登記申請書の書き方 見本付きで司法書士が解説! どこでもらえるかも紹介
不動産を相続したら、相続登記を申請することになります。その際は、「登記申請書」を作成しなければなりません。記載事項に不備があるとスムーズに名義変更できません。そのため、登記申請書の正しい書き方を押さえておきましょう。今回は不動産の登記申請書の書き方を司法書士が見本つきで紹介します。
不動産を相続したら、相続登記を申請することになります。その際は、「登記申請書」を作成しなければなりません。記載事項に不備があるとスムーズに名義変更できません。そのため、登記申請書の正しい書き方を押さえておきましょう。今回は不動産の登記申請書の書き方を司法書士が見本つきで紹介します。
目次
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登記申請書とは、相続登記など登記を申請する際に法務局へ提出する書類です。相続登記とは、不動産登記簿に記録された所有者などが亡くなった場合に、権利を取得した人に名義を変更する手続きです。
不動産の所有者などが亡くなった場合、自動的に不動産登記簿が変更されることはありません。手続きをしないと、亡くなった人が所有者としていつまでも記録に残ります。所有権が移転したことを示すためには、相続登記を行うことが必要です。
登記申請書には専用の用紙があるわけではなく、自分で作成することになります。ただし、法務局のホームページで申請書の様式や記載例が公開されていますので、登記内容に応じた申請書をダウンロードして利用するとよいでしょう。
相続登記は2024年4月に義務化されました。登記申請書の記載事項に不備があると、手続きが進まなくなってしまいます。作成に不安がある場合は司法書士へ依頼しましょう。
登記申請書は手書きやパソコンなどで作成することが認められています。下記は登記申請書の見本ですので、参考にして下さい。
見本に沿って、詳しく説明していきます。
まず、登記の目的を記載します。被相続人(亡くなった人)が単独で所有している不動産を相続した場合は、「所有権移転」と記載します。単独所有ではなく、不動産の共有持分を相続した場合は、「〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」と記載しましょう。
この他にもケースによって書き方が異なる場合があります。司法書士に依頼せず、自分で登記する場合は、法務局の登記相談を利用するとよいでしょう。
続いて、登記の原因です。相続登記の場合は、被相続人の死亡日(戸籍上の死亡日)を記載します。
相続人を記入する欄があります。まず、記載例にならって被相続人の氏名を記入します。それとともに、相続人の住所と氏名、連絡先の電話番号を記入します。
なお、複数の相続人がいて不動産を分割して相続する場合は、各相続人が引き継ぐ持分もあわせて記載します。
例えば、2人で分けて相続する場合は以下のようになります。
○○市○○町1丁目2番3号 持分2分の1 相続一郎
○○市○○町4丁目5番6号 持分2分の1 相続花子
以上が申請の内容で、それ以降は申請に付随する情報を記載します。まず、添付情報です。登記申請書に添付する書類の内容を記載します。記載例には、登記原因証明情報と住所証明情報が示されています。
登記原因証明情報は、登記の原因となる事実が発生したことを示す書類です。法定相続割合に従う相続登記の場合は、相続が発生したことが登記原因です。従って、被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍謄本または除籍謄本、相続人であることがわかる相続人の戸籍謄本などが添付書類になります。
登記識別情報通知希望の有無を記載します。特段の事情がなければ、通知を受けてよいでしょう。
申請日には、申請書を提出する日を記載します。申請する法務局の欄には、不動産の所在地を管轄している法務局を記載します。
課税価格は固定資産評価額を記載します。固定資産評価額は、固定資産評価証明書や固定資産税の通知書で確認できます。登録免許税額は原則、課税価格の0.4%ですが、異なる場合もあるので、注意しましょう。
最後に、相続登記の対象となる不動産を記載します。登記事項証明書を取得し、それぞれの情報を転記しましょう。土地は、不動産番号、所在、地番、地目、地積を記載します。建物は、不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載するとよいでしょう。
例えば、複数の不動産が相続対象で、単独で所有しているものと共有のものが混ざっていることがあります。その場合は、登記の目的を「所有権移転及び〇〇持分全部移転」に変更しましょう。
また、さまざまな状況の登記申請書サンプルが法務局のホームページに掲示されています。合った記載例を参考に登記申請書を作成するとよいでしょう。
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相続の相談が出来る司法書士を探す作成した登記申請書は、所定の登録免許税額に相当する収入印紙を張り付けた用紙、添付書類とともに、法務局で提出しましょう。郵送での提出も可能です。
法定相続分に応じた割合で相続登記を申請する場合、一般的に必要な書類は以下の通りです。
法定相続情報証明制度を利用している場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出することで戸籍等の添付に代えることができます。
なお、遺言による相続登記の場合、必要書類は異なります。詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参照下さい。
相続登記を行うには、登記申請書を法務局に提出しなければなりません。申請書は手書きやパソコンでの作成が可能となりますが、記載事項に不備があるとスムーズに手続きが進まなくなってしまいます。
作成が難しいと感じたときや、作成方法がわからない場合は、お近くの司法書士へ依頼しましょう。
(記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)
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