・バイ・ケースとなります。

しかし、話し合いがまとまらずに裁判所が判断を下す場合、かつては相続財産負担説が採用されるケースが多かったのですが、最近では喪主負担説が採用されるケースが増えてきています。

この問題にはさまざまな考え方があるのですが、実際に決める際にはできるだけ相続人同士でよく話し合って、みんなが同意できる形で費用を出すべきでしょう。
もめた後に裁判所が判断すると、喪主負担説になる場合が多いのですが、その場合、喪主を引き受けた相続人としては「儀式を行うために大変な労力を費やした上に、さらに費用の負担までさせられるのか!」と大いに不満をため込む結果になってしまいます。故人にとっては最後の大きなイベントですから、できるだけ身内による話し合いで相続人が納得したうえで、円滑に行いたいものです。

(記事は2020年2月1日時点の情報に基づいています)

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