目次

  1. 1. 信託不動産の登記手続き
    1. 1-1. 信託設定時(委託者から受託者への信託による所有権移転)
    2. 1-2. 受益者の変更時(受益者の死亡や受益権の贈与等による変更)
    3. 1-3. 受託者の変更時(受託者の死亡等による変更)
    4. 1-4. 信託の終了時(受益者の死亡等信託終了事由の発生)

「相続会議」の司法書士検索サービス

 信託契約において不動産を信託財産に入れた場合、分別管理義務の一環として、その旨を登記簿に反映させることが必要となります(信託法34条1項)。

 その登記としては、所有権移転登記手続きという形をとり、受託者は登記簿上、甲区所有者欄に「受託者」という肩書付で住所・氏名が記載されることになります。言い替えれば受託者が信託不動産についての登記名義人になる(形式的な所有者として取り扱われる)のです。

 信託契約期間中は、登記名義人が受託者になっているので、受益者に相続が発生しても、一般的な相続による所有権移転登記(相続登記)という概念はなくなります。そして、最終的に信託契約が終了した際に、登記簿上の名義を受託者から残余財産の帰属権利者(最終的な所有者)へ、所有権移転登記をすることになります。

 注意すべきは、受託者となる長男が、信託契約終了後に残余財産を受け取るとしても、「受託者 長男」から「所有者 長男」へ、所有権移転登記手続きが必要となることです。

 登記の目的 : 所有権移転及び信託
 原   因 : 年月日 信託
 登録免許税 : 所有権移転分…非課税
         信託分…土地は固定資産税評価額の3/1000
         (租税特別措置法72条(~平成29年3月31日))
            …建物は、固定資産税評価額の4/1000(原則)
         (登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ)

 登記の目的 : 受益者変更
 原   因 : 年月日 相続(贈与・売買)
 登録免許税 : 不動産1個につき 金1,000円
         (登録免許税法第9条別表第一.1(十四))

司法書士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が得意な
    司法書士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る司法書士を探す

 登記の目的 : 所有権移転
 原   因 : 年月日 受託者〇〇死亡による変更
 登録免許税 : 非課税(登録免許税法7条1項3号)

 登記の目的 : 所有権移転及び信託登記抹消
 原   因 : 所有権移転 年月日 信託財産引継
         信託登記抹消 信託財産引継
 登録免許税 : 所有権移転分…固定資産評価額の20/1000( 注2、3)
         信託抹消分…不動産1個につき 金1,000円

 (注2 )信託の効力発生(設定)時から「委託者A=元本の受益者」であって、信託終了に伴って委託者Aの相続人を権利帰属者として所有権を移転する場合
には、相続登記の税率(=4/1000)を適用する(登録免許税法7条2項)。

 (注3 )「委託者Ⓐ=受益者」であり、信託期間中において委託者および受益者に変更がなく、信託終了時に当該委託者Ⓐ(=受益者)に所有権を移転する(元の所有者に戻す)場合には、所有権移転登記にかかる登録免許税は非課税(登録免許税法7条1項2号)。ただし、抹消登記分(不動産1個につき金1,000円)は必要。

次回の記事では、信託不動産が実際どのように登記簿に記載されるか、について解説します。

この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。

「相続会議」の司法書士検索サービス