目次

  1. 1. 一部の相続人が行方不明の場合、遺産相続はどうなる?
  2. 2. 【今すぐやること】行方不明の相続人を自分で探す方法
  3. 3. 行方不明の相続人が見つからない場合の法的手続き
  4. 4. 行方不明の相続人がいる場合、相続税申告はどうすべき?
  5. 5. 相続人が行方不明である場合、弁護士に相談や依頼をするメリット
  6. 6. 相続人が行方不明のケースに関してよくある質問
  7. 7. まとめ 相続人のなかに行方不明者がいる場合は弁護士の助けを借りるのが賢明

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一部の相続人が行方不明の場合、遺産相続の手続きが進められないケースと、手続きを進められるケースがあります。

1-1. 遺産分割協議は相続人全員の参加が原則

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。そのため、一人でも行方不明者がいる場合、遺産の分け方を決めることができず、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きもできません。その結果、遺産の活用が遅れることになります。

1-2. 「無視」や「代筆」は絶対NG

早く相続手続きを進めたいからといって行方不明者を無視して手続きを進める行為は認められません。たとえば、行方不明者以外の相続人だけで遺産分割協議書を作成しても無効です。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないからです。

また、行方不明者の代わりに勝手に署名押印して作成してもいけません。勝手に作成しても無効となるうえ、「私文書偽造罪」などの犯罪にあたる可能性もあります。

これらの行為は絶対にしないようにしましょう。

1-3. 有効な遺言書があれば相続手続き可能

法的に有効な遺言書がある場合、その内容に従って遺産を分けることになります。そのため、分割方法が指定されているなど、遺言書の内容によっては行方不明者以外の相続人のみで相続手続きができるケースもあります。

このように遺言書があるかないかで相続手続きの方法が異なるため、なるべく早めに遺言書を探すことが大切です。自宅などで故人が大切なものを保管していそうな場所を探す、法務局で「遺言書保管制度」の利用の有無を照会する、公証役場で「遺言検索」の申出をするなどしましょう。遺言検索とは、故人が生前に「公正証書遺言」を作成していたかどうか、およびその保管場所を全国の公証役場で確認できる制度のことです。

1-4. 法定相続分での相続登記は可能

不動産を相続した場合、所有者の名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月に「相続登記」が義務化され、下記の期間内に相続登記の申請をしなければなりません。

  • 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内
  • 遺産分割が成立し、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内

遺産分割協議が成立していない場合であっても相続人単独で法定相続分による登記申請を行うことが可能です。これによって上記の義務を果たすことができます。また、より簡易的な手続きでできる「相続人申告登記」という方法もあります。

ただし、後日行方不明者に関する問題が解決し、遺産分割が成立して不動産を取得する人が決まった場合には、その取得者は「遺産分割が成立した日から3年以内」にあらためて遺産分割に基づく登記申請を行う義務が生じる点には注意が必要です。

なお、不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要であるため、行方不明者の同意なしで進めることはできません。

行方不明の相続人を自分で探すには、主に2つの手順があります。

2-1. 【STEP1】行方不明者の戸籍の附票を取得する

行方不明者の住所を特定するには、まず戸籍の附票を取得する方法が一般的です。戸籍の附票とは、その戸籍に入ってからの住民票(住所)の移り変わりを記録した書類です。

戸籍の附票には、元となる戸籍が作成されてからの住所が記載されているため、その記載を確認することで住所を特定できます。なお、戸籍の附票を取得するには本籍地などの情報が必要になるので、まずは相続人を確定するための戸籍謄本をひと通り集めることをお勧めします。

ただし、戸籍の附票は誰でも取得できるわけではありません。本人、配偶者、および祖父母、父母、子、孫といった直系血族は請求できるものの、これら以外の第三者が請求するには正当な理由が必要です。行方不明者との関係性によっては、正当な理由の説明が容易ではないこともあるでしょう。

自分で対応することが難しい場合は、弁護士に相続人調査を依頼して、「職務上請求」という形で代わりに戸籍謄本や戸籍の附票を取得してもらう選択肢も検討するとよいでしょう。

2-2. 【STEP2】手紙で連絡を試みる

戸籍の附票によって住所が確認できた場合、その住所宛てに書留郵便などで手紙を送付します。手紙の内容によってはトラブルに発展しかねないため、どのような内容の手紙にするかを慎重に検討することが大切です。なお、「転居先不明」「あて所に尋ねあたりません」などの理由で返送された場合は、そこには居住していないと考えられるため、ほかの方法を検討する必要があります。

連絡を無視する相続人がいる場合の対処法 手続きの進め方を弁護士が解説

行方不明者が戸籍の附票に記載されている住所に実際に居住しているとは限りません。そのため、行方不明者の戸籍の附票を取得したり、手紙を送ったりしても相続人の行方がわからないケースもあります。その場合は「不在者財産管理人選任申立て」や「失踪宣告」といった法的手続きを検討することになります。

3-1. 不在者財産管理人の選任申立てをする

不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない不在者がいる場合に、その不在者に代わって財産を管理する人です。不在者財産管理人は、裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議を成立させることができます。そのため、不在者財産管理人を選任することで、停止していた相続手続きを進めることができるようになります。

不在者財産管理人の申立てができるのは、共同相続人などの利害関係人および検察官で、申立てに関する主な必要書類は下記のとおりです。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料

なお、裁判所の許可を得るには不在者の法定相続分が確保されている必要があるケースがほとんどです。法定相続分とは民法によって定められる相続割合を指します。

3-2. 失踪宣告を申し立てる(7年以上生死不明の場合)

失踪宣告とは、以下のいずれかに該当する場合、その人を法律上死亡したものとみなす制度です。

  • 普通失踪:不在者の生死が7年間明らかでない場合
  • 危難失踪:戦争や震災、船舶の沈没などの危難に遭遇し、危機が去ったあと1年間生死が明らかでない場合

その不在者は法律上死亡したことになるので、遺産分割協議に参加させる必要はありません。ただし、失踪宣告された不在者に配偶者や子といった相続人がいる場合、これらの相続人を遺産分割協議に参加させる必要が生じる可能性がある点には注意が必要です。

どの相続人を参加させる必要があるかは、故人の死亡日と不在者が死亡したものとみなされる日の「どちらが先か」によって変わります。たとえば、故人の死亡日があとであれば、不在者の子などの直系卑属が代襲相続人(本来の相続人に代わって相続する人)として遺産分割協議に参加することになります。

失踪宣告の申立てができるのは共同相続人などの利害関係人で、申立てに関する主な必要書類は下記のとおりです。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料

なお、失踪宣告は死亡したものとみなすという難しい判断が必要になるうえ、親族の心情になじまない場合もあるため、実際は不在者財産管理人の選任を選択するケースが多いです。

相続人のなかに行方不明者がいる状況で相続税申告をする際には、以下の3点に気をつけましょう。

4-1. 相続税申告は期限内(10カ月以内)に行う必要がある

相続税の申告は、原則として、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。行方不明者がいることで遺産分割を成立させられないとしても、この期限内にいったん申告と納税をしなければなりません。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティーを課されるため、注意が必要です。

4-2. 配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例など特例を利用する場合の対応

行方不明の相続人がいるため、遺産分割が成立していないまま相続税の申告をする場合、申告時に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの適用を受けることができません。

将来的に遺産分割の予定がある場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」(B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁)を提出しましょう。この書面を提出しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した際に特例の適用を受けることができます

ただし、行方不明者がいる場合、手続きに時間がかかり3年以内に遺産分割が終わらないケースもあるでしょう。その場合は、3年を経過する日の翌日から2カ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に追加提出しなければ、特例を受けられなくなるため注意が必要です。手続きの詳細は税理士に相談することをお勧めします。

4-3. 遺産分割が完了したあとの対応|更正の請求や修正申告

相続税の申告後に遺産分割が成立した場合、その内容に基づいて申告をし直すことになります。税額が減る場合は更正の請求をして納め過ぎた税金の還付を受け、税額が増える場合は修正申告をして追加で税金を納めることになります。なお、遺産分割成立による更正の請求は成立日の翌日から4カ月以内にしなければならないため、修正申告の場合も含め分割成立後はすみやかに手続きを進めることが大切です。

相続人が行方不明である場合、弁護士に相談や依頼をするメリットは主に次の4つです。

  • 職務上請求により、行方不明の相続人を含む相続人調査をスムーズに進められる
  • 不在者財産管理人の選任申立てなど、煩雑な手続きを一任できる
  • 適正な内容で遺産分割を行うことができる
  • 労力やストレスが軽減される

5-1. 職務上請求により、行方不明の相続人を含む相続人調査をスムーズに進められる

相続人調査は相続人本人が行うことができるものの、相続関係によっては戸籍謄本などの取得にあたって正当な理由を説明しなければならないなど、難航することもあるでしょう。弁護士は職務上請求で戸籍謄本や戸籍の附票を取得して相続人調査をしてくれるため、弁護士に依頼したほうがスムーズに調査が行える可能性が高いと言えます。

5-2. 不在者財産管理人の選任申立てなど、煩雑な手続きを一任できる

不在者財産管理人の選任申立てをするには、必要書類を集めるほか、行方不明者の所在を調査し「不在者」であることを証明する資料を提出しなければなりません。調査が不足していると裁判所に管理人を選任してもらえないうえ、仮に選任されても不在者とした人が戻って来た場合に大きなトラブルになりかねません。

その後も選任された不在者財産管理人との間で遺産分割協議をする必要があり、協議が成立した後には預貯金などの相続手続きをする必要があります。弁護士に依頼すれば、このような煩雑な手続きを一任することができます。

5-3. 適正な内容で遺産分割を行うことができる

遺産分割においては、不動産の評価や特別受益、寄与分や分割方法などさまざまな点で検討が必要になります。弁護士は法律のプロとして、依頼者が正当な利益を確保できるように的確なアドバイスをします。これらの点が争いになりそうな場合は弁護士に相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。

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5-4. 労力やストレスが軽減される

遺産相続は一生に何度も経験するものではなく、不慣れな手続きを進めるにはかなりの労力を要し、それだけストレスもかかります。弁護士に依頼することで労力を削減できるうえ、ひととおりの手続きをサポートしてくれる弁護士の存在は大きな心理的支えになるため、ストレスの軽減にもつながります。

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Q. 行方不明の相続人が海外に居住している可能性がある場合、どのように居場所を調査すればいい?

親族や知人のつながりをたどるほか、外務省が実施する所在調査を利用する方法が考えられます。この制度は、海外に在留している可能性が高く、おおむね半年以上の長期にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先などを三親等内の親族からの依頼によって確認してくれる行政サービスです。それでも見つからない場合は不在者財産管理人の選任申立てなどの方法を検討することになるでしょう。

Q. ほかの相続人が行方不明のままでも、自分だけ単独で相続放棄はできる?

ほかの相続人が行方不明の場合、自分だけ単独で相続放棄はできます。相続放棄は相続人が単独で行える手続きであり、ほかの相続人の協力は不要です。

Q. 葬儀費用や当面の生活費の確保のため、故人の預貯金を活用したくても、ほかの相続人が行方不明だとできない?

「預貯金の仮払制度」を利用することで一部の相続人だけでも金融機関ごとに、「死亡日現在の預貯金額×3分の1×各法定相続分」「150万円」のうち低いほうの金額を引き出すことができます。

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。一人でも行方不明者がいる場合、遺産の分け方が決められないうえ、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きもできません。

相続人のなかに行方不明者がいる場合に相続手続きを始めるにあたっては、かなりの手間を要します。行方不明者の住所を特定したり、手紙でコンタクトを取ったり、それでも見つからない場合は不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告を申し立てるなど、一個人で対応するには限界があると言えるかもしれません。

弁護士に依頼をすれば、所在調査から不在者財産管理人選任申立て、遺産分割協議までひととおりの手続きに対応してもらえます。相続手続きが遅れればそれだけ遺産の活用も遅れるうえ、相続税申告など期限がある手続きもあるため、ぜひ一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)

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