目次

  1. 1. 任意後見制度は後見を受ける本人(親)の意思を尊重する
  2. 2. 対抗策は「法定後見開始の審判申立」
  3. 3. 家庭裁判所は、調査官の調査に基づき判断する
  4. 4. まとめ 法定後見人が決まる前に対策を

最近、母に認知症の症状が出たため、兄が任意後見人になろうとしているのですが、兄は任意後見契約を結んだ直後から「俺は後見人だ」と言って、母の預貯金を使い込んでいるようです。このまま兄が後見人でいつづけたら、兄の使い込みはますますひどくなると思います。

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認知症などで判断能力が低下した場合、その人本人に代わって、法的な判断等を行うのが後見人です。後見人には「法定後見人」と「任意後見人」の2種類があります。法定後見の場合、認知症等になってしまった後に、その子ども等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選びます。本人や子どもが選ぶことはできません。家庭裁判所は後見人に弁護士等の専門職を指名するのが一般的です。

これに対して任意後見の場合は、将来、自分が認知症等になってしまった場合に備えて、自分の財産の管理や身の回りの世話を任せる人を、本人が自由に選んで契約を結ぶことができます。実際に契約を結ぶ相手は、今回の事例のように、同居している子どもというケースが多いといえます。

親の財産を使い込んでいる子どもが、任意後見人になることを阻止する方法として、家庭裁判所に法定後見開始の審判を申し立てることが考えられます。

すでに任意後見契約が結ばれていた場合、家庭裁判所に法定後見人を選任するように申し立てても、認められないのが原則です。任意後見契約が結ばれているということは、その人が自分の信頼する人に、後見人になることを託していたということ。その本人の意思を尊重すべきと考えられるからです。

ただし、この原則を貫くことが、かえって本人の利益に反する場合もあります。たとえば任意後見人となる予定の子どもが、親の預貯金の使い込みをしているとか、親を虐待しているといった場合です。

このような場合にまで本人の意思を尊重するという原則を貫くと、被害を拡大させてしまい本人の利益になりません。そこで、すでに任意後見契約が結ばれている場合でも、「本人の利益のために特に必要がある」と判断すべき場合には、家庭裁判所は例外として法定後見人を選任することになっています。

では、例外として「本人の利益のために特に必要がある」場合か否かを、家庭裁判所はどうやって判断するのでしょう? 家庭裁判所には調査官という職種があり、この調査官が実情を調べます。

この調査官による調査によって、親の財産の使い込みが事実として判明した場合、その人物を任意後見人にするのは不適当であり、法定後見人を選ぶべきという判断がされることになります。

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任意後見契約を結んだあとに「もう自分が後見人になった」とか「もう自分が親の財産を自由に使えるようになった」と勘違いして、親の財産を使い込んでしまう事例が少なくないのですが、そのような人物が任意後見人になるのを阻止するためには、法定後見人を選ぶように家庭裁判所に申し立てることが有効ということです。

また一方、任意後見契約を結び、将来親の面倒をみることになった方は、決して親のお金を自由に使えるようになったわけではありませんので、注意していただきたいと思います。

(記事は2020年5月1日現在の情報に基づきます)

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