目次

  1. 1. 弁護士費用の内訳
    1. 1-1. 相談料
    2. 1-2. 着手金
    3. 1-3. 報酬金
    4. 1-4. 日当
    5. 1-5. 実費
  2. 2. 離婚問題の弁護士費用の相場
    1. 2-1. 離婚手続きそのものに関する着手金と報酬金
    2. 2-2. 財産分与や慰謝料などの金銭請求に関する着手金と報酬金
    3. 2-3. その他の成果に関する報酬金
  3. 3. 遺産相続の弁護士費用の相場
    1. 3-1. 遺産分割の着手金と報酬金
    2. 3-2. 遺留分侵害額請求の着手金と報酬金
    3. 3-3. 遺言書作成の弁護士費用
    4. 3-4. 遺言執行の弁護士費用
    5. 3-5. 相続放棄の弁護士費用
  4. 4. 労働問題の弁護士費用の相場
    1. 4-1. 給料(残業代)の未払いの着手金と報酬金
    2. 4-2. 不当解雇の着手金と報酬金
    3. 4-3. 損害賠償請求(ハラスメントや労働災害など)の着手金と報酬金
    4. 4-4. 退職代行の弁護士費用
  5. 5. 債務整理の弁護士費用の相場
    1. 5-1. 任意整理の着手金と報酬金
    2. 5-2. 個人再生の着手金と報酬金
    3. 5-3. 自己破産の着手金と報酬金
    4. 5-4. 過払い金請求の着手金と報酬金
  6. 6. 債権回収の弁護士費用の相場
    1. 6-1. 内容証明郵便の送付の弁護士費用
    2. 6-2. 支払督促の着手金と報酬金
    3. 6-3. 交渉、調停、訴訟による債権回収の着手金と報酬金
  7. 7. 交通事故の弁護士費用の相場
  8. 8. 刑事事件の弁護士費用の相場
  9. 9. インターネットトラブル(誹謗中傷対応)の弁護士費用の相場
    1. 9-1. 投稿の削除請求の着手金と報酬金
    2. 9-2. 加害者の特定(発信者情報開示請求)の着手金と報酬金
    3. 9-3. 損害賠償請求の着手金と報酬金
  10. 10. その他の弁護士費用の相場
    1. 10-1. 企業法務の弁護士費用
    2. 10-2. 医療過誤の損害賠償請求の着手金と報酬金
    3. 10-3. 不動産トラブル(境界争い、立ち退き、契約不適合など)の着手金と報酬金
    4. 10-4. 消費者トラブル(事業者に対する返金請求)の着手金と報酬金
  11. 11. 弁護士費用は自分で払う? 相手に請求できる?
  12. 12. 弁護士費用を安く抑える方法
    1. 12-1. 複数の事務所の弁護士費用を比較する
    2. 12-2. 近くの弁護士に依頼する
    3. 12-3. 早めに弁護士へ相談する
  13. 13. 弁護士費用をすぐに支払えない場合の対応策
    1. 13-1. 無料相談を活用する
    2. 13-2. 分割払いや後払いができる法律事務所に依頼する
    3. 13-3. 法テラスを利用する
  14. 14. 弁護士費用が高いと感じた場合の対応策
  15. 15. 弁護士費用に関してよくある質問
  16. 16. まとめ|弁護士を比較する際には、士業ポータルサイトの活用を

弁護士に依頼する際にかかるのは、主に以下の費用です。なお、本記事での金額はすべて税込で表示しています。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

相談料は、正式に依頼する前の法律相談について発生します。

30分5500円程度が標準的ですが、初回は無料で相談できる場合もあります。2回目以降の相談は有料の場合が多いです。

着手金は、正式に弁護士へ依頼する際に支払います。依頼の結果にかかわらず、着手金は原則として返還されません。

報酬金は、弁護士の事件処理が終了した際に支払います。報酬金の額は、依頼者が得た成果に応じて変動します。

日当は、弁護士が出張した際に発生します。自宅訪問や裁判手続きへの出席などが、日当が発生する業務の典型例です。

日当の額は、半日(往復2時間超4時間以内)の出張では3万3000円から5万5000円程度、1日(往復4時間超)の出張では5万5000円から11万円程度が標準的です。

弁護士が事件処理の過程で費用を支出した場合は、実費相当額が依頼者負担となります。郵送料、交通費、裁判費用などが実費の一例です。

ここからは、依頼内容に応じた弁護士費用(着手金や報酬金)の目安額を紹介します。「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考としつつ、弁護士である筆者の見解を記載したもので、実際の弁護士費用は依頼先によって異なりますので、事務所に確認するようにしてください。

離婚事件の着手金と報酬金は、以下の事項について設定されることが多いです。

  • 離婚手続きそのもの
  • 財産分与や慰謝料などの金銭請求
  • その他の成果
【離婚手続きに関する着手金と報酬金】
手続きの種類 着手金 報酬金
離婚協議や離婚調停 22万円~55万円 22万円~55万円
離婚訴訟 33万円~66万円 33万円~66万円
【財産分与や慰謝料などの金銭請求に関する着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【財産分与や慰謝料などの金銭請求に関する報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

離婚の際に取り決める以下の事項などについて、成果に応じた報酬金が設定されることがあります。報酬金の有無や金額、計算方法などは、依頼先の弁護士によって千差万別です。

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

遺産相続については、さまざまな事項を弁護士に相談できます。代表例として、以下の事項に関する弁護士費用の目安額を紹介します。

  • 遺産分割
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書作成
  • 遺言執行
  • 相続放棄

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遺産分割は相続人全員で話し合って合意する必要がありますが、その分け方をめぐって争いが生じることがあります。感情的になってしまい話がまとまらないことが多いので、弁護士に交渉などの対応を依頼するとよいでしょう。

【遺産分割の着手金】
相続分の時価相当額 着手金の額
300万円以下 相続分の時価相当額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 相続分の時価相当額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 相続分の時価相当額の3.3%+75万9000円
3億円超 相続分の時価相当額の2.2%+405万9000円

※分割対象となる財産の範囲または相続分についての争いのない部分については、相続分の時価相当額の3分の1を基準に計算します。

【遺産分割の報酬金】
相続分の時価相当額 報酬金の額
300万円以下 相続分の時価相当額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 相続分の時価相当額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 相続分の時価相当額の6.6%+151万8000円
3億円超 相続分の時価相当額の4.4%+811万8000円

「遺留分」とは、法定相続人に最低限保障される遺産などの取り分のことです。実際に取得した財産の額が遺留分を下回った場合、財産を多く取得した人に対して不足額に相当する金銭の支払いを求めることを「遺留分侵害額請求」と言います。遺留分問題は相続人同士の深刻な対立に発展するケースが多く、早めの対応が望ましいため、手続きなどを含めて弁護士に任せると安心です。

【遺留分侵害額請求の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【遺留分侵害額請求の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

遺言書の作成も弁護士などの法専門家に依頼できます。特に、弁護士は本人の代理人として交渉や調停、裁判などができるため死後に紛争になった場合も対応でき、事前にもめそうな点などを伝えておけば、将来的にトラブルを避けられるような内容で遺言書を作成してもらえます。

遺言書の種類 遺産総額 弁護士費用の額
定型の場合 11万円~22万円
非定型の場合 300万円以下 22万円
300万円を超え3000万円以下 遺産総額の1.1%+18万7000円
3000万円を超え3億円以下 遺産総額の0.33%+41万8000円
3億円超 遺産総額の0.11%+107万8000円

遺言執行とは遺言の内容を実現する行為のことで、遺言執行を担う人を「遺言執行者」と言います。遺言書によって遺言執行者を指定すると、スムーズに相続手続きを進めることができ、各相続人に負担をかけずに済みます。遺言執行者は民法のルールに従って各種手続きに対応する必要があるため、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することが望ましいです。

遺言執行の対象財産額 弁護士費用の額
300万円以下 33万円
300万円を超え3000万円以下 対象財産額の2.2%+26万4000円
3000万円を超え3億円以下 対象財産額の1.1%+59万4000円
3億円超 対象財産額の0.55%+224万4000円

相続放棄の弁護士費用は、相続人1人あたり5万5000円から11万円程度が標準的です。複数の相続人が同時に依頼する場合には、弁護士費用が割り引かれることもあります。

ただし、複雑な財産調査を要する場合や、相続放棄の期間(=相続の開始を知ったときから3カ月)を経過している場合には、弁護士費用が高額になることもあるのでご注意ください。

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勤務先の会社との間でトラブルが生じた場合には、弁護士に解決を依頼することができます。

労働問題に関する依頼内容として代表的な以下の事項について、弁護士費用の目安額を紹介します。

  • 給料(残業代)の未払い
  • 不当解雇
  • 損害賠償請求(ハラスメントや労働災害など)
  • 退職代行
【給料の未払いの着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【給料の未払いの報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

【不当解雇の着手金】

33万円から55万円程度
※在職中の賃金水準が高い場合には、着手金が高額となることもあります。

【不当解雇の報酬金】

・復職できた場合

賃金の1~2カ月分程度

・会社から解決金などの金銭の支払いを受けた場合

獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円
【損害賠償請求の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【損害賠償請求の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

労働者(本人)に代わって勤務先へ退職の意思表示を伝える退職代行の弁護士費用は、総額で5万5000円から11万円程度が標準的です。

なお、併せて残業代など金銭の支払いを請求する場合は、その費用(着手金と報酬金)が加算されます。

債務整理とは、借金などの債務の負担を軽減する手続きです。

弁護士には、以下の債務整理手続きを依頼できます。各手続きについて、弁護士費用の目安額を紹介します。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 過払い金請求

【任意整理の着手金】

1社あたり2万2000円から4万4000円程度

【任意整理の報酬金】

【任意整理の報酬金】
報酬金の種類 報酬金の額
解決報酬金 1社あたり2万2000円以下
※商工ローンは1社あたり5万5000円以下
減額報酬金 減額分の11%以下

※非事業者等任意整理事件の報酬金については、日本弁護士連合会の上限規制があります。詳細は日本弁護士連合会による「債務整理の弁護士報酬のルールについて」をご確認ください

【個人再生の着手金】

22万円以上

【個人再生の報酬金】

【個人再生の報酬金】
経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円超 経済的利益の6.6%+151万8000円

※経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益などを考慮して算定します。

【自己破産の着手金】
破産の種類 着手金の額
事業者の自己破産 55万円以上
非事業者の自己破産 22万円以上
【自己破産の報酬金】
経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円超 経済的利益の4.4%+811万8000円

【過払い金請求の着手金】

1社あたり2万2000円から4万4000円程度

【過払い金請求の報酬金】

【過払い金請求の報酬金】
訴訟の有無 報酬金の額
訴訟によらない場合 回収額の22%以下
訴訟による場合 回収額の27.5%以下

※過払い金請求の報酬金については、日本弁護士連合会の上限規制があります。詳しくは日本弁護士連合会による「債務整理の弁護士報酬のルールについて」をご参照ください。

債権回収に関する弁護士費用は、回収に用いる方法によって異なる傾向にあります。

債権回収の主な方法は、以下のとおりです。それぞれの方法について、弁護士費用の目安額を紹介します。

  • 内容証明郵便の送付
  • 支払督促
  • 交渉、調停、訴訟
弁護士名の表示の有無 弁護士費用の額
なし 1万1000円~3万3000円
あり 3万3000円~5万5000円

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者の協議により定める額となります

【支払督促の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の2.2%
※最低額:5万5000円
300万円を超え3000万円以下 請求額の1.1%+3万3000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の0.55%+19万8000円
3億円超 請求額の0.33%+85万8000円
【支払督促の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 請求額の8.8%
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【債権回収の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【債権回収の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

交通事故については、主に加害者側に対する損害賠償請求を依頼できます。交通事故の損害賠償請求に関する弁護士費用の目安額は、以下のとおりです。

【交通事故の弁護士費用の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【交通事故の弁護士費用の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

なお、自動車保険には弁護士費用特約が附帯されていることがあり、利用すれば300万円程度までの弁護士費用が保険によってカバーされます。損害が多額に及ぶ場合を除き、弁護士費用全額を賄うことができるケースが多いです。

刑事事件の被疑者や被告人は、起訴前や起訴後における弁護活動を私選弁護士に依頼できます。

刑事事件の私選弁護士費用の目安額は、以下のとおりです。

【刑事事件の弁護士費用の着手金】
事件の種類 着手金の額
起訴前や起訴後の事案簡明な刑事事件(一審、上訴審) 22万円~55万円
上記以外の起訴前や起訴後の刑事事件(一審、上訴審)
再審事件
22万円~55万円以上
【刑事事件の弁護士費用の報酬金】
事件の種類 処分の種類 報酬金の額
起訴前の事案簡明な刑事事件 不起訴 22万円~55万円
略式命令請求 不起訴の報酬金額を超えない額
起訴後の事案簡明な刑事事件
(一審、上訴審)
刑の執行猶予 22万円~55万円
求刑された刑が軽減された場合 刑の執行猶予の報酬金額を超えない額
上記以外の起訴前の刑事事件 不起訴 22万円~55万円以上
略式命令請求 22万円~55万円以上
上記以外の起訴後の刑事事件
(一審、上訴審)
再審事件
無罪 55万円以上
刑の執行猶予 22万円~55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 22万円~55万円以上

インターネット上で誹謗中傷を受けた場合には、以下の手続きなどを弁護士に依頼できます。

  • 投稿の削除請求
  • 加害者の特定(発信者情報開示請求)
  • 損害賠償請求

インターネットトラブル(誹謗中傷対応)に関する各手続きの弁護士費用の目安額を紹介します。

【投稿の削除請求の着手金】
手続きの種類 着手金の額
任意交渉 11万円~33万円
仮処分申立て 22万円~44万円
【投稿の削除請求の報酬金】
手続きの種類 報酬金の額
任意交渉 11万円~33万円
仮処分申立て 22万円~44万円

【加害者の特定の着手金】

22万円~44万円

【加害者の特定の報酬金】

22万円~44万円

【損害賠償請求の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【損害賠償請求の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

上記のほかにも、弁護士にはさまざまな業務を依頼できます。

一般例として、以下の業務に関する弁護士費用の目安額を紹介します。

  • 企業法務
  • 医療過誤の損害賠償請求
  • 不動産トラブル(境界争い、立ち退き、契約不適合など)
  • 消費者トラブル(事業者に対する返金請求)

【顧問契約】

月額5万5000円以上
※非事業者の場合は年額6万6000円(月額5500円)以上

【契約書類等の作成】

【契約書類等の作成】
契約書の種類 経済的利益の額 弁護士費用の額
定型 1000万円未満 5万5000円~11万円
1000万円以上1億円未満 11万円~33万円
1億円以上 33万円以上
非定型 300万円以下 11万円
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下 0.33%+30万8000円
3億円超 0.11%+96万8000円

※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者の協議により定める額
※公正証書にする場合は、上記の手数料に3万3000円を加算

【タイムチャージ制の場合】

1時間あたり2万2000円~11万円程度

【医療過誤の損害賠償請求の着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【医療過誤の損害賠償請求の報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円
【不動産トラブルの着手金】
経済的利益の額 着手金の額
300万円以下 経済的利益の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円超 経済的利益の2.2%+405万9000円
【不動産トラブルの報酬金】
経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円超 経済的利益の4.4%+811万8000円
【消費者トラブルの着手金】
請求額 着手金の額
300万円以下 請求額の8.8%
※最低額:11万円
300万円を超え3000万円以下 請求額の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下 請求額の3.3%+75万9000円
3億円超 請求額の2.2%+405万9000円
【消費者トラブルの報酬金】
獲得額 報酬金の額
300万円以下 獲得額の17.6%
300万円を超え3000万円以下 獲得額の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下 獲得額の6.6%+151万8000円
3億円超 獲得額の4.4%+811万8000円

弁護士費用は、原則として依頼者が支払います。支払った弁護士費用を相手方に請求することは、原則としてできません。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求を行う際には、弁護士費用も含めた金額の賠償を請求できます。民事訴訟の判決では、認容額の1割程度の弁護士費用が認められるケースが多いです。

また、弁護士費用を負担することについて相手方が同意した場合にも、相手方に対して弁護士費用を請求できます。しかし実務上、交渉で解決する場合には、弁護士費用は各自の負担とすることが多いです。

弁護士費用を安く抑えたい場合には、主に以下の方法が考えられます。

  • 複数の事務所の弁護士費用を比較する
  • 近くの弁護士に依頼する
  • 早めに弁護士へ相談する

弁護士費用の金額は、同じ案件でも依頼先の弁護士によって異なります。複数の弁護士から見積もりを取得して比較すれば、合理的な金額で依頼できる弁護士を見つけやすいでしょう。

弁護士費用の見積もりは、無料相談などの際に取得できます。弁護士の無料相談を利用する際には、併せて弁護士費用の見積もりを取得しましょう。

遠方の弁護士に依頼すると、相談や裁判手続きなどの際に出張が発生し、日当や実費が余計にかかってしまうことがあります。

相談する際の利便性に加えて、弁護士費用を抑える観点からも、居住地近くの弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

弁護士への相談が遅れると、トラブルがさらに複雑化し、弁護士が行うべき対応も増えてしまうケースが多いです。

弁護士の対応にかかる労力が大きければ大きいほど、弁護士費用は高額になる傾向にあります。トラブルの複雑化を防いで弁護士費用を抑えるためにも、早めに弁護士へ相談することが大切です。

弁護士費用をすぐに支払うことが難しい場合には、以下の解決策が考えられます。

  • 無料相談を活用する
  • 分割払いや後払いができる法律事務所に依頼する
  • 法テラスを利用する

相談したい内容がシンプルな場合や、まだ具体的なトラブルが生じていない場合には、無料相談だけで悩みが解決するケースもあります。

無料相談を受け付けている弁護士は比較的多いです。無料相談を利用したからといって、必ず依頼しなければならないわけでもありません。

「相続会議」のような士業ポータルサイトには、無料相談ができる弁護士が多数登録されていますので、うまく活用して弁護士を探しましょう。

依頼者の経済的な事情に応じて、弁護士費用の分割払いや後払いを認める法律事務所もあります。

確実に支払える見込みがあれば、分割払いや後払いの相談に応じてくれるケースが多いです。支払いが難しい事情や収入の見通しなどを説明しつつ、弁護士に分割払いや後払いをお願いしてみましょう。

収入と資産がいずれも一定水準以下である場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用できます。法テラスは、市民と法専門家の距離を縮めるために設立された公的機関です。

法テラスを利用して弁護士に依頼すると、一般的な相場よりも弁護士費用が安くなることが多いです。

また、依頼時に支払うべき着手金を、法テラスに立て替えてもらうことができます。なお、原則として、後日分割払いで返済することになります。

法テラスの契約弁護士であれば、先に自分で弁護士を選んだあとで、弁護士を通じて法テラスの利用を申し込むことも可能です。「相続会議」などのポータルサイトを活用して、法テラスの契約弁護士を探しましょう。

提示された弁護士費用が高いと感じたら、値下げ交渉をすることも考えられます。

ただし、あまりしつこく値下げ交渉をすると、弁護士に受任を断られる可能性が高くなるので注意が必要です。少々打診する程度にして、値下げが難しければ別の法律事務所に相談しましょう。

正式に委任契約を締結したあとでは、弁護士費用の金額は原則として変更できません。委任契約を解除して別の弁護士に依頼することは可能ですが、支払い済みの着手金は戻ってきません。弁護士費用に関する検討や交渉は、必ず依頼前に行うようにしてください。

Q. 弁護士費用は1時間あたりいくらかかりますか?

着手金と報酬金制の場合は、弁護士の稼働時間ではなく、依頼や成果の内容に応じて弁護士費用の額が決まります。

これに対して、タイムチャージ制の場合は、弁護士の稼働時間によって弁護士費用の額が決まります。タイムチャージは1時間あたり2万2000円から11万円程度で、弁護士の経験や取扱業務、経営方針などによって異なります。

なお、初回相談については30分あたり5500円程度、1時間あたり1万1000円程度が標準的ですが、無料相談を受け付けている弁護士もたくさんいます。

Q. 裁判に勝ったら弁護士費用の支払いは不要ですか?

裁判で勝訴した場合にも、弁護士費用の支払いは必要です。着手金のほか、成果に応じた報酬金を支払う必要があります。

弁護士費用を相手方に請求することは原則としてできませんが、不法行為に基づく損害賠償が認められた場合などには、例外的に弁護士費用を相手方に請求できることもあります。

Q. 裁判に負けた場合も弁護士費用は支払う必要がありますか?

裁判で敗訴した場合も、着手金については支払う必要があります。結果が敗訴であっても、すでに支払った着手金は返ってきません。

弁護士費用の金額や計算方法は、依頼内容や依頼先の弁護士によって異なります。正式に委任契約を締結する前に、複数の弁護士から見積もりを取得して比較し、合理的な金額で依頼できる弁護士を探しましょう。

弁護士を比較する際には、「相続会議」などの士業ポータルサイトが便利です。お住まいの近くで相談できる弁護士をスムーズに検索できますので、ご活用ください。

(記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)