相続税の障害者控除とは?障害の等級などの要件や計算方法、申告不要な場合も解説
障害のある人が財産を相続すると、相続税の障害者控除を活用できます。税額から直接減額するため、負担がかなり軽くなります。障害者控除の適用要件や計算方法を税理士が解説します。
障害のある人が財産を相続すると、相続税の障害者控除を活用できます。税額から直接減額するため、負担がかなり軽くなります。障害者控除の適用要件や計算方法を税理士が解説します。
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相続税の障害者控除とは、相続人が障害者であれば、相続税額から一定額を差し引けるという制度です。
障害者の多くは親族の誰かの扶養となっています。扶養していた家族の死亡に伴い、相続人である障害者に多額の相続税が課されると、その後の生活が立ち行かなくなります。こういった点を配慮し、相続税の負担を軽減するのが障害者控除です。
障害者控除は相続税の税額から一定額を差し引きます。課税対象となる相続財産の金額を減額する基礎控除などと比べると、軽減効果が大きくなります。
障害者控除をはじめ、相続税を抑えるための特例や控除はさまざまあります。要件はそれぞれ違うので、利用を考えているならば税理士に相談してみるといいでしょう。
相続税の障害者控除は、次のすべてを満たして初めて受けられます。
それぞれの要件を詳しく見ていきます。
相続や遺贈で財産を取得した時、つまり相続開始時に85歳未満の障害者でないと控除できません。ここでいう障害者とは、一般障害者・特別障害者を指し、主に次のような人が対象となります。
【一般障害者】
【特別障害者】
この他、相続人が相続開始時に手帳の交付申請中だったり、成年被後見人だったりするケースも障害者控除の対象となります。
相続や遺贈によって財産を取得した時に日本国内に住所があることが障害者控除の適用を受ける条件となります。ただし、相続開始時に住所があっても、次のいずれにも当てはまると、障害者控除の対象から外れます。
相続財産を取得した本人が法定相続人でなければ、障害者控除を適用できません。障害者である孫が遺贈で故人の財産を取得しても、代襲相続人でない限り、障害者控除を使えないのです。
相続人が障害者であっても、財産をまったく取得しなければ障害者控除の適用はありません。なお、障害者である相続人本人の相続税から控除できない分は、扶養義務者である相続人の相続税額から控除できます(詳細は後述)。しかし、障害者である相続人が相続財産を取得しなければこの適用もありません。
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相続の相談が出来る税理士を探す相続税の障害者控除は次のように計算します。
障害者控除は、次のように計算します。
障害者控除の額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
相続開始日の障害者の年齢は満年齢で考えます。
例えば、一般障害者である相続人の相続開始時の年齢が20歳5か月だったとしましょう。この場合、障害者の年齢は20歳として計算します。結果、障害者控除の金額は「(85歳-20歳)×10万円=650万円」となります。
障害者控除の額を、障害者である相続人本人の相続税額から引き切れないこともあります。この場合、障害者である相続人の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
扶養義務者とは、配偶者と民法に定める3親等内の直系血族(両親、祖父母や子、孫など)、兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族を言います。扶養義務者が2人以上いる場合は、扶養義務者全員の協議で控除額を決めます。
次の事例で障害者控除をいくら適用できるかを考えてみましょう。
<ステップ1 障害者控除の額>
(85歳-55歳(※))×10万円=300万円
※55歳5か月→55歳
<ステップ2. 障害者である相続人本人の相続税額から控除>
弟の相続税額30万円-障害者控除の額30万円(※)=納税額0円
※弟の相続税額30万円>障害者控除の額300万円
<ステップ3. 弟の扶養義務者である兄の相続税額から引き切れない分を控除>
兄の相続税額100万円-障害者控除の額100万円(※)=納税額0円
※弟の相続税額100万円<障害者控除の額300万円-弟に適用した額30万円
障害者控除を適用するときは、相続税の申告書に次の書類の添付が必要です。
未成年者控除額・障害者控除額の計算書は次のような書面になります。国税庁のサイトからダウンロードできます
障害者控除には、次の注意点があります。
相続開始時とは通常、被相続人の死亡時です。このときに障害者でなければ障害者控除を受けられません。相続財産の名義変更後や申告時に障害者となっても適用できません。
ただし「相続開始時点で障害者手帳を申請中」「医師の診断書で障害者手帳を交付される程度の障害があることが証明された」といったときは認められます。
先ほどの障害者控除の計算式は1回目の適用時です。例えば、父の相続の後に母の相続があった場合、母の相続で2回目となる障害者控除の適用時は、1回目の適用で残っている控除額と、2回目の年齢で計算した控除額を比較し、少ない方の金額が控除限度額となります。1回目に控除額の全額を控除した場合は、2回目は適用することができなくなります。
つまり、次のいずれか少ない金額が2回目の控除額となります。
障害者控除を適用した結果、納税額が0円となったら相続税の申告書の提出は不要です。ただし、控除額を明確にしないと、次の相続での障害者控除の計算が大変になります。申告書を提出しなくても、計算過程や控除額は記録しておいた方がいいでしょう。
障害者控除について、よくある質問について答えます。
要介護認定だけだと障害者には該当しないので、障害者控除の適用は受けられません。ただし、要介護でも、身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されたか、児童相談所や精神保健指定医等から知的障碍者として判定された相続人ならば、障害者控除を受けることが可能です。 この場合、障害者に準ずるものとして市区町村長等に「障害者控除対象者認定書」を申請し、認定を受けておく必要があります。
療育手帳は児童相談所又は知的障害者更生相談所から知的障害があると判定された人に公布される手帳です。そのため、療育手帳が交付された相続人も障害者控除を受けることができます。
孫は法定相続人ではないため、遺贈で財産を取得しても障害者控除を受けられません。ただし、孫でも代襲相続人となっていたり、祖父の養子となっていたりするのなら、法定相続人となるため障害者控除を受けられます。
身体障害者手帳が交付されているなどといったケースであれば、障害者控除はそう難しくはありません。ただし、相続が開始すると忙しくなるため、相続人の中に障害者がいることを失念しやすくなります。中には判断が難しいケースもあるかもしれません。不安を感じたら税理士に相談した方が安心です。
(記事は2023年7月1日時点の情報に基づいています)
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