目次

  1. 1. 家族信託とは
  2. 2. 家族信託を自分で設定することが難しい理由
    1. 2-1. 信託法に関する専門的知識が必要
    2. 2-2. 決めておくべきルールは多岐にわたる
  3. 3. 家族信託について弁護士に相談するメリット
    1. 3-1. 信託契約書の作成を一任できる
    2. 3-2. 信託の細かい条件について相談できる
    3. 3-3. 遺留分対策も行うことができる
    4. 3-4. 将来トラブルになった際にもスムーズに相談できる
  4. 4. 家族信託について弁護士に相談したほうがよいケース
    1. 4-1. 将来の認知症に備えたい場合
    2. 4-2. 幼い孫に財産を残したい場合
    3. 4-3. 財産の活用方法を細かく指定したい場合
  5. 5. 家族信託を弁護士に相談する場合の手続きの流れ
  6. 6. 家族信託について相談する弁護士の選び方
  7. 7. 家族信託に関する弁護士費用(報酬)の目安
  8. 8. 家族信託については司法書士にも相談可能
  9. 9. まとめ

家族信託とは、家族の間で受託者に財産を信託譲渡して、受益者のために管理や運用をしてもらう仕組みです。

家族信託の原則的な仕組み
家族信託の仕組みの図解。「委託者=財産を預ける人」「受託者=財産を預かる人」「受益者=財産から利益を得る人」と考えると、覚えやすいかもしれません

家族信託によって、委託者は信頼できる受託者に対し、自分が認知症になった場合や死亡した場合における財産の管理や運用を任せることができます。

家族信託のよくある事例
家族信託のよくある事例を図解。父や母が「委託者=財産を預ける人」と「受益者=財産から利益を得る人」に、子が「受託者=財産を預かる人」となるケースが少なくありません

上記の「家族信託のよくある事例」の図は、父を委託者兼受益者、子を受託者として家族信託を設定したケースを表しています。父は自分が所有する賃貸物件を、受託者である子どもに信託譲渡して管理や運用を任せます。信託譲渡に伴い、賃貸物件の所有権は父から子どもに移りますが、賃貸によって得られる収益は、委託者兼受益者である父が受け取ります。

万が一、父親が認知症になった場合でも、受託者である長男は信託契約に基づき、物件の管理や運営を続けることができます。また、信託契約で定めておけば、父親が施設などに入所するお金が必要になった場合などには、この物件を処分して入所費に充てることもできます。

家族信託には、信託契約によって財産の管理や運用の方法を細かく指定できる点、受託者を自分で選べる点などのメリットがあります。そのため、認知症対策や生前の相続対策として、幅広く活用し得る仕組みと言えるでしょう。

認知症対策や生前の相続対策として家族信託を設定する場合、信託契約の締結が必要となります。

信託契約の締結にあたっては、非常に慎重な検討が求められるので、自分一人で対応するのはリスクが高いです。そのため、家族信託を利用する際には、弁護士に依頼することをお勧めします。

家族信託には「信託法」が適用されます。したがって、信託契約書を締結するにあたっては、信託法のルールを踏まえて条文を作成しなければなりません。

民法などの一般的な法律に比べて、信託法は専門性が高くなじみにくい法律であるため、弁護士のアドバイスを受けるほうが安心です。

信託財産の管理や運用の方法を細かく指定できる柔軟性が、家族信託の大きな特徴です。

その反面、信託契約の締結にあたっては、財産の管理や運用などに関するさまざまなルールを決めなければなりません。自分一人では思い至らないリスクが存在する可能性もあるため、見落としを防ぐ観点から、弁護士と一緒に内容を検討することが得策と言えます。

家族信託を設定するにあたっては、弁護士のサポートが大いに役立ちます。

家族信託について弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 信託契約書の作成を一任できる
  • 信託の細かい条件について相談できる
  • 遺留分対策も行うことができる
  • 将来トラブルになった際にもスムーズに相談できる

弁護士は、契約書の作成業務を日常的に取り扱っています。また、家族信託に注力している弁護士であれば、信託法の規定にも精通していることが多いでしょう。

適切な弁護士を選んで依頼すれば、内容や形式ともに整った信託契約書を作成してもらえます。

家族信託の契約内容は、家族や財産の状況や当事者の要望を踏まえて、オーダーメイドに決定すべきものです。

家族信託に関する経験を有し、かつ丁寧に話を聞いてくれる弁護士に依頼すれば、信託の細かい条件についても、状況や要望に合わせた適切なアドバイスを受けられるでしょう。

家族信託を設定する場合、遺言書や生前贈与と同様に、遺留分侵害※が問題になるケースがあります。

※遺留分侵害:
法定相続人が、自身に認められた遺留分に満たない遺産しか相続できない状態。遺留分を侵害された法定相続人は、遺産を多く取得した者から金銭の支払いを受けられる。家族信託によって多額の財産を信託譲渡した場合、受益者が法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある。

弁護士に相談すれば、遺留分トラブルを回避するための方法について、さまざまな角度からアドバイスを受けられます。

【関連】遺留分権利者の範囲は? 相続人ごとの遺留分割合、計算方法を弁護士が解説

家族信託については、将来的に受託者と受益者の間、あるいは相続人同士の間でトラブルが発生することも想定されます。

法律上のトラブル解決を取り扱うことのできる専門家は、原則として弁護士のみです。家族信託を設定する段階から弁護士に相談しておけば、将来トラブルが発生した場合にもスムーズに対応を依頼できます。

【関連】家族信託は危険!? 失敗・後悔の9パターン トラブル回避の方法を解説

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以下に挙げるようなケースでは、弁護士に相談して家族信託を設定することが効果的と考えられます。

  • 将来の認知症に備えたい場合
  • 幼い孫に財産を残したい場合
  • 財産の活用方法を細かく指定したい場合

家族信託を適切に設定すれば、将来の認知症対策として大きな効果を発揮します。

家族信託を通じて、信頼できる家族を受託者に選任し、認知症が進行した際の財産管理などを任せることができます。たとえば、信託財産から治療費を支出してもらったり、別の家族のために財産を有効活用してもらったりするなど、幅広い活用方法が考えられるでしょう。

幼い孫に対して財産を与えたい場合にも、家族信託が有力な選択肢となります。

生前贈与や遺言書によって幼い孫に財産を与えると、孫が成人するまでの間、その財産の管理は法定代理人が行います。もし法定代理人が十分信頼に値しない場合は、孫のために残したはずの財産が、法定代理人によって不本意な使われ方をしてしまうおそれがあります。

家族信託を設定すれば、法定代理人以外の信頼できる人を受託者として、孫のために財産を管理したり運用したりしてもらうことができます。また、たとえば教育費に使う、孫が成人した際に全額渡してもらうなど、財産の具体的な使い道を信託契約で指定することも可能です。

幼い孫に残す財産が、確実に孫のために使われるようにしたい場合は、家族信託の設定を検討してみましょう。

生前贈与や遺言書の場合、贈与した財産は受け取った側が自由に使えます。

これに対して家族信託を設定する場合、財産の使い道は信託契約のルールに従う必要があります。つまり、財産を信託譲渡する委託者の意思を、実際の使い道に反映させることができるのです。

家族などに財産を譲りたいけれど、その活用方法は自分で細かく指定したいという場合は、家族信託が適しています。

家族信託について弁護士に相談する場合の手続きは、大まかに以下のとおりです。

家族信託を弁護士に相談する場合の手続き
家族信託を弁護士に相談する場合の手続きのフローチャート。まずは家族信託を取り扱う弁護士を探しましょう

(1)問い合わせ
家族信託を取り扱う弁護士を探して問い合わせを行います。面談の日程を決めたうえで、財産の状況や家族構成などに関する情報や資料を弁護士に事前共有します。

(2)相談
30分から60分程度、家族信託に関する法律相談を行います。相談者は弁護士に家庭の状況や希望内容などを伝え、弁護士は今後の見通しや弁護士費用などを説明します。

(3)委任契約の締結
正式に依頼することを決めたら、弁護士との間で委任契約書を締結します。

(4)信託契約についての打ち合わせ
信託契約の具体的な内容について、弁護士と打ち合わせを行います。依頼者から聞き取った内容や資料などを基に、弁護士が信託契約書の原案を作成します。打ち合わせを進めるなかで信託契約書を調整し、最終的な契約内容を固めていきます。

(5)信託契約の締結、財産の信託譲渡
信託契約の内容が固まった段階で、委託者と受託者が信託契約書を締結します。

その後、信託契約の内容に従い、委託者から受託者に財産を信託譲渡します。不動産を信託譲渡する場合、法務局において信託登記の手続きが必要です。

(6)受託者による管理・運用開始
信託譲渡の完了後、受託者は信託契約に従い、信託財産を管理したり運用したりします。

家族信託についての相談先には、できる限り相続や信託の実務に精通した弁護士を選ぶべきです。

家族や友人から信頼できる弁護士の紹介を受けられる場合は、その弁護士への依頼を検討するのがよいでしょう。特に弁護士との繋がりがない場合は、ポータルサイトやホームページなどから、相続や信託に注力している弁護士を探すことが考えられます。

『相続会議』では、家族信託を含む相続業務を取り扱う弁護士をエリアごとに検索できますので、必要に応じてご利用ください。

家族信託について弁護士に依頼する場合、弁護士費用を支払う必要があります。

弁護士費用の金額は、信託財産の評価額によって変わるケースが多いです。評価額に対して0.5~1%程度が標準的ですが、具体的な金額や仕組みは弁護士によって異なります。

そのため、正式に弁護士へ依頼する前に、弁護士費用について十分に説明を受けたうえで、見積もりを取得することをお勧めします。

家族信託に関する相談は弁護士のほか、司法書士でも対応できる場合があります。

家族信託は、認知症対策や生前の相続対策として、幅広く活用し得る仕組みです。

家族信託の設定を弁護士に依頼すると、信託の細かい条件についてアドバイスを受けられるほか、将来的にトラブルになった際にもスムーズに対応してもらえます。家族信託について関心のある方は、一度弁護士に相談すると良いでしょう。

(記事は2023年1月1日時点の情報に基づいています)