8.信託財産として託せる財産とは?
高齢化やライスタイルの多様化に対応するため、「家族信託」の活用を訴える司法書士の宮田浩志さん。信託財産として託せる財産について解説します。
高齢化やライスタイルの多様化に対応するため、「家族信託」の活用を訴える司法書士の宮田浩志さん。信託財産として託せる財産について解説します。
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信託財産として託す財産は、法律上は特段の制限がありません。負債を単体で信託財産に入れることはできませんが、財産的な価値のあるもの(積極財産)は、理論上すべて信託財産に入れられます。具体的には、「現金」「動産」「不動産」「上場株式・未上場株式・投資信託・国債等の有価証券」「特許権・商標権等の知的財産権」などです。
しかし、実務上は家族信託への対応が可能かどうかの問題があります。家族信託は普及し始めて年数が浅く、金融機関の実務対応等の問題もあり、実際に活用されているのは、「現金」「不動産」「未上場株式」の3つの財産にほぼ限定されています。
今後は、家族信託のさらなる普及とニーズの盛り上がりを受け、上場株式等の有価証券や生命保険契約に基づく債権等も入れられるようになることでしょう。
次回の記事では、不動産を信託財産に入れた場合に必要な「登記手続き」について解説します。
この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。