相続放棄の相談ができる弁護士を探す
北海道・
東北
関東
甲信越・
北陸
東海
関西
中国・
四国
九州・
沖縄
1. 「相続に関わりたくない」を理由に相続放棄はできる?
相続が発生したものの、「親族と関わりたくない」「疎遠だった親の相続に関わりたくない」と考える人は少なくありません。実は、相続放棄をする理由に特別な事情は必要なく、「関わりたくない」というだけでも問題なく認められます。まずは、相続放棄が認められる条件や基本的な考え方について確認しましょう。
1-1. 相続放棄に特別な理由は不要!「関わりたくない」で受理される
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことを意味します。家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されることで正式に放棄したことになります。
「関わりたくない」という理由だけで相続放棄を申し立てても、法律上まったく問題はありません。家庭裁判所が審査するのは「相続放棄の法的な効果を正しく理解したうえで、自分の意思で放棄を申し立てているか」という点です。
放棄の動機や理由が何であるかは問われません。「疎遠だった親の相続には一切関わりたくない」「顔も見たくない相手の財産など引き継ぎたくない」といった個人的な感情も、相続放棄の理由として認められています。
1-2. 相続放棄をする一般的な理由
相続放棄が選択される場面は「関わりたくない」以外にも多くあります。代表的なものとして、以下のようなケースがあります。
- 被相続人に多額の借金や保証債務があり相続すると損になるケース
- 不動産などの財産はあるが管理や処分に手間やコストがかかるケース
- 自身には十分な資産があるため他の相続人に財産を集中させたいケース
- 両親が離婚していて親権のなかった親とは疎遠だったケース
理由はさまざまですが、いずれも相続放棄として申し立てることができます。
1-3. 【注意】関わりたくないから「放置」するのは絶対NG
「相続に関わりたくないから、何もしなくていい」と放置するのは非常に危険です。相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」という期限があります。
この期限を過ぎると、原則として相続を「単純承認」したとみなされ、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もすべて引き継いだことになってしまいます。「(一切の手続きも含めて)関わりたくない」という気持ちはよく理解できますが、確実に放棄するためには期限内に手続きを行うことが不可欠です。
2. 「関わりたくない」という理由で相続放棄をするメリット
相続放棄をすることで、親族との関わりや借金の承継など、相続に伴うさまざまな負担を避けることができます。ここでは「関わりたくない」という理由で相続放棄を選ぶ主なメリットを紹介します。
2-1. 遺産分割協議や親族間のトラブルに巻き込まれずに済む
相続が発生すると、相続人全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行う必要がでてきます。関係が良好でない親族と長期間にわたって連絡を取り合い、交渉を続けることは、大きな精神的負担になります。
相続放棄をすれば相続人としての地位を失うため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。「もう関わりたくない」という希望をそのまま法的に実現できるのが最大のメリットです。
2-2. 被相続人の借金や保証債務を引き継がずに済む
被相続人に借金や保証債務があった場合、相続人はそれらを引き継ぎます。ギャンブルや事業の失敗による多額の負債がある場合や、被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合には、相続人が予期せぬ支払い義務を負わされることもあります。
相続放棄をすれば、こうしたマイナスの財産を一切引き継がずに済みます。「関わりたくない」という感情と同時に、こうした経済的なリスクを回避できる点も大きなメリットです。
2-3. 相続手続きにかかる時間や手間を減らせる
相続手続きは、相続財産の調査・確認から始まり、遺産分割協議、不動産の名義変更、金融機関での預貯金の解約など、多岐にわたります。仕事や生活が忙しいなかでこれらをこなすのは容易ではありません。
相続放棄をすることで、こうした煩雑な手続きから解放されます。ただし、相続放棄の手続き自体には必要書類の収集や家庭裁判所への申述が必要なため、弁護士などのサポートを活用するとスムーズです。
3. 「相続に関わりたくない」を理由とした相続放棄の申述方法・書き方
「関わりたくない」という理由で相続放棄をする場合でも、家庭裁判所への申述手続きは通常どおり行います。ここでは、家庭裁判所に提出する申述書や上申書の書き方について解説します。
3-1. 「申述の理由」で「その他」を選択
相続放棄申述書には、相続放棄をする理由を記載する欄があります。
選択肢としては、「債務超過のため」「生活が安定しているため」「遺産が少ないため」などが用意されています。しかし、「相続に関わりたくない」という理由はこれらに当てはまらないため、「その他」を選択してカッコ内に理由を記載しましょう。
記入例としては、「被相続人と長年疎遠であり、相続に関わる意思がないため」「家庭の事情により相続に関与したくないため」など、実際の事情を簡潔に記載すれば問題ありません。
理由欄を空白のまま提出しても受理されることはありますが、裁判所から補正を求められる可能性もあるため、何らかの理由を記載しておくことをおすすめします。
相続放棄申述書の書き方の見本。カッコ内に相続放棄の理由を記載する(出典:相続の放棄の申述書(成人)|裁判所)
なお、相続放棄申述書の書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
参考:相続の放棄の申述書(成人)
3-2. 裁判所から「上申書」を求められた場合は、具体的な事情を記載する
上申書とは、相続放棄をするに至った事情を裁判所に説明するための書類です。提出は必須ではありませんが、裁判所から提出を求められた場合や、申述書だけでは事情が伝わりにくい場合に作成します。
たとえば、「申述人は〇年頃から被相続人と疎遠であり、長年連絡を取っていない」「被相続人の財産状況も把握しておらず、相続に関わる意思がない」といった事情を具体的に記載します。
上申書では、なぜ相続放棄をしたいのかを事実に基づいて説明することが大切です。具体的な事情を記載することで、相続放棄が本人の意思によるものであることを裁判所に伝えることができます。
上申書に決まった書式はなく、A4用紙1枚程度にまとめて記載します。記載例は以下のとおりです。
上申書
令和〇年〇月〇日
〇〇家庭裁判所 御中
申述人 〇〇 〇〇 ㊞
下記の通り、相続放棄申述に関する事情を説明いたします。
記
1. 被相続人との関係について
令和〇年〇月〇日に死亡した被相続人(実父)は、私が10歳の時に両親が離婚して以来、約30年にわたり音信不通の状態が続いておりました。令和〇年〇月〇日、被相続人の姉である〇〇 〇〇から電話連絡があり、被相続人の死亡を知りました。
2. 相続放棄を選択した理由
私は、30年もの長期にわたり被相続人とは完全に疎遠であったため、被相続人の財産状況や現在の家族関係についても一切把握しておりません。
このような状態で相続に関わることは、私にとって心理的に負担が大きく、実務的にも困難であると考え、熟慮の末、相続を放棄させていただきたく存じます。
3-3. 家庭裁判所から照会書が届いた場合は申述書と矛盾がないように
申述書を提出してから1〜2週間ほどで、家庭裁判所から「照会書・回答書」が送付されてくることがあります。「相続放棄の意味を理解しているか」「誰かに強制されたわけではないか」「相続財産を処分(廃棄や売却など)していないか」「申述書の記載内容に間違いはないか」といった質問に答えて返送します。
申述書の記載内容と矛盾した回答をすると、放棄が受理されない原因になります。回答期限が設けられている場合はその期限内に返送する必要があり、期限を過ぎると受理されなくなるおそれがあります。
4. 「関わりたくない」を理由に相続放棄をする際の注意点
相続放棄をすれば相続から離れることができますが、手続きには期限や法律上の注意点があります。後から後悔しないためにも、事前に確認しておきましょう。
4-1. 一度認められた相続放棄は原則として撤回できない|判断は慎重に
家庭裁判所に相続放棄が受理されると、原則として取り消しや撤回はできません。「やっぱり財産を受け取りたかった」と後悔しても、基本的にやり直しはできません。例外として、他の相続人に騙されたり脅されたりして放棄した場合など(詐欺・強迫・錯誤)は、民法96条等に基づき取り消しができる可能性があります。
しかしその証明は簡単ではなく、取り消しが認められるケースは多くありません。放棄するかどうかは、後悔のないよう十分に検討したうえで判断することが重要です。
4-2. あとからプラスの財産が出てきて後悔する可能性がある
「どうせ財産などないだろう」と思って相続放棄をしたあとに、多額の預貯金や不動産の存在が発覚するケースがあります。相続放棄は撤回できないため、こうした「取り消しのきかない後悔」を防ぐためにも、放棄を決める前に財産調査を行っておくことが重要です。
調べるべき財産としては、以下のようなものが該当します。
- 預貯金(通帳・残高証明書)
- 不動産(固定資産税の納税通知書・登記簿謄本)
- 有価証券(証券会社からの郵便物)
- 生命保険の死亡保険金
「関わりたくない」という感情は理解できますが、財産調査だけは放棄前に済ませることをおすすめします。
4-3. 相続放棄には3カ月の期限がある
相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行わなければなりません。この3カ月の期間を「熟慮期間」といいます。
期限が迫っていて財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることができます。伸長の申し立て自体は期限内に行う必要があるため、早めに対応することが大切です。
4-4. 相続財産を処分すると相続放棄できなくなる|単純承認
相続財産を処分すると「単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。たとえば、預貯金の引き出しや解約、不動産の売却、家財道具の処分などは、相続財産の処分に当たる場合があります。また、相続財産を担保に入れたり、遺産分割協議に参加したりした場合も、単純承認と判断されることがあります。
「少しくらいなら大丈夫だろう」と自己判断するのは危険です。相続放棄を考えている場合は、相続財産にはできるだけ手を付けないようにしましょう。
4-5. 「現に占有」する遺産については、相続放棄しても保存義務が残る
相続放棄をしたとしても、すべての責任が直ちになくなるわけではありません。
2023年の民法改正により、相続放棄をした時点で相続財産を「現に占有」している場合は、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を適切に保存(管理)する義務があります。
たとえば、被相続人と同居していた実家を管理しているケースなどが該当します。相続放棄をしても、実家の引き渡しが終わるまでは一定の責任が残る点に注意しましょう。
4-6. 自分が放棄すると次順位の相続人に影響が及ぶことがある
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。
民法では以下のとおり相続の優先順位が定められており、先順位の相続人がいる場合は後順位の人は原則として相続人になりません。なお、配偶者は常に相続人となります。
・第1順位:子ども
・第2順位:親などの直系尊属
・第3順位:兄弟姉妹
たとえば、第1順位の子ども全員が相続放棄をした場合は、第2順位である被相続人の親が、親も放棄した場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
自分だけが相続から離れるつもりでも、結果として他の親族に相続の負担が及ぶことがあります。相続放棄をする際は、他の相続人への影響についても確認しておきましょう。
5. 相続放棄の申述手続きの流れ
相続放棄は、必要書類を準備して家庭裁判所へ申述することで行います。ここでは、相続放棄が受理されるまでの流れを順番に紹介します。
相続放棄の流れのフローチャート。3カ月以内に家庭裁判所で手続きをすることが重要
5-1. 【STEP1】必要書類を準備する
まずは、相続放棄の申述に必要な書類を準備します。
必要書類は申述人と被相続人の関係によって異なりますが、一般的には相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人本人の戸籍謄本などが必要です。また、被相続人との続柄を証明するための戸籍謄本が必要になることもあります。
費用としては、収入印紙800円(申述人1人につき)のほか、郵便切手代や戸籍謄本の取得費用がかかります。
5-2. 【STEP2】家庭裁判所へ申述書を提出する
必要書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出します。
提出方法は、裁判所の窓口への持参または郵送です。家庭裁判所が遠方にある場合は、郵送で手続きするケースが一般的です。
5-3. 【STEP3】家庭裁判所からの照会に回答する
申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書(回答書)が送られてくることがあります。
照会書では、相続放棄の意思や手続きの理解状況などについて質問されるため、内容を確認のうえ回答し、期限内に返送します。なお、ケースによっては照会が省略され、そのまま受理通知が送られてくることもあります。
5-4. 【STEP4】相続放棄申述受理通知書を受け取る
家庭裁判所による審査が完了すると「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。なお、後日、被相続人にお金を貸していた債権者への対応や相続手続きのために「相続放棄申述受理証明書」が必要になる場合があります。受理証明書は家庭裁判所で取得することができ、手数料は1通150円です。
6. 相続放棄を専門家に依頼するメリット|他の相続人と関わりたくないならお勧め
相続放棄は自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士に依頼することで手続きをスムーズに進められます。専門家に依頼すれば、財産調査や相続放棄の可否についてアドバイスを受けられるほか、申述書の作成なども任せることができます。
なお、弁護士は本人の代理人として家庭裁判所へ申述書を提出できるものの、司法書士には代理権がないため、裁判所への申述は本人が行う必要があります。
他の相続人や被相続人との関係に強いストレスを感じている場合は、専門家に依頼することで、精神的な負担を軽減できます。相続に関わりたくない場合こそ、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
7. 相続に関わりたくないことに関して、よくある質問
Q. 相続放棄の申述書で「その他」を選択した場合、カッコ内は空白でもいい?
空白のままでも受理される場合はありますが、裁判所から補正を求められることがあります。「被相続人と長年疎遠のため」など、事実に即した簡単な記載をしておくのが無難です。
Q. 相続放棄の申述書や上申書に嘘を書くと、相続放棄は認められない?
虚偽の記載をした場合、照会書への回答と矛盾が生じた時点で放棄が受理されない可能性があります。また、故意の虚偽申告は場合によって法的問題に発展することもあります。正直に事実を記載することが重要です。
Q. 相続放棄をしたら、亡くなった人の借金は返さなくてもいい?
相続放棄をした相続人には借金の返済義務はありません。ただし、被相続人の借金について連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても保証人としての返済義務は残ります。相続放棄と保証債務は別の問題です。
Q. 照会書への回答期限を過ぎると、相続放棄が受理されない?
回答期限を過ぎると受理されない可能性があります。期限内に回答できない事情がある場合は、期限前に家庭裁判所に連絡して対応を相談することを強くお勧めします。
8. まとめ 相続に関わりたくないなら、期限内に相続放棄を検討しよう
相続放棄は「相続に関わりたくない」という理由だけでも認められます。相続放棄をすれば、相続手続きや親族間のトラブルに巻き込まれずに済む、被相続人の借金を引き継がなくてよいなどのメリットがあります。
一方、一度認められた相続放棄は原則として撤回できないため、放棄の申述をする前に相続財産を漏れなく調査し、慎重に判断することが大切です。3カ月の期限に間に合わない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
正確に財産調査を行い後悔のない選択をするためには、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
お近くの相続対応可能な弁護士を探す
北海道・
東北
関東
甲信越・
北陸
東海
関西
中国・
四国
九州・
沖縄