目次

  1. 1. 二次相続の相続税が高くなる理由とは
    1. 1-1. 二次相続とは 両親のどちらもなくなった際の相続
    2. 1-2. 二次相続で相続税が高くなる理由
  2. 2. 生命保険を二次相続の対策に使う方法
    1. 2-1. 生命保険の加入
    2. 2-2. 「500万円×法定相続人の数」の非課税
    3. 2-3. 保険金受取人を配偶者から子に変更する
    4. 2-4. 納税資金を確保
    5. 2-5. 相続放棄しても生命保険は受け取れる
    6. 2-6. 生前贈与を使った対策
  3. 3. 生命保険を使った二次相続対策の注意点
    1. 3-1. の年齢や状況によって加入できないこともある
    2. 3-2. 生命保険の非課税枠が使えないこともある
    3. 3-3. 他の相続対策も検討する(小規模宅地等の特例など)

夫婦のどちらかが亡くなり(先に夫が亡くなると仮定)、配偶者(妻)と子どもで相続することを一次相続といい、その後、配偶者(妻)が亡くなって子どもだけで相続することを二次相続といいます。

一次相続と二次相続の違い
一次相続と二次相続の違い

同じ財産額に対して相続税が課税された場合、相続税は一次相続よりも二次相続のほうが一般的に高くなります。

① 基礎控除額が減る

亡くなった人(以下「被相続人」という)の財産が課税価格の合計額から差し引ける
基礎控除額を超えた場合、超えた部分に対して超過累進により相続税が課税されます。

この基礎控除額とは「遺産に係る基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。そのため上記の図によると、一次相続は相続人が3人(母及び子ども2人)のため基礎控除額は4800万円になります。一方、二次相続は相続人が2人(子ども2人)のため基礎控除額は4200万円になります。したがって同じ財産額の場合、相続税は二次相続のほうが増えます。

② 配偶者に対する相続税額の軽減が使えない

夫婦間の財産の移転は多くの優遇措置があり、その優遇措置のなかに配偶者に対する相続税額の軽減の規定があります。この規定では、配偶者が相続により取得した財産が1億6000万円以下または配偶者の法定相続分以下であれば配偶者に対する相続税は無税になります。

しかし、この規定は二次相続で使うことができません。

そのため、一次相続で配偶者が多く財産を相続すると優遇規定により相続税額は少なくなりますが、二次相続で相続税が増えてしまう場合があります。したがって、一次相続のとき、または一次相続が発生する前に二次相続までを踏まえてシミュレーションをすることをお勧めします。

一次相続と二次相続での相続税額の違い
一次相続と二次相続での相続税額の違い

二次相続は一次相続に比べて、下記のように遺産分割で争いになるケースが多くなります。

  • 一次相続の遺産分割や遺言の内容でもめたため、その延長で二次相続も遺産分割がまとまらない。
  • 一次相続では片親が生きているため親の主導で遺産分割を進めることができたが、二次相続では親が主導で遺産分割を進めることができないため、子ども同士の遺産分割の話し合いが感情的になりやすく円滑な遺産分割ができない。

上記のようなケースが想定されるため、円滑な二次相続を迎えるためには、「遺言」「保険」「生前贈与」を利用する方法があります。

「遺言」は、遺言者の意思で財産の遺し方を一方的に決めることができます。

「保険」は、契約時に死亡保険金の受取人を指定していることにより、契約者が亡くなった時点で受取人固有の財産になります。そのため、遺産分割の対象外になります。

「生前贈与」は生きているうちに財産をあげたい人に無償で財産を譲ることができます。

共通して言えるのは、基本的に相続人間の協議が必要なく被相続人の意図した人に財産を遺すことができるという点です。そのため、二次相続が円滑に分割できるように早めに検討しましょう。

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば、二次相続で法定相続人が3人の場合、1500万円まで死亡保険金に相続税がかかりません。

預金2000万円を遺して亡くなる場合と、死亡保険2000万円の保険に加入して亡くなる場合では(2000万円―1500万円=500万円が相続財産に加算されます)、相続税が大きく変わってきます。そのため、死亡保険の加入は夫婦それぞれの加入を検討すると良いでしょう。

配偶者は配偶者に対する相続税額の軽減の規定があるため、配偶者よりも子が保険金受取人になったほうが相続税の軽減効果は大きくなります。そのため、配偶者が保険金受取人になっている場合は子に変更することを検討しましょう。

保険は納税資金の確保をすることができます。被相続人の預金は相続が発生すると口座が凍結されてしまうため、被相続人の預金を頼りに納税資金を確保することは困難になります。その点、被相続人の死亡後に保険会社に一定の手続きをすることで保険金が入りますので、納税資金や当面の生活費を確保することができます。

借金が多額のため相続放棄をする場合、初めから相続人でなかったものとされるので相続財産を受け取ることができません。ただし、死亡保険金は受取人固有の財産になりますので、相続放棄をしていても受け取ることができます。

被保険者が父、保険契約者や保険料負担者が父、死亡受取人が長男の保険契約の場合、被保険者が亡くなったときは相続税の対象になります。

この保険料相当額を父から長男に現金で贈与し、保険契約者及び保険料負担者を長男にすることで、被保険者が亡くなったときは所得税になります。そのため、生前贈与により相続税を軽減することができます。

相続対策に生命保険を活用する場合、留意すべき点があります。

親が認知症の場合や親が高齢の場合、保険に加入できないこともありますので、早めに加入したほうが良いでしょう。

契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰になるかで相続税の対象にならない場合や、生命保険の非課税を適用できないこともあります。そのため、生命保険に加入する前にきちんと確認をする必要があります。

相続対策は生命保険だけではありません。多くの選択肢のなかから最適な対策を検討しましょう。そのため、一人で考えるよりは相続税に強い税理士などの専門家にまず相談して、二次相続を見据えた対策を検討してもらいましょう。

(記事は2022年2月1日時点の情報に基づいています)