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1. 【チェックリスト付き】遺産分割調停の申立ての必要書類は?入手方法も解説
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるときは、次の書類を提出する必要があります。
- 申立書(+写しを相手方の人数分)
- 遺産目録
- 当事者目録
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 送達場所等届出書
- 被相続人(亡くなった人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写しで代用可)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票の写し
- 相続人全員の住民票または戸籍附票の写し
一部の必要書類については、裁判所のウェブサイトから様式をダウンロードできます。
1-1. 申立書(+写しを相手方の人数分)
「申立書」は、家庭裁判所に対する申立ての内容を明らかにする書類です。被相続人の最後の住所・氏名・死亡日、申立ての動機などを記載して提出します。
裁判所が保管する原本のほか、相手方(=自分以外の相続人)の人数分の写しを併せて提出する必要があります。申立書の写しは、家庭裁判所から相手方に対して送付されます。
1-2. 遺産目録
「遺産目録」は、分割対象となる遺産の内容を明らかにする書類です。土地・建物・現金・預貯金・株式など、遺産の種類ごとに分けて記載します。把握している遺産をすべて漏れなく正確に記載することが大切です。
1-3. 当事者目録
「当事者目録」は、遺産分割調停に参加する当事者を明らかにする書類です。相続人全員の住所・氏名・年齢・被相続人との続柄などを記載します。
1-4. 事情説明書
「事情説明書」は、申立てに関連する事情の詳細を明らかにする書類です。これまでどのような話し合いが行われてきたか、どのような争いがあるのか、亡くなった被相続人の生活状況などを記載します。
1-5. 進行に関する照会回答書
「進行に関する照会回答書」は、調停を円滑に進めるために、申立人の認識や希望を家庭裁判所に伝える書類です。主に以下の内容を記載します。
- 相続人のうち出頭を拒否する可能性がある人
- すでに代理人弁護士がついている人
- 暴力を振るうおそれのある人はいるか
- 調停期日の希望日
- 裁判所に求める配慮の内容
1-6. 送達場所等届出書
「送達場所等届出書」は、裁判所から送られてくる書類の宛先を届け出る書類です。住所地や勤務先、代理人弁護士の事務所などを送達場所として指定できます。住所などを他の当事者に知られたくない事項がある場合は、その事項と非開示を希望する理由も記載します。
1-7. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
相続関係を明らかにするため、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等を提出する必要があります。戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場などで交付を請求できます。また、2024年3月1日から開始した「広域交付制度」により、一定の親族は本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等の交付を請求できるようになりました。
なお、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等に代えて、「法定相続情報一覧図の写し」を提出することも認められています。法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係をまとめた図面です。戸籍謄本等の必要書類を法務局へ提出して申出を行うと、登記官の認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
1-8. 相続人全員の戸籍謄本
相続関係を明らかにするため、相続人全員の戸籍謄本の提出も必要とされています。本籍地の市区町村役場で交付を受けられるほか、一定の戸籍謄本は広域交付制度を利用して本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。申立前3カ月以内に発行されたものの提出が必要です。
1-9. 被相続人の住民票の除票または戸籍附票の写し
被相続人の最後の住所地を明らかにするため、亡くなったことで住民登録が抹消された住民票の除票の写し、または戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記録されている戸籍附票の写しを提出する必要があります。住民票の除票の写しは最後の住所地の市区町村役場、戸籍附票の写しは本籍地の市区町村役場で交付を受けられます。郵送での交付請求も可能です。
1-10. 相続人全員の住民票または戸籍附票の写し
相続人全員の住所地を明らかにするため、相続人全員の住民票または戸籍附票の写しを提出します。住民票の写しは住所地の市区町村役場、戸籍附票の写しは本籍地の市区町村役場で交付を受けられます。郵送でも交付を請求できるほか、自治体によってはマイナンバーカードを利用したコンビニ交付などで取得することも可能です。申立前3カ月以内に発行されたものを提出する必要があります。
2. 【状況別】追加で必要となる申立書類
相続人の状況や遺産の内容、遺言書の有無などによっては、遺産分割調停の申立てに当たって追加で書類を提出する必要がある場合があります。よくある状況について、追加で提出が必要となる書類を紹介します。
2-1. 相続人である子が死亡して代襲相続が発生しているケース
被相続人が亡くなった時点で、本来は相続人である子がすでに死亡している場合は、その子の子(=被相続人の孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続と言います。この場合、すでに死亡している子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を提出しなければなりません。
なお、上記の戸籍謄本等は法定相続情報一覧図の写しによって代用することもできます。
2-2. 直系尊属(父母・祖父母など)が相続人になるケース
被相続人に子やその代襲相続人などの直系卑属がおらず、直系尊属(父母・祖父母など)が存命である場合は、直系尊属のうち被相続人との親等が最も近い人が相続人となります。
この場合において、相続人と同じ代または下の代の直系尊属のうちすでに死亡している人がいるときは、その人の死亡の記載のある戸籍謄本等を提出しなければなりません。たとえば祖母が相続人である場合は、被相続人の父母など、祖母より被相続人に近い親等の直系尊属について、死亡の記載のある戸籍謄本等を提出します。
なお、上記の戸籍謄本等は法定相続情報一覧図の写しによって代用することもできます。
2-3. 兄弟姉妹が相続人になるケース
被相続人に子やその代襲相続人などの直系卑属がおらず、直系尊属もすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。この場合、次の書類を提出しなければなりません。
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
なお、上記の戸籍謄本等は法定相続情報一覧図の写しによって代用することもできます。
2-4. 兄弟姉妹が死亡して代襲相続が発生しているケース
被相続人が亡くなった時点で、本来は相続人である兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、死亡している兄弟姉妹の子(=被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。この場合、すでに死亡している兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を提出しなければなりません。
なお、上記の戸籍謄本等は法定相続情報一覧図の写しによって代用することもできます。
2-5. 代襲相続人だった人が死亡しているケース
被相続人が亡くなった時点で、本来は代襲相続人である孫が死亡している場合は、その孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等を提出しなければなりません。
また、被相続人が亡くなった時点で、本来は代襲相続人である甥・姪が死亡している場合は、その人の死亡の記載のある戸籍謄本等を提出しなければなりません。
なお、上記の戸籍謄本等は法定相続情報一覧図の写しによって代用することもできます。
2-6. 相続放棄がなされたケース
相続放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、遺産分割調停に参加する必要はありません。
相続放棄をした人がいる場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄受理証明書」の写しを提出する必要があります。裁判所が保管する1通のほか、必要に応じて相手方の人数分の写しも併せて提出します。
相続放棄受理証明書の交付を受けるには、相続放棄の申述をした家庭裁判所に対する申請が必要です。なお、相続放棄が受理された際に交付される「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄受理証明書」は異なる書類です。相続放棄受理通知書で代用することはできず、相続放棄受理証明書を提出する必要があります。
2-7. 遺産に預貯金が含まれるケース
遺産に預貯金が含まれる場合は、預貯金残高証明書や通帳など、口座情報や残高が分かる資料の写しを提出する必要があります。相続人であれば、所定の手続きを行うことで金融機関から預貯金残高証明書などを取得できます。裁判所が保管する1通のほか、相手方の人数分の写しも併せて提出します。
2-8. 遺産に不動産が含まれるケース
遺産に不動産が含まれる場合は、申立前3カ月以内に発行された登記事項証明書の原本1通を提出します。法務局で申請すれば、登記事項証明書の交付を受けられます。
さらに、最新年度の固定資産評価証明書の原本1通も提出する必要があります。固定資産評価証明書は、原則として不動産所在地の市区町村役場(東京23区内の不動産については都税事務所)などの窓口で交付を受けられます。
2-9. 遺産に有価証券が含まれるケース
遺産に株式や投資信託などの有価証券が含まれる場合は、その内容や残高などが分かる資料を提出しなければなりません。
たとえば、株券が発行されている場合はその写し、証券会社などの口座で管理されている場合は残高証明書などを提出します。裁判所が保管する1通のほか、相手方の人数分の写しも提出する必要があります。
2-10. 遺言書があるケース
遺言書がある場合は、その内容を明らかにするため、遺言書の写しを提出しなければなりません。家庭裁判所で検認(遺言書の偽造や変造を防ぐための手続き)を受けた自筆証書遺言の場合は、検認済証明書も併せて提出します。なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書は、家庭裁判所での検認が不要であるため、遺言書の写しのみ提出します。公正証書遺言なら、公証役場が発行する謄本を提出します。いずれも裁判所が保管する1通のほか、相手方の人数分の写しも提出する必要があります。
3. 遺産分割調停の申立てに要する費用
遺産分割調停を申し立てる際には、次の費用が必要です。必要書類の取得数などによって異なりますが、合計で1万円程度が見込まれます。
- 収入印紙:1200円分
- 連絡用の郵便切手:数千円分程度(相手方の人数などによる)
- 公的書類の取得費用:数千円分程度(戸籍謄本等、住民票、登記事項証明書など)
上記とは別に、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。弁護士費用の額は、遺産の内容や相続人の人数、金額などによって決まるほか、依頼先によっても異なるので一概に言えません。正式に依頼する前に、必ず見積もりを提示してもらってください。なお、初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、費用に不安がある場合はまず無料相談を活用してみるのがおすすめです。
4. 遺産分割調停の申立書等の書き方
遺産分割調停を申し立てる際に提出する、申立書・遺産目録・当事者目録の書き方を解説します。それぞれの様式は、裁判所のウェブサイトでダウンロードできます。
参考:遺産分割調停の申立書|裁判所
4-1. 申立書の書き方
以下は、申立書の書き方の見本です。裁判所の様式に沿って、主な記載事項と書き方を解説します。
遺産分割調停の申立書等の書き方のサンプル。収入印紙を貼付して家庭裁判所に提出
【申立先】
申立てを行う家庭裁判所の名称を記載します。
【申立年月日】
申立てを行う年月日を記載します。
【申立人】
申立てを行う人(自分)の氏名を記載し、押印します。
【添付書類】
申立書に添付する書類につき、当てはまるものをチェックします。
【被相続人】
被相続人の最後の住所、氏名、死亡日を記載します。
【申立ての趣旨】
対象となる遺産の範囲を明示して、遺産分割調停を求める旨を記載します。基本的には「被相続人の遺産の全部の分割の調停を求める。」と記載(チェック)しますが、一部の遺産についてのみ調停を求める場合はその旨を明示し、遺産目録によってその範囲を明らかにします。
【申立ての理由】
なぜ遺産分割調停を申し立てるのかを「申立ての動機」欄に記載(チェック)します。特別受益(=相続人が被相続人から受けた生前贈与など)、事前の遺産の一部分割、預貯金債権の行使の有無については、該当する項目にチェックをします。
4-2. 遺産目録の書き方
遺産目録には、遺産の種類ごとに次の事項を記載します。裁判所では「土地遺産目録」「建物遺産目録」「現金、預貯金、株式等遺産目録」の書式を公開しており、その書式に沿って書き方を解説します。いずれも「番号」欄には1から順に番号を振ったうえで、以下のように記載します。
【土地】
登記事項証明書に合わせて「所在」「地番」「地目」「地積」を記載します。
【建物】
登記事項証明書に合わせて「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。
【現金、預・貯金、株式等】
遺産の品目(現金、預貯金、株式など)を明記したうえで、その単位と数量(金額)を記載します。たとえば、500万円の円預金なら「預貯金・円・5000000」、1000株の株式なら「株式(銘柄名)・株・1000」などと記載します。
申立書に「特別受益」があると記載した場合は、その内容をまとめた特別受益目録を提出します。申立書に「事前の遺産の一部分割」があると記載した場合は、すでに分割した遺産の内容をまとめた分割済遺産目録を提出します。
特別受益目録・分割済遺産目録を作成する際には、遺産目録の様式を用いることができます。この場合は、上部にあるチェック欄の該当する項目にチェックをします。
4-3. 当事者目録の書き方
当事者目録には、遺産分割調停の当事者(相続人)全員の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄を記載します。そのうえで、申立人(自分)については「申立人」欄、自分以外の相続人については「相手方」欄にチェックをします。
5. 遺産分割調停の手続きの流れ
遺産分割調停によって、遺産の分け方が決まるまでの手続きの流れを解説します。
5-1. 申立書類を準備し、家庭裁判所に提出する
申立書類の準備に当たっては、まず申立先となる家庭裁判所がどこかを確認しましょう。原則として相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所が申立先となりますが、当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てることも可能です。
次に、家庭裁判所に提出する申立書類を準備します。申立書類の準備ができたら、申立先の家庭裁判所に提出しましょう。窓口への持参のほか、郵送で提出することもできます。
5-2. 調停期日に出席する(1~2カ月に1回程度)
遺産分割調停の申立てを受理した家庭裁判所は、当事者の希望を聞いたうえで調停期日を決定して通知します。各当事者は、指定された期日に家庭裁判所へ行って調停期日に参加します。
調停期日では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会のもとで、通常は調停委員が各当事者から事情や希望を聞き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。自分の主張を裏付ける根拠資料をあらかじめ提出しておくことで、調停委員に事情を理解してもらいやすくなり、話し合いを円滑に進めることにつながります。
話し合いが1回の期日でまとまらなければ、次回の調停期日が指定され、合意に向けた話し合いが続けられます。開催頻度はおおむね1~2カ月に1回程度が標準的です。
5-3. 【調停成立の場合】調停調書が作成される
相続人全員の合意が得られたときは、合意した内容が調停条項として調停調書に記載され、調停が成立します。
調停調書には確定判決と同一の効力があり、当事者は、その内容に従って遺産分割を行います。金融機関の相続手続きや、不動産の相続登記などを申請する際には、調停調書の写しを添付します。
5-4. 【調停不成立の場合】家庭裁判所が審判を行う
相続人全員の合意が得られる見込みがないときは、調停が不成立として打ち切られます。
この場合、家庭裁判所が審判を行って遺産分割の方法を決定します。審判の内容は法定相続分(=民法で定められた相続割合)を基本としつつ、遺産の状況などの実情に応じて適宜調整が行われます。
審判に不服がある場合は、告知を受けた日の翌日から2週間以内に限り即時抗告をすることができます。即時抗告の期間が経過すると審判が確定し、その内容に従って遺産を分けることになります。金融機関の相続手続きや、不動産の相続登記などを申請する際には、審判書謄本と確定証明書などが必要となります。
6. 遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停を申し立てる場合や、他の相続人に遺産分割調停を申し立てられた場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、書類の作成や戸籍謄本などの面倒な収集作業をすべて任せられるため、手間と時間を大幅に削減できます。さらに、調停を有利に進めるために「どのような証拠を出せばよいか」という具体的なアドバイスも受けられます。
また、調停期日についても、弁護士を同伴することや、弁護士を代理で出席させることが可能です。調停期日は原則として平日に開かれるため、仕事などで都合がつかない場合にも、弁護士に対応を任せられます。経緯や主張などの説明も弁護士にサポートしてもらうことで、調停委員の理解を得やすくなります。
遺産分割協議がまとまらず、調停になる可能性が高まってきたら、なるべく早く弁護士に相談してください。
7. 遺産分割調停の必要書類についてよくある質問
Q. 管轄の家庭裁判所によって、必要書類の種類や書式が異なることはある?
どこの家庭裁判所に申し立てるかによって、細かい運用が異なることがあります。自分で申立書類を準備する場合は、事前に家庭裁判所へ問い合わせることをおすすめします。弁護士に依頼すれば、必要書類や申立ての手続きについてもサポートを受けられます。
Q. 他の相続人の戸籍や住民票を、本人の許可なく取得できる?
配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫など)の戸籍謄本、および同一世帯内にいる人の住民票の写しは、いつでも請求できます。また、遺産分割調停の申立てが必要であることを示す資料を提示すれば、上記以外の相続人の戸籍謄本等や住民票の写しも取得できます。
弁護士に依頼すると、職務上請求によって必要な戸籍謄本等や住民票の写しを取得してもらえるので便利です。
Q. どうしても遺産分割調停の必要書類が揃えられない場合はどうすべき?
弁護士に相談することをおすすめします。必要書類の作成方法や取得方法についてアドバイスを受けられます。正式に弁護士へ依頼すれば、必要書類の作成や取得を代行してもらうこともできます。
Q. 遺産分割調停にはどれくらいの期間がかかる?
事案によってまちまちですが、6カ月から1年程度が標準的です。ただし、以下のようなケースでは長期化するリスクがあります。
- 争いのある論点や相続人の数が多い
- 遺産の範囲や評価について争いがある
- 特別受益や寄与分についての主張が対立している
Q. 遺産分割調停でも合意が得られなかったらどうなる?
家庭裁判所が審判を行い、遺産分割の方法を決定します。審判に当たっては、調停や審判の手続きにおいて各相続人が提出した資料や、各相続人から聞き取った内容などが考慮されます。審判の内容に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に限り即時抗告をすることができます。
8. まとめ 遺産分割調停の必要書類がわからない場合は、裁判所や弁護士に相談する
遺産分割調停を申し立てる際には、多岐にわたる必要書類を作成・収集して家庭裁判所に提出しなければなりません。
漏れなく必要書類を準備するためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。弁護士のサポートを受けながら適切な内容の申立書類を準備すれば、スムーズに有利な解決を得られる可能性が高まります。
(記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています)
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