目次

  1. 1. 被相続人に借金があると発覚したらどうすべき?
  2. 2. 単純承認、相続放棄、限定承認どれを選択すべき? 判断基準は?
  3. 3. 被相続人の借金が判明した場合の注意点
  4. 4. 隠れた遺産や借金の調べ方
  5. 5. 借金のほうが多くても、遺産を相続したほうが得なケースは?
  6. 6. 相続放棄の手続きの流れとかかる費用は?
  7. 7. 借金の相続について弁護士や司法書士に相談するメリット
  8. 8. 相続放棄の弁護士費用と司法書士費用
  9. 9. 借金の相続に関してよくある質問
  10. 10. まとめ 相続で借金を引き継ぐべきか迷ったら弁護士などの専門家に相談を

「相続会議」の弁護士検索サービスで

被相続人(亡くなった人)に借金を含む債務があると発覚した場合の対処法について解説します。

1-1. まずはすみやかな財産と債務の調査が大切

財産と債務(お金を支払う義務)のどちらが多いのかによって、とるべき選択肢は大きく変わります。

相続では、原則として相続の開始があったと知ったときから3カ月以内の「熟慮期間」に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。そのため、財産や債務状況のすみやかな調査が重要になります。

1-2. 相続に関する3つの選択肢を検討する|単純承認、相続放棄、限定承認

相続が発生した際、相続人がとれる選択肢は、大きく分けて「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。

【単純承認】
「単純承認」は、亡くなった人の財産や債務など、権利義務をすべて承継することです。亡くなった人の財産を相続するのはもちろん、亡くなった人が負っていた債務についても承継して負担します。

単純承認については、特段の形式は定められていないため、相続の開始があったと知ったときから3カ月以内に相続放棄や限定承認をしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。

【相続放棄】
「相続放棄」は、相続の開始による被相続人の権利義務の承継を拒むことです。これにより、相続人は亡くなった人の財産や債務を一切取得せず、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄をするには、相続の開始があったと知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。

なお、相続人が複数人いる場合であっても、相続放棄は単独で申述できます。

【限定承認】
「限定承認」は、相続の開始によって取得したプラスの財産の範囲内で、亡くなった人の借金などマイナスの財産を承継することです。なお、プラスの財産を「積極財産」、マイナスの財産を「消極財産」と言います。

たとえば相続した遺産が1000万円、承継した借金が500万円あった場合は、遺産の一部で借金を相殺して500万円を取得できます。遺産が1000万円、借金が1200万円あった場合は、遺産で借金の一部を相殺し、200万円の借金が残りますが、負担する必要はありません。

限定承認をするには、相続の開始があったと知ったときから3カ月以内に、被相続人の財産や債務についての目録を作成し、家庭裁判所に対して限定承認の申述をする必要があります。

なお、相続人が複数人いる場合は、相続人全員で限定承認の申述をしなければなりません。

単純承認と相続放棄、限定承認のどれを選択すべきか、判断基準について説明します。

相続に関する3つの選択肢を検討するためのフローチャート。債務がプラスの財産を上回っている場合、単純承認は賢明な選択ではない
相続に関する3つの選択肢を検討するためのフローチャート。債務がプラスの財産を上回っている場合、単純承認は賢明な選択ではない

2-1. プラスの財産が借金を上回るなら単純承認

プラスの財産が明らかに債務を上回っている場合は、単純承認を選択するのが一般的です。

もっとも、単純承認によって不動産などを取得した場合は、その管理に必要な手間や費用を相続人が負担しなければなりません。

また、相続財産の額によっては相続税が発生する可能性もあるため、事前に確認する必要があります。

2-2. 借金の額が財産の額を上回るなら相続放棄

借金などの消極財産の金額が、遺産などの積極財産の金額を明らかに上回っている場合は、相続放棄をしたほうがよいケースが多いです。また、亡くなった人との関係がそもそも疎遠で経済状況がよくわからない場合には、相続放棄をして不安を回避する判断も考えられます。

また、財産状況とは別に、相続人同士の関係性が悪く、遺産分割協議の紛糾が予想されるときなどは、トラブル回避のために相続放棄をするケースもあります。さらに、売却の見込みもない不動産が遺産に含まれる場合には、その管理負担を避けるために相続放棄することも選択肢です。

2-3. 借金が債務を上回っているが、どうしても残したい財産がある場合は限定承認

消極財産が積極財産を上回っているものの、実家など相続したい財産がある場合は、限定承認の選択が有用です。また、消極財産の有無や金額が判然としない状況で単純承認をし、あとになって判明した債務を際限なく背負うリスクも回避できます。

限定承認は、相続人が知っている、亡くなった人に対してお金を貸していた人などの「相続債権者」と、一定期間内に債権を申し出るよう通達した公告に応じた相続債権者および受遺者への対応が必要です。こうした手続きによって相続債権者を把握する目的で限定承認を選択するケースも考えられます。

しかし、限定承認は単純承認や相続放棄に比べて手続きが煩雑で、手間もかかります。また、相続人が複数人いる場合には相続人全員で申述しなければなりません。さらに、限定承認の申述後には相続財産を精算する手続きを行う必要があります。

相続債権者に対する公告や催告、相続財産を換価する必要があるときにはその競売、相続債権者に対する弁済などの手続きを要します。そのため、限定承認を選択するケースはあまり見られないのが実情です。

被相続人に借金があると判明した際には、以下のポイントに注意してください。

3-1. 法定単純承認に注意する

民法第921条では「以下の場合には相続人が単純承認したものとみなす」と規定しています。これを「法定単純承認」と言います。

【相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき】
「処分」とは、財産の現状や性質を変える行為を指します。たとえば、相続財産である家屋の取り壊しなどがこれに該当します。

また、相続財産から亡くなった人の債務を返済する行為も、相続財産の処分行為に該当し、単純承認したものとみなされます。

相続放棄や限定承認を検討している場合は、たとえ少額であっても相続財産から債務を返済しないように注意してください。

【熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしなかったとき】

原則3カ月間の熟慮期間中に相続放棄や限定承認をしなかった場合は、自動的に単純承認をしたとみなされます。

【相続放棄または限定承認後に、相続財産を隠したり使い込んだりしたとき】
相続放棄や限定承認をしたにもかかわらず、相続財産の一部または全額を隠したり(隠匿)、私的に一部を使い込んだり(費消)といった背信的行為に及んだ場合は、単純承認をしたものとみなされます。

【関連】相続放棄の前後にしてはいけないこと 遺品整理はダメ?葬式代は? 注意点を解説

3-2. 相続放棄や限定承認の期限は原則として3カ月以内

相続人は原則として、相続の開始があったと知ったときから3カ月以内に相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。この期間を「熟慮期間」と言います。

この3カ月間の熟慮期間の間に、財産調査や債務調査、相続すべきかどうかの方針の検討などを行わなければならず、迅速に進めていく必要があります。

ただし、以下のようなケースでは、裁判所が例外的に3カ月経過後でも相続放棄や限定承認を認める場合があります。

  • 亡くなった人と疎遠で財産状況を把握できなかった
  • 生前に生活保護を受けており、財産が全くないと考えていた
  • 期限が過ぎたあとに債務の存在が明らかになった

3-3. 相続放棄や限定承認の意思表示は、原則として撤回できない

相続の承認や放棄は、一度申述をすると、たとえ熟慮期間内であっても、原則として撤回できません。例外的に、勘違い(錯誤)や詐欺、強迫などによって相続放棄や限定承認の申述をした場合には、取り消せる可能性があります。

もっとも、取り消しが認められるのは例外的であり、相続放棄や限定承認の申述が家庭裁判所に受理されると原則として撤回はできませんので、慎重に判断する必要があります。

3-4. 借金は自動的に相続人同士で分割される

被相続人の借金などの金銭債務は、相続人が複数人いる場合は、法律上当然に分割され、法定相続分に応じて負担します。法定相続分とは民法によって定められる相続割合のことを言います。

もっとも、遺産分割協議などにおける相続人同士での話し合いによって、相続人の間で法定相続分とは異なる割合で金銭債務を負担するように取り決められます。

ただし、この合意は相続人の間でのみ効力を有するものであり、債権者との関係では、それぞれの相続人は原則として法定相続分に応じた債務を負担しなければならない点には注意が必要です。

3-5. 相続放棄をすると、次順位者に相続権が移る可能性がある

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、相続権が次順位の相続人に移る可能性があります。

配偶者は常に相続人となりますが、そのほかの相続人は以下のとおり順位があります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

相続人として配偶者と子がいるケースにおいて、相続人である子の全員が相続放棄をした場合でも、相続人が配偶者だけになるわけではなく、亡くなった人の父母や兄弟姉妹などに相続権が移る可能性があります。

具体的には、亡くなった人の父母や祖父母などがいる場合にはその直系尊属に相続権が移り、直系尊属がいない場合には亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が移ります。

子の全員が相続放棄をすれば配偶者が相続財産のすべてを相続すると考えて相続放棄をしたところ、実は後順位の相続人に相続権が移り、配偶者との共同相続になっていた、という場合もあるため、事前に確認するのがお勧めです。

弁護士への相続相談をお考えの方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

3-6. 相続した借金の額は、相続税の計算上控除される

被相続人が亡くなったときに存在していた借金については、相続税の計算において遺産の総額から控除されます。

もっとも、相続税の申告は弁護士の専門分野ではないため、専門家である税理士への相談をお勧めします。

一般的に相続財産となる場合が多いものとその調査方法は以下のとおりです。

【不動産】
法務局が保有する登記情報をオンライン上で確認できる「登記情報提供サービス」の利用や、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた「名寄帳(なよせちょう)」の取得によって調査できます。

名寄帳には課税明細書には記載されない非課税の不動産も記載されることが多く、比較的に漏れが少なく確認できます。

【預貯金】
特定の金融機関に口座があると判明しているものの、口座番号や支店名が不明な場合は、同じ金融機関内にあるすべての支店の口座や残高をまとめて調べてもらう「全店照会」に応じてもらえる場合があります。

【株式】
証券保管振替機構、通称「ほふり」に「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、亡くなった人がどの証券会社に口座を持っていたかを調べることができます。

「ほふり」とは、株券などの有価証券を電子化し、株主が株券を売買した場合や担保に差し出した場合に、電子口座間での電子処理を行う日本で唯一の証券決済機関です。

そのほかに、亡くなった人宛てに届いている固定資産税納税通知書や金融機関からのはがきなどの郵便物から、不動産や銀行口座の存在が判明するケースもあります。

また、債務調査については、以下の機関に信用情報の開示を求める方法が一般的です。

一般社団法人全国銀行協会
(全国銀行個人信用情報センター)
銀行、信用金庫、信用組合、農協などの信用情報
株式会社シー・アイ・シー(CIC)  クレジット会社、信販会社などの信用情報
株式会社日本信用情報機構(JICC)  消費者金融などの貸金業者の信用情報

もっとも、上記の機関を利用しても、個人間での借入れやヤミ金などの債務情報は調査できないため注意が必要です。

相続財産に住宅ローン完済前の不動産がある場合、相続人が遺産を相続すると、不動産だけでなく住宅ローンの返済義務も負います。

しかし、住宅ローンには、債務者(お金を借りている人)が亡くなった場合に生命保険会社から残ローン額に相当する保険金が支払われ、住宅ローンを完済できる「団体信用生命保険」があります。

そのため、相続人が承継した住宅ローンが団体信用生命保険の対象となっている場合は、その住宅ローンの返済義務を負わない可能性が高くなるため、相続放棄をする前に慎重に検討したほうがよいケースが少なくありません。

また、たとえば消極財産のほうが多いものの、先祖代々の土地など放棄したくない財産がある場合は、一概に経済的な側面だけで判断できる問題とは言えないため、個別具体的な事情をもとにした判断が必要となります。

相続放棄をすると決めた場合の手続きの流れとかかる費用について解説します。

相続放棄の流れの図解。必要書類や費用の準備が完了したら申述書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に郵送する
相続放棄の流れの図解。必要書類や費用の準備が完了したら申述書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に郵送する

6-1. 【STEP1】費用を確認し、用意する

申述人1名につき、収入印紙800円と予納郵券(よのうゆうけん)を納める必要があります。

「予納郵券」とは、民事訴訟や調停などの申立てを行う際にあらかじめ裁判所に納付する切手です。予納郵券の額は所轄の裁判所ごとに異なるため、事前に確認してください。

6-2. 【STEP2】必要書類を用意する

相続人の順位によって必要書類は異なりますが、おおむね以下の書類が必要となります。

  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍や改製原戸籍など)謄本
  • 亡くなった人や先順位相続人の出生から死亡まですべての戸籍(除籍や改製原戸籍など)謄本

6-3. 【STEP3】家庭裁判所に申述する

必要書類や費用の準備が完了したら、申述書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所に郵送します。

6-4. 【STEP4】照会書を返送する

裁判所から申述人宛てに、相続放棄の申述がなされているが、申述人の真意に基づいているか、誰かに脅されていたり、他人が手続きをしたりしていないかを確認する書類が届きます。真意に基づく相続放棄の場合には、照会書の必要事項を記入のうえ、裁判所に返送します。

筆者の弁護士としての経験では、相続放棄の申述を弁護士に依頼した場合は、裁判所によっては照会書の送付を省略する運用がなされるケースがあります。

6-5. 【STEP5】相続放棄申述受理書が届く

照会書の返送後、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理したことを示す「相続放棄申述受理書」という書類が発送されます。これをもって、相続放棄の手続きは完了となります。

借金の相続について弁護士や司法書士に相談すると、主に以下のようなメリットが得られます。

  • 単純承認、相続放棄、限定承認のうちどれが適しているかアドバイスを受けられる
  • 3カ月の期限に間に合うように相続放棄や限定承認の準備を進めてもらえる
  • 3カ月の期限が過ぎても相続放棄などが認められるよう家庭裁判所に理由を説明してもらえる
  • 債権者への対応や、相続権が移動する次順位者への説明を任せられる

7-1. 単純承認、相続放棄、限定承認のうちどれが適しているかアドバイスを受けられる

単純承認、相続放棄、限定承認のうちどれが適切か、専門家の判断のもとでアドバイスを受けられます。

単純承認を選択したあと、遺産分割協議書を作成する際に、相続人同士の争いがないようであれば、司法書士に遺産分割協議書などの作成を依頼する選択肢も考えられます。

この点、司法書士は遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きなどには対応できますが、ほかの相続人との交渉業務には対応できません。

しかし、弁護士であれば、書類の作成だけでなく、ほかの相続人との交渉業務も可能です。
相続人同士で遺産分割について争いが生じた場合は、弁護士への依頼をお勧めします。

7-2. 3カ月の期限に間に合うように相続放棄や限定承認の準備を進めてもらえる

相続放棄や限定承認を選択する場合には、原則として熟慮期間である3カ月以内に相続財産の調査を行い、相続放棄や限定承認の申述などの手続きをしなければいけません。

ただし、こうした手続きに不慣れな人が、日常の仕事や日々の生活と並行して相続財産を調査し、相続放棄や限定承認の申述の手続きをするのは至難です。

この点、弁護士や司法書士の専門家であれば、3カ月間の熟慮期間内に手続きが完了するよう迅速に対応できます。

7-3. 3カ月の期限が過ぎても相続放棄などが認められるよう家庭裁判所に理由を説明してもらえる

仮に熟慮期間を過ぎてしまったとしても、事情によっては相続放棄や限定承認の申述を受理してもらえる可能性があります。ただし、熟慮期間経過後の相続放棄や限定承認の申述には、家庭裁判所が例外的に受理してくれるよう、明確な理由を説明しなければなりません。

この点、弁護士や司法書士であれば、過去の裁判例などに照らして裁判所へ論理的に説明し、例外的に受理されるようサポートしてくれます。

7-4. 債権者への対応や、相続権が移動する次順位者への説明を任せられる

相続放棄の申述を行っても、裁判所から相続債権者や次順位の相続人に通知はなされません。そのため、相続放棄がなされた事実を知らない相続債権者から連絡が届く可能性があります。

弁護士に依頼をしていれば、相続債権者に対して相続放棄がなされた旨の説明や対応を一任できます。

また、必要に応じて、相続放棄によって相続権が移る可能性がある旨を次順位の相続人に対して連絡し、事情を説明してくれます。

弁護士への相続相談をお考えの方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

相続放棄を司法書士に依頼した場合には、3万円から5万円程度の費用がかかるケースが一般的です。ただし、司法書士に相続放棄を依頼した場合、申述書の作成や必要書類の取得には対応してもらえるものの、裁判所や相続債権者への対応は代理できません。

一方、弁護士に相続放棄を依頼した場合には、10万円から20万円程度の費用が発生するのが一般的です。なお、初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多くあります。「費用が心配」という方も、まずは無料相談を活用して、自分の状況でとるべき対応を確認することをお勧めします。

Q. 親の古い借金が判明した場合、消滅時効を主張して支払いを回避できる?

古い借金の場合、一定期間の経過により返済を求める権利が消滅している可能性があります。これを「消滅時効」と言います。

2020年4月の民法改正により、時効は以下の期間の経過により成立すると改められました。

・債権者が権利を行使できると知ったときから5年
・債権者が権利を行使できるときから10年

親の古い借金が判明した場合には、消滅時効を主張して返済義務を回避できる可能性があります。ただし、時効は期間が経過しただけで当然に成立するものではなく、原則として時効の完成を主張する「援用(えんよう)」の意思表示をする必要があります。

Q. 死亡保険金を受け取った場合でも、借金の相続放棄は可能?

亡くなった人が被保険者となっていた生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の権利であり、亡くなった人から相続人に承継される相続財産には該当しません。

そのため、個々の保険契約によりますが、死亡保険金を受け取った場合であっても、相続放棄が可能なケースは多いです。

Q. 相続人自身が借金を負っている場合、相続した遺産を差し押さえられるケースはある?

遺産分割前であっても、相続人には法定相続分があるため、銀行や消費者金融などの債権者は法定相続分の範囲内で遺産の差し押さえが可能です。また、遺産分割後は、相続人が取得した遺産は相続人の財産となるため、当該財産の差し押さえが可能になります。

相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぎます。そのため、相続が発生した場合には、まず財産と債務の内容を調査して積極財産と消極財産のどちらが多いのかを見極め、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれを選択すべきか慎重に検討する必要があります。

特に相続放棄や限定承認には、家庭裁判所に申述するかどうかを決める3カ月間の「熟慮期間」があります。原則としてその期限内に決断しなければなりませんが、弁護士に依頼をしていれば、家庭裁判所が例外的に受理してくれるよう働きかけてくれます。また、銀行を含む債権者とのやりとりも一任できます。

相続するかどうか判断に迷う場合や手続きに不安がある場合は、弁護士など専門家への早めの相談をお勧めします。

(記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービスで