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1. 遺産の相続割合とは? 法定相続分とは?
遺産の「相続割合」とは、亡くなった人(被相続人)の遺産について、各相続人がどの程度取得するかを示す割合です。
たとえば、以下の条件で遺産を相続したとします。
- 遺産総額:1億円
- 相続人Aの取得額:4000万円
- 相続人Bの取得額:3000万円
- 相続人Cの取得額:2000万円
- 相続人Dの取得額:1000万円
この場合の相続割合は、Aが40%、Bが30%、Cが20%、Dが10%です。また「4:3:2:1」などの比で表すこともあれば、「10分の1」などの比率で表す場合もあります。
なお、民法で定められている「法定相続分」は、相続人間で遺産分割の合意ができなかった場合に、各相続人が遺産について有する基準となる割合です。必ず法定相続分どおりに遺産を分けなければならない、というわけではありません。相続人間で法定相続分とは異なる合意をしたときは、実際の相続割合と法定相続分が異なることになります。
2. 遺産の相続割合の決め方は?
遺産の相続割合は、遺言書の有無や相続人全員の合意の有無によって決まります。具体的には、次の流れで確認します。
2-1. 遺言書がある場合|原則としてその内容に従う
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
たとえば「Aに遺産の3分の1を相続させる」と記載されていれば、指定された割合がそのまま相続割合となります(=包括遺贈)。
また、「Aに現金1000万円を相続させる」「Bに○○所在の不動産を相続させる」とあれば、指定された遺産を指定された人が取得します(=特定遺贈)。相続割合を気にする必要はありません。
2-2. 遺言書がない場合|遺産分割協議で自由に決める
遺言書がない場合は、遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めます(遺産分割協議)。
遺言書がある場合でも、分け方が指定されていない遺産については、相続人の合意によって分け方を決める必要があります。また、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割を行うことも認められています。このような場合も、遺産分割協議によって相続割合を決めることになります。
遺産分割協議では、法定相続分に縛られることなく、相続人の合意によって自由に遺産の分け方を決められます。どのように相続割合を定めるかも自由です。
相続人全員の合意が得られたら遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産の名義変更などを行います。後日のトラブルを防ぐためにも、合意内容は必ず書面に残しておきましょう。
2-3. 遺産分割協議がまとまらない場合|調停や審判で決める
遺産分割協議において相続人の意見が対立し、合意が得られないケースもあります。その場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を利用して解決を図ります。
遺産分割調停では、中立の調停委員2名が相続人の間に入り、各相続人から意見を聞きながら合意形成をサポートします。合意が得られたら調停調書が作成され、その内容に従って遺産を分けます。
調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が遺産分割審判を行い、遺産の分け方を決定します。
調停では遺産分割協議と同様に、相続人の合意によって自由に相続割合を決めることができます。これに対して審判では、法定相続分を目安として遺産の分け方が定められるため、実際の相続割合も法定相続分に近い内容となるケースが多いです。
3. 相続人となるのは誰?
相続割合を決める遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。誰が相続人になるかは、民法によって決まっています。
3-1. 法定相続人の順位と範囲【図解】
法定相続人の範囲と相続順位の図。法定相続人は、相続放棄しない限り、少なからず遺産がもらえる
亡くなった人の配偶者と子は、常に法定相続人となります。子がいなければ直系尊属(父母など)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
よく見られる相続人のパターンは、次のとおりです。
- 配偶者と子
- 配偶者と父母(子がいない場合)
- 配偶者と兄弟姉妹(子がおらず、父母がすでに亡くなっている場合)
- 子のみ(配偶者がいない場合)
- 父母のみ(配偶者と子がいない場合)
- 兄弟姉妹のみ(配偶者と子がおらず、父母がすでに亡くなっている場合)
3-2. 本来の相続人が死亡している場合(代襲相続)
本来なら相続人となる子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、「代襲相続」が発生することがあります。代襲相続とは、死亡などによって相続権を失った人に代わり、その子が相続人となることをいいます。
たとえば被相続人が死亡した時点で、子もすでに亡くなっているケースがあります。この場合、死亡している子のさらに子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。なお、子の代襲相続については、ひ孫以降にも再代襲相続が認められています。
被相続人に子と直系尊属がおらず、孫による代襲相続も発生しない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。しかし被相続人が死亡した時点で、兄弟姉妹もすでに亡くなっているケースがあります。この場合、死亡している兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。
4. パターン別|各相続人の相続割合(法定相続分)と具体的な計算例
各相続人ごとの法定相続分を、下記に一覧表でまとめましたので、参考にしてください。
相続人構成別の法定相続分を図解。配偶者と子が特に優先される
よく見られる相続人構成のパターンごとに、各相続人の法定相続分と、具体的な計算例を紹介します(以下の計算例では、遺産総額を6000万円分と仮定します)。
4-1. 配偶者と子が相続人|配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と子が相続人である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子も2分の1となります。子が複数いる場合は、2分の1の法定相続分を均等に分配します。
たとえば、相続人が配偶者A・子B・子Cの3名である場合、法定相続分はAが2分の1、BとCが4分の1ずつです。
遺産総額が6000万円であれば、Aは3000万円、BとCはそれぞれ1500万円ずつ取得することになります。
4-2. 配偶者と親が相続人|配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と親が相続人である場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親とも存命であれば、3分の1の法定相続分を均等に分配します。
たとえば、相続人が配偶者D・父E・母Fの3名である場合、法定相続分はDが3分の2、EとFが6分の1ずつです。
遺産総額が6000万円であれば、Dは4000万円、EとFはそれぞれ1000万円ずつ取得することになります。
4-3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人|配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全体の相続分である4分の1を均等に分けます。
たとえば、相続人が配偶者G・弟H・妹Iの3名である場合、法定相続分はGが4分の3、HとIが8分の1ずつです。
遺産総額が6000万円であれば、Gは4500万円、HとIはそれぞれ750万円ずつ取得することになります。
4-4. 子が先に亡くなっていて、孫が代襲相続人|子と同じ割合
被相続人の死亡時に子が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。この場合、孫の相続分は子と同じです。孫が複数いる場合は、その相続分を均等に分けます 。
たとえば、相続人がJ・K・Lの3名で、Jは被相続人の子、KとLはすでに亡くなっている被相続人の子Mの子(=被相続人の孫)であるとします。この場合、法定相続分はJが2分の1、KとLは4分の1ずつです。
遺産総額が6000万円であれば、Jは3000万円、KとLはそれぞれ1500万円ずつ取得します。
4-5. 兄弟姉妹が先に亡くなっていて、甥や姪が代襲相続人|兄弟姉妹と同じ割合
相続開始時に、本来なら相続人となるべき兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。代襲相続人である甥・姪は、本来その親が取得するはずだった相続分を引き継ぎます 。甥・姪が複数いる場合は、その相続分を均等に分けます。
たとえば、相続人がN・O・Pの3名で、Nは被相続人の弟、OとPはすでに亡くなっている被相続人の兄Qの子(=被相続人の甥・姪)であるとします。この場合、法定相続分はNが2分の1、OとPは4分の1ずつです。
遺産総額が6000万円であれば、Nは3000万円、OとPはそれぞれ1500万円ずつ取得します。
5. 借金の相続割合はどうなる?
亡くなった被相続人は、借金を抱えているケースもあります。この場合、相続放棄などをしない限り、相続人は借金も引き継ぐことになります。借金は、被相続人の死亡と同時に、法定相続分に従って自動的に分割されます(最高裁昭和34年6月19日判決)。
たとえば、被相続人が亡くなる時点で1000万円の借金があり、相続人はその子であるA・Bの2名だとします。この場合、法定相続分はAもBも2分の1です。したがってAとBは、被相続人の借金を500万円ずつ引き継いで返済しなければなりません。
借金については、債権者に対して返済すべき額を、相続人間の遺産分割協議によって変えることはできません。AとBはそれぞれ、債権者から請求されたら500万円ずつ返済する義務を負います。
ただし相続人間において、内部的に借金の負担割合を決めることはできます。たとえばAとBの間で、Aが1000万円全額の返済を負担することを決めたとします。この場合、もしBが債権者から請求されて500万円を返済したなら、BはAに対して500万円を支払うよう請求できます。
6. 実家の不動産はどう分ける?法定相続分に従って分割すべき?
亡くなった被相続人が所有していた実家の不動産をどう分けるかは、遺産分割協議における大きなテーマの一つです。安易に共有名義にするのではなく、将来の管理や処分まで見据えて分割方法を検討することが大切です 。
6-1. 法定相続分に従って共有することは避けるべき
公平にするため、あるいは話し合いがまとまらないなどの理由で、実家の不動産を法定相続分に従って共有する例がよく見られますが、おすすめできません。以下のようなトラブルのリスクがあるためです。
- 管理や売却が困難になる:不動産の活用や処分には共有者間で意思決定を行う必要があるため、意見が対立すると不動産の活用が難しくなります。
- 権利関係の複雑化による訴訟リスク:共有者が亡くなると、その持分が相続人(子など)へ引き継がれ、共有者の数が増えることがあります。この場合、共有者間の意思決定がさらに難しくなってしまいます。
このようなリスクを避けるため、遺産分割の段階で不動産の共有状態を解消しておくことが望ましいです。
6-2. 不動産の分割方法の選択肢|現物分割・代償分割・換価分割
実家の不動産を分割する方法としては、主に次の三つが挙げられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、相続人の意向や財産状況に応じて選択しましょう。
| 分割方法 |
特徴 |
適しているケース |
| 現物分割 |
不動産を物理的に分割する方法 (例:建物を取り壊し、更地となった 土地を分筆して分ける) |
複数の相続人がそれぞれ土地を 欲しがっている場合 |
| 代償分割 |
一部の相続人が不動産を取得し、 他の相続人に代償金を支払うか、 または他の遺産を多めに取得させる方法 |
相続人の一部だけが 不動産の取得を希望しており、 代償金などを用意できる場合 |
| 換価分割 |
不動産を売却して、 その代金を現金で分ける方法 |
誰も不動産の取得を希望しておらず、 買い手が付きやすい場合 |
7. すべての遺産を他の相続人に相続させる遺言書があったら、どうすべき?
「長男だから」「面倒を見てくれたから」などの理由で、特定の相続人だけにすべての遺産を相続させる遺言書を作成するケースがしばしば見られます。
このような遺言書が残された結果、以下の方法を用いて自分の取り分を確保してください。
7-1. 遺留分侵害額請求を検討すべき
兄弟姉妹以外の相続人には、遺産を最低限受け取れる権利である「遺留分」が保障されています。1人の相続人だけにすべての遺産を相続させるなど、不公平な遺言書によって取得額が遺留分を下回った場合、財産を多く取得した人に対して不足分の金銭を請求できます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
7-2. 遺留分を有する相続人と遺留分割合
遺留分を有するのは、兄弟姉妹およびその代襲相続人を除く相続人です。基礎となる財産に対して、次の割合による遺留分が認められています。
相続人ごとの遺留分の割合を図解。相続人それぞれの最低限の取り分
たとえば、相続人が配偶者A・子B・子Cの3名、遺留分の基礎となる財産が6000万円で、遺言書によってそのすべてをBが相続したとします。
Aには1500万円(=6000万円×1/4)、Cには750万円(=6000万円×1/4×1/2)の遺留分がありますが、AとCは全く財産を取得できていません。したがってAは1500万円、Cは750万円を、それぞれBに対して請求できます。
遺留分の基礎となるのは、次に挙げる財産です。なお、被相続人が死亡時に負っていた債務や、負担付贈与の負担部分は差し引いて計算します。
- 相続財産(被相続人が死亡時に所有していた財産)
- 相続人が被相続人の死亡前10年間に受けた贈与のうち、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたもの
- 相続人以外の者が被相続人の死亡前1年間に受けた贈与
7-3. 遺留分侵害額請求の手続き|消滅時効に注意
遺留分侵害額請求は、相手方との交渉や、裁判所で行われる調停・訴訟を通じて行います。まずは相手方に内容証明郵便を送付して、遺留分侵害額の支払いを求めるのが一般的です。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年が経過すると、時効によって消滅してしまいます。時効期間がかなり短いため、早めに弁護士へ相談してください。
8. 【見落とさないように要注意】遺産の相続割合が変化するケース
次に挙げる場合には、民法の規定に従い相続割合が変化します。遺産分割を進める際には、見落としがないか十分に確認しましょう。
8-1. 相続放棄をした人がいる場合
「相続放棄」とは、遺産や債務を一切相続しない旨の意思表示です。
家庭裁判所で相続放棄の申述をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。この場合は、相続放棄をした人を除外して法定相続分を計算します。
たとえば相続人が配偶者Aと子B・Cの計3名の場合、法定相続分はAが2分の1、B・Cが4分の1ずつです。Bが相続放棄をすると、Aの法定相続分は2分の1のままですが、Cの法定相続分は2分の1に増えます。
相続放棄をした結果、次順位者へ相続権が移るケースもあります。たとえば子全員が相続放棄をした場合は、直系尊属(両親など)がいれば直系尊属、いなければ兄弟姉妹へと相続権が移ります。
8-2. 一部の相続人だけが生前贈与を受けていた場合
相続人が被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本(住宅購入資金や独立開業の資金など)として贈与を受けたときは、その遺贈・贈与は「特別受益」に当たります。特別受益の金額は相続財産とみなし、受益者が取得したものとして相続分を計算します。
たとえば、相続人が配偶者Aと子B・Cの計3名、相続財産が6000万円で、Bに1200万円の特別受益があるとします。
特別受益を加えた7200万円を基準に相続分を計算すると、Aは3600万円、B・Cは1800万円ずつです。しかし、Bはすでに1200万円を得ているため、実際の相続分はAが3600万円、Bが600万円、Cが1800万円となります。
8-3. 寄与分が認められる場合|親の介護をしていた場合など
亡くなった被相続人の事業の手伝いや介護などにより、相続財産の維持・増加に貢献した相続人には「寄与分」が認められることがあります。寄与分の額は、相続財産の額からあらかじめ寄与者に与えたうえで、残りの額を分け合う形で相続分を計算します。
たとえば、相続人が配偶者Aと子B・Cの計3名、相続財産が6000万円で、Bに400万円の寄与分が認められるとします。
相続財産から寄与分を控除した5600万円を基準に相続分を計算すると、Aは2800万円、B・Cは1400万円ずつです。Bには寄与分の400万円が加算されるため、実際の相続分はAが2800万円、Bが1800万円、Cが1400万円となります。
なお、寄与分の金額について相続人間で意見が対立し、争いになるケースもあります。
9. 相続割合について揉めそうなとき、弁護士に依頼するメリットは?
の民法のルールを踏まえつつ、個別の事情に応じた公平な遺産分割案を提案してもらえます。
正式に弁護士に依頼すれば、遺産分割協議がスムーズにまとまるようにサポートしてもらえます。第三者・専門家の視点で論点を整理してもらえるので、感情的な対立を回避しやすいです。大きな問題になりやすい不動産の遺産分割についても、実情を踏まえた適切な解決策のアドバイスを受けられます。遺産分割協議書も適切な内容・形式で作成してもらえるので、後日のトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所で行われる調停・審判の対応も弁護士に任せられます。十分な準備を整えたうえで対応してもらえるため、公平な形での解決が期待できます。
相続トラブルを自力で解決しようとすると、かえって問題がこじれてしまいかねません。その前に弁護士へ相談して、解決に向けた適切なアプローチを検討してください。
10. 相続割合に関して、よくある質問
Q. 相続割合を決める遺産分割協議に期限はある?
遺産分割協議そのものに期限はありません。ただし、相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があるため、申告を要する場合はその前に遺産分割を完了することが望ましいです。 また、遺産分割が遅れると遺産の活用も遅れてしまうため、できる限り早期に遺産分割協議の完了を目指しましょう。
Q. 内縁のパートナーにも相続権はある?
内縁のパートナーに相続権はありません。配偶者が相続権を得るには、婚姻届を提出して法律上の夫婦になる必要があります。ただし、遺言書によって内縁のパートナーに遺産を取得させることは可能です。
Q. 配偶者の連れ子にも相続権はある?
連れ子が被相続人と養子縁組をしていれば、子としての相続権が認められます。養子縁組をしていなければ、連れ子に相続権はありません。
Q. 相続割合は、法定相続分に従う必要がある?
法定相続分に従う必要はありません。遺言書や遺産分割協議によって、自由に相続割合を決めることができます。
11. まとめ 相続割合は法定相続分が基本だが、例外もあるのでよく話し合うこと
遺産の相続割合や、誰がどの遺産を相続するかは、相続人全員でよく話し合って決めましょう。
法定相続分を念頭に置きつつも、それにこだわり過ぎることなく、できる限り全員が納得できる解決を目指すことが大切です。相続人同士の話し合いがまとまらないときは、弁護士に相談しましょう。
(記事は2026年8月1日時点の情報に基づいています)
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