地目変更を自分でするには? 知っておくべき必要書類や費用を解説
「地目変更」とは土地の使用方法が変わったときに必要となる手続きのことです。そもそも、個人で行うことは可能なのでしょうか? そして、どんな手順が求められるのでしょうか? 自分で対応する場合も想定して、必要書類や注意点などを司法書士が解説します。
「地目変更」とは土地の使用方法が変わったときに必要となる手続きのことです。そもそも、個人で行うことは可能なのでしょうか? そして、どんな手順が求められるのでしょうか? 自分で対応する場合も想定して、必要書類や注意点などを司法書士が解説します。
目次
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地目(ちもく)とは、土地の用途によって区分したものをいいます。地目は、所在、地番、地積などとともに、土地の登記事項証明書のうち、表題部に記載されます。不動産登記上の地目は23種類に区分されることになっており、不動産登記事務取扱手続準則に定められた代表的な地目は以下のとおりです。
一口に地目といっても、登記簿に記録された地目を示す「登記地目」と土地の現況に準じて、固定資産税などの課税基礎となる「課税地目」があります。登記は申請主義であり、申請人が申請をしなければ原則として登記が行われることはないため、土地の利用状況が変わったとしても、自動的に登記地目が変更されることはありません。
一方で、課税地目は課税のために定められることから、市町村が調査を行った際に現況が変わっていれば、自動的に変更されます。そのため、登記地目と課税地目が異なることがあり得ます。
では、土地の地目を調べるにはどうしたらよいのでしょうか。
まず、登記地目は、登記事項証明書を取得し、表題部の地目を見ることで確認できます。登記事項証明書には、さまざまな事項が記録されていますが、面積や地目などを記録する「表題部」と所有者などを記録する「権利部」に分かれていることが確認できます。上部にある表題部には「地目」という項目があり、登記された内容が記載されています。なお、不動産の登記事項証明書は法務局で取得することができます。
課税地目は固定資産評価証明書を市町村役場で取得するか、固定資産税を課される人に毎年送付される納税通知書を見ると確認することができます。
登記地目が自動的に変更されることはないため、土地の用途や使用目的に変更があった場合に登記を申請しないと、現況と登記上の地目が異なることになります。そこで、登記簿に記録された地目を現況に合うように変更する手続きを「地目変更登記」といいます。
売買による所有権移転や相続による所有権移転については、現在のところ、申請を怠ったことにより罰が科されることはありません。ところが、地目変更については、下記のとおり不動産登記法に申請期限が定められており、怠った場合については罰則が定められています。
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 (不動産登記法 第三十七条)
そして、「(地目変更の)申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と定められています。このように、地目が変わった場合は変更登記をしなければなりません。
そして、農地については特に注意が必要です。農地は農地法により用途変更が制限されるため、転用にあたって農業委員会への届出または許可が必要になります。農地法に関する手続きについては、行政書士の業務範囲になります。不明な点や難しい点がある場合は、お近くの行政書士に相談することをお勧めします。
なお、地目変更登記をしないと、少なからずデメリットが生じます。たとえば住宅を取得する際、金融機関で住宅ローンを組む場合は、一般的に地目変更を求められます。また、住宅を売却することになった場合に、地目が宅地になっていなければ、買主が購入をためらうこともあり得ます。先述した罰則もありますので、申請期限内に手続きを行ったほうがよいでしょう。
ちなみに、地目変更登記を行っても原則として税額への影響はありません。固定資産税などは、登記地目にかかわらず課税地目によって課されます。用途が変わった後に現況調査が行われれば、自動的に課税地目が変更され、税額も変わります。
地目変更登記の流れについて説明します。
まず、地目変更登記をするタイミングについてですが、申請は造成などで現況が変わったあとに行います。事前に申請はできず、変更後は申請期限が定められているので注意しましょう。
地目変更登記は土地の所在地を管轄する法務局に申請して行います。登記申請にあたっては、地目変更の登記申請書を作成し、法務局に提出します。
【地目変更登記の必要書類】
申請書には、申請人の住所氏名など申請者を特定できる情報、所在や地番など目的の土地を特定できる情報、変更前と変更後の地目、登記原因と変更日付などを記載します。地目変更前の登記事項証明書を取得し、確認しながら作成するとスムーズにできるでしょう。また、農地の地目変更を行う場合は農業委員会の許可書や届出書を添付します。
登記簿上の土地所有者が亡くなっている場合は、相続人の一人からも申請が可能です。その際は、土地所有者が亡くなったことのわかる戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を添付することが求められます。
このようにケースによって必要な書類が異なるため、困ったときは土地家屋調査士に相談しましょう。
なお、地目変更登記は登録免許税が課されませんし、自分で申請した場合は特に費用はかかりません。土地家屋調査士に依頼した場合の報酬は、地域によって異なりますが、5万円前後が多いようです。
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相続の相談が出来る司法書士を探す登記は自分で申請することは可能ですが、申請には手間がかかります。複雑なケースや忙しい場合は、代理人に依頼するのが得策です。地目変更登記は土地家屋調査士の業務範囲になります。
特に、農地の地目変更登記を行う場合や、土地の分筆する場合などは、専門家以外が手続きをすることは難しいといえるでしょう。困ったときはお近くの土地家屋調査士に相談してみるとよいと思います。
(監修:司法書士・土地家屋調査士馬場謙二)
(記事は2022年12月1日時点の情報に基づいています)
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