目次

  1. 音信不通の親が亡くなっても子が相続人に
  2. 賃貸物件で独居の親が亡くなったら
  3. 事故物件になったらさらに大変
  4. あなた自身が賃貸物件に一人暮らしなら
  5. 死後事務委任の活用を

「相続会議」の司法書士検索サービス

40代女性から、こんな質問をいただきました。

父親とは何十年も会っていません。私が小学生になる前に両親が離婚して以来なので、もう40年以上になると思います。そんな父が亡くなった、と父が住んでいた部屋の家主から連絡がありました。やれ部屋を片付けて明け渡せだの、契約の解約だのと、求めてきます。これってどういうことですか?

長いこと会っていないお父様が亡くなられたことで、家主から連絡があるなんて驚きますよね。

まず、知っていただきたいことは、「賃貸借契約は基本的に相続される」ということです。

親が離婚したとしても、一緒に暮らしていなくても、親権者ではなくなったとしても、その子どもは相続人になります。

子ども側が誰かの養子になったとしても、それが元々の実父母との関係性が断ち切られる「特別養子縁組」ではない限り、親子の縁は消えないんですよ。よく「縁を切ったから知らないよ」と言う人もいますが、感情論は別として親子・家族の縁は強いものです。

そのため相談者様への要求は、家主側とすれば当然のことです。

では、どうやって家主は相談者様の存在を特定したんでしょうか。実は日本には戸籍があるので相続人を把握することができ、住民票から家主側は相続人に連絡をすることができるんですね。

賃貸物件に住んでいる人がお亡くなりになった場合、解約するまでは家賃は延々と発生していることになります。相続人全員が、家賃を支払う義務を負っている状態です。

もし部屋を引き続き使うことがないならば、相続人が賃貸借契約を解約する必要があります。部屋の中の物も併せて相続人が引き継いでいることになるので、室内から撤去しなければなりません。契約を解約して室内をきれいにして家主にお返しする。これは一般的な退去の流れと一緒です。

と・こ・ろ・が!です……

長年交流がなかった場合、亡くなった方に相続財産があるかどうかわかりませんよね。まして賃貸物件に住んでいる、ということは、おそらく不動産は所有しておらず金融資産が中心かと思います。そして財産は、プラスのものとは限りません。借金があることだって、可能性としては十分にあるのです。相続した後に、借金取りが押し寄せてきたとなれば大変です。

そんな中で、賃貸借契約を解約する、荷物を撤去する、という行為は、いったん財産を相続して処分したと判断されます。つまり借金があったとしたら、それも相続したということになってしまいます。

【関連】相続放棄の前後にしてはいけないこと 遺品整理はダメ?葬式代は? 注意点を解説

相続には大きく分けて、

  • プラスの財産もマイナスの財産も承継する「単純承認」
  • そもそも相続人ではなかったことにする(何も相続しない)「相続放棄」
  • プラスの財産の範囲内でだけマイナスの財産を受け継ぐ「限定承認」

の3つがあります。

限定承認は相続人全員でしなければならず厳格な手続きのため、あまり一般的ではありません。
通常は全部相続するか、全て放棄するか。この2パターンです。

相続人が賃貸借契約を解約するのは、「全部相続する」コースに進むということになるので、それ以後の相続放棄はできません。もし亡くなった人に借金があったら、それも相続することになってしまいます。

気持ち的には家主に迷惑をかけたくないと思ったとしても、亡くなった人をよく知って交流を続けていない限り、何も考えずに相続してしまうというのは怖いものです。そうすると、家主側の要求をすぐ鵜呑(うの)みにして対応せず、まずはこの方のように司法書士などの専門家を早めに頼ってもらえればと思います。

万が一、室内でお亡くなりになって事故物件となった場合には、家主側から損害賠償請求をされる可能性もあります。当然、原状回復費用も請求されますね。
この「事故物件」の定義は色々あるのですが簡単にお伝えすると、

  • 病気で亡くなった場合には事故物件にはならない
  • 自殺、事件等で亡くなった場合には事故物件になる
  • 病死であってもご遺体が腐敗して特殊清掃が必要になった場合には事故物件になる

つまり、普通に病気で亡くなっても、すぐに見つけてあげられたら事故物件にはならない ということです。

ところが、一人暮らしの方が賃貸物件に住んで家族と交流がないという場合には、何かあったとしても早期に見つけてもらいにくいのが現状です。

若いときは欠勤が続くなどしたら職場の人が気にして、見に来てくれたかもしれません。でも、お仕事もしなくなれば、個人的なつながりで誰かが訪問してくれない限り、室内での早期発見は難しいのです。

体調が思わしくなくて入院先等で亡くなった、もしくは外出中に事故に遭った、などの特別な要因がない限り、ほぼ事故物件になってしまいます。

相続してしまえばこのようなときの費用まで負担することになってしまうので、お亡くなりになったときの状況は必ず先に確認しましょうね。そして相続するのか、放棄するのか、退去費用の問題もあるので賃貸物件の契約書も含めてよく調べてから決断することをお勧めします。

では、もし相続人の方が相続放棄をしてしまったら、家主側はどうしたらいいのでしょう?

第1順位の法定相続人が相続放棄してしまうと、次順位の相続人に権利が移っていきます。でも、第1順位の相続人が放棄すれば、次順位以降の人はほぼ間違いなく放棄しますよね。そうして相続人全員が放棄してしまうと誰もいなくなってしまうので、相続財産清算人の選任を申し立てて、やっと解約等の手続きたどり着く形になるのです。当然、この間の家賃も回収できず、次の人に貸すこともできず、家主側は長期の時間と経済的損失を受けます。

高齢者に部屋を貸したくない……その大きな理由の1つが、この一連の大きな問題なのです。

自身が賃貸物件で亡くなった場合、長年交流していなくても、親族に連絡が行きます。「亡くなってまで迷惑かけないで」と思われないように、ぜひ備えておきましょう。

まず検討していただきたいのが、次の2点です。

  • 事故物件にならないように見守り
  • 亡くなったときに解約と荷物の処分をしてもらう「死後事務委任契約」

そもそも一人暮らしの方にとっては、「見守りと言っても、いったい誰がアラート(警報)を受けてくれるの?」という問題があります。だって離れていても頼れる家族がいて、毎日のように連絡を取り合っているのであれば事故物件になるまでには至りません。まずアラートを受けてくれる人がいないから、誰かに見守ってもらうということがなかなか難しかったんです。

でも、最近は第三者機関がアラートを受けてくれるようなシステムや見守り器具も増えてきました。一人住まいが多くなる中、独りで亡くなるのは仕方がありません。ぜひ見守りを積極的に利用して、ご自身がきれいなうちに見つけてもらいましょう!

とはいえ、住んでいたお部屋の中に何も残さず亡くなるのは至難の業です。生きているうちにはさまざまな物が必要ですし、ちょうど亡くなる直前に身の回りの品を全て処分してきれいさっぱりと身一つで旅立つ……とはいかないのは当然ですから、残された物の処分についてもしっかり備えておきたいところです。

そこで利用したいのが、「死後事務委任契約」です。これは自分が死んだ後のことを、元気なうちに依頼しておくことです。ここでは賃貸借契約の解約と、残置物の処分の依頼をしておきましょう。

この死後事務委任をしておけば、亡くなった後に賃貸借契約の解約等の件で親族に連絡が行くことはありません。近くに友人や知人、親戚がいないといった場合には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することができます。

人は必ず死にます。
そして、死んだら自分自身で身の回りの整理はできません。必ず誰かの手を借りることになります。

だからこそ、死後に期せずして遠くの親戚に迷惑をかけてしまうといったことがないように、まずはご自身が元気なうちに周りを巻き込み、皆で備えておきましょうね。

とは言え、声をかけられる人が身近にいない、という方も多いでしょう。そうした場合こそ、第三者である司法書士や弁護士の出番です。ためらわずに相談に来ていただき、サポートやアドバイスを求めてください。

それぞれがこうした備えをしておくことで、高齢になっても部屋が普通に借りられる社会になっていくはずです。

(記事は2024年4月1日現在の情報に基づいています。質問は司法書士の実際の体験に基づいた創作です)

「相続会議」の司法書士検索サービス