17.引きこもる子の生活に保障を…そんな時の生命保険信託とは
高齢化や家族の多様化に対応するため、「家族信託」を活用したコンサルティングに力を入れる司法書士の宮田浩志さん。生命保険信託について説明します。
高齢化や家族の多様化に対応するため、「家族信託」を活用したコンサルティングに力を入れる司法書士の宮田浩志さん。生命保険信託について説明します。
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信託の「財産管理機能」と生命保険の「保障機能」を組み合わせた「生命保険信託」という金融商品があります。
従来の生命保険では、指定受取人が死亡保険金を一括して受け取るか、年金型として毎月受け取るという選択肢しかないため、保険金の受取人に財産管理能力がなければ、保険金がすぐに費消されてしまうリスクや有効に活用できない可能性があります。
そこで、信託の仕組みを死亡保険金に活用することで、「自分の死亡後は毎月○○円ずつ長男の口座に振り込んでほしい」などあらかじめ定めた支払方針に従って、死亡保険金を長期にわたり受取人に届けることができます。
この活用を想定しているケースとしては、次のようなものです。
生命保険信託は、信託銀行または信託会社の金融商品で、保険会社は、信託契約代理店という立場で関わるという仕組みになっています。現在、生命保険信託という商品を取り扱っているのは、次の2社になります。
この家族信託の仕組みには、委任や管理委託と似たような効果がありますが、これを活用することで、委任や管理委託、遺言、成年後見制度ではできない相続・事業承継対策や、柔軟な財産管理を実現することが 可能です。
次回の記事では、これまで解説してきた家族信託のポイントを総ざらいして示します。
この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。