目次

  1. 1. 改正前はすべて手書きしないと無効
  2. 2. 目録のPC作成が可能に

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遺言には、基本的に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。このうち、もっとも簡単に、かつ、費用もかからずに作成できるのが自筆証書遺言(自分で書く遺言)です。自筆証書遺言ですが、相続法の改正により、以前よりも作成しやすくなりました。

相続法が改正される前、自筆証書遺言は、財産目録(遺産としてどういうものがあるかをまとめた表など)も含め、すべての記載を「自書」(手書き)しなければならない、とされていました(民法968条1項参照)。

しかし、通常、遺言書を作成する方は高齢であることが多く、高齢者にとって遺言書のすべてを手書きすることはとても負担になってしまいます。そのため、例えば、誰かに代わりに書いてもらったり、パソコンで遺言内容を印字したりしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、誰かに書いてもらったり、パソコンで作成したりした遺言書は、「全文」を「自書」したものではないため、無効とされていました。

このように、高齢者にとって自筆証書遺言とは、有効に作成することが難しい形式の遺言であった、と言うことができます。

改正相続法では、自筆証書遺言をより作成しやすいものとするために、自筆証書遺言の「財産目録」については手書きで作成する必要がないこととされました(改正後の民法968条2項参照)。

これにより、パソコンなどで作成した財産目録を遺言書に添付することもできるようになりましたし、不動産の登記事項証明書や預金通帳、証券会社から届いた取引残高報告書などをコピーして、そのコピーを遺言書に添付することもできるようになりました。

もっとも、財産目録が改ざんされてしまうことを防止するため、パソコンで作成した財産目録やコピーしたものには、遺言者が署名押印しなければならないとされています。これにより、可能な限り改ざんされることを防ごう、という趣旨になります。それ以外には、財産目録の形式について制限はありません。

なお、今回の改正内容は、自筆証書遺言に財産目録を「添付する」場合に、その財産目録については手書きする必要がない、とするものです。そして、「添付」とは、本文とは別に用紙を付け加えるという意味ですので、手書きする必要がない財産目録とは、本文とは別の用紙で作成された財産目録である必要があります。

つまり、本文と同じ用紙にパソコンで印字した財産目録の場合、例えば、1枚の紙の上部に自書で遺言の本文を書き、用紙の下部にパソコンで印字された財産目録が印字されている場合は、その遺言書は、「全文」を「自書」するとの要件を満たさないので、無効とされてしまいます。あくまで本文が記載された用紙はすべて手書きで作成される必要がありますので、自筆証書遺言の作成の際には注意してください。

この改正は2019年1月13日からすでに施行されています。同日以降に作成された自筆証書遺言は新しい方式に従って作成することが可能ですので、これから新しく遺言を作成する場合には、新方式で作成することができます。

(記事は2019年9月1日時点の情報に基づいています)

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