目次

  1. 1. 相続時に親族間で発生する「詐欺」の典型的な手口とは?
    1. 1-1. 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
    2. 1-2. 「期限が迫っているから」などと言って、遺産分割協議書への押印を強引に迫る
    3. 1-3. 生前贈与を受けた事実の隠蔽
    4. 1-4. 遺産の隠匿・使い込み
    5. 1-5. 不動産の売却額の仮装
    6. 1-6. 手続き費用の不正請求
  2. 2. 【注意】相続に便乗した第三者による還付金詐欺
  3. 3. 親族による「相続詐欺」の行為は罪になる?発覚した場合のペナルティは?
    1. 3-1. 相続欠格(相続権の剥奪)
    2. 3-2. 遺産分割の取り消し
    3. 3-3. 刑事罰|詐欺罪・横領罪・有印私文書偽造罪など
  4. 4. 相続に関する詐欺が疑われる場合の対処法
    1. 4-1. 事実関係や証拠を調査する
    2. 4-2. 詐欺をした相続人に対して返還を請求する
    3. 4-3. 交渉が決裂した場合は、民事訴訟へ
    4. 4-4. 転得者に対して返還を請求する
  5. 5. 詐欺を理由に遺産分割を取り消す際の注意点
    1. 5-1. 取消権には消滅時効が設けられている
    2. 5-2. 事情を知らない「第三者」に渡った遺産は取り戻せない
    3. 5-3. 法定追認に要注意|遺産を受け取ると、遺産分割を取り消せなくなる
  6. 6. 親族による「相続詐欺」を疑ったときにやってはいけないこと
  7. 7. 相続の詐欺を未然に防ぐための対策は?
  8. 8. 相続の詐欺トラブルについて弁護士に相談・依頼するメリット
  9. 9. 相続に関する詐欺についてよくある質問
  10. 10. まとめ 相続詐欺は早期対応と証拠確保が重要

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相続が始まると、財産をめぐって親族間でさまざまなトラブルが生じることがあります。特に問題となるのが、他の相続人による不正行為です。「まさか身内がそんなことを」と思うかもしれませんが、実際の相続案件では決して珍しくありません。

以下に主な手口を整理します。

自分に有利な内容の遺言書を新たに作成したり、既存の内容を書き換えたり、自分に不利な遺言書を隠したり捨てたりする行為です。遺言書は被相続人(亡くなった人)の最終意思を示す重要な書類ですが、自筆証書遺言は保管場所が限られており、同居していたきょうだいなど、一部の相続人しか存在を知らないケースも少なくありません。

そのため、不正が発覚しにくい傾向があります。たとえば、遺言書を捨てた相続人に「遺言書はなかった」などと主張されても、その存在を後から証明することは容易ではありません。

「税金の申告期限があるから今すぐ印鑑が必要だ」「早く終わらせないと余計な費用がかかる」などと焦らせ、内容を十分に確認させないまま遺産分割協議書に押印させる手口です。

相続税の申告期限(10カ月)が存在すること自体は事実ですが、それを悪用し、不利な条件での合意を強引に成立させようとするケースがあります。後から「内容を理解していなかった」と主張しても、署名押印がある以上、取り消しが認められるとは限りません

押印前には、必ず弁護士などの専門家へ内容を確認してもらうことが重要です。

被相続人から生前に多額の贈与を受けていたにもかかわらず、その事実を他の相続人に知らせないまま遺産分割協議を進める行為です。

民法上、相続人が受けた生前贈与は「特別受益」として遺産に持ち戻して計算するのが原則ですが、証拠が残っていない場合や、被相続人が亡くなった後では確認が難しいため、隠蔽を見抜くことは容易ではありません。

贈与税の申告書や振込記録など、手元にある資料は早めに保全しておくことが重要です。

被相続人の生前から通帳や財産を管理していた相続人が、預貯金の一部を引き出して費消したり、財産の存在を他の相続人に知らせなかったりするケースです。

亡くなる直前・直後に大口の出金が行われていたことが後から判明するケースも見受けられます。財産の全容を一人の相続人だけが把握しているという状況は、こうした問題が生じやすい温床となります。

金融機関への照会で取引履歴を確認することはできますが、弁護士に依頼することで調査の範囲と精度は格段に上がります

【関連】遺産の使い込みに気づいたら時効に注意! 取り戻す方法を弁護士が解説

相続財産である不動産を売却した際、実際の売却額より低い金額を他の相続人に報告し、差額を着服する行為です。不動産取引は当事者以外には把握しづらく、売買契約書を開示してもらえなければ、正確な価格を確認することは困難です。

換価分割を採用した場合や、売却を一人の相続人に任せきりにする場面で発生しやすい手口といえます。不動産が相続財産に含まれている場合は、複数の相続人が売却手続きに関与できる体制を整えることが、不正防止の観点から有効です。

相続手続きを主導した相続人が、実際にはかかっていない費用や実費より大幅に水増しした金額を「立替費用」として遺産から回収しようとするケースです。葬儀費用や各種手続きの実費は遺産から清算されることが一般的であるため、これを悪用して自己の取得額を不当に増やそうとする不正が起こりえます。

費用の内訳や領収書の提示を求めても明確な回答が得られない場合は、不正を疑う根拠の一つになります。専門家が介入することで、こうした不透明な費用請求を客観的に精査することが可能になります。

相続手続きが始まったタイミングを狙って、見知らぬ第三者が接触してくる「還付金詐欺」にも注意が必要です。「相続税の還付金がある」「手続きをすれば一定額が戻ってくる」などと電話や郵便で連絡を取り、手数料の名目で金銭をだまし取る手口です。

行政機関や税務署を名乗るケースもあり、親が亡くなって間もない時期は判断力が低下しているため被害を受けやすい状況にあります。こうした連絡が来た場合は、すぐに応じず、必ず自分で当該機関の代表番号に電話をかけ直して事実確認をすることが重要です。

還付金の受け取りにATM操作や手数料の先払いを求めてくる場合は、詐欺と判断して構いません。相続手続きの過程で不審な接触があった際は、弁護士に相談することをお勧めします。

相続をめぐる不正行為は、単なる親族間のトラブルでは済まず、民事上・刑事上の責任が問題になることがあります。「身内の問題だから大ごとにしたくない」と考える人も少なくありませんが、法律上は重大な違法行為にあたる可能性があります。ここでは、代表的なペナルティを解説します。

民法891条は、相続人が一定の不正行為を行った場合に、相続人としての地位を当然に失わせる「相続人の欠格事由」という制度を定めています。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿や、詐欺・強迫によって遺言の内容を歪めた場合がこれにあたります。相続欠格者は相続権を失うだけでなく、遺留分の主張も認められなくなります。家庭裁判所への申立てや確定判決を要せず、不正行為の時点で当然に効果が生じる点が特徴です。

もっとも、実際には欠格事由の有無をめぐって争いになることも多く、その場合は「相続人の地位がないこと」を確認する訴訟などによって法的に決着をつけます。

詐欺や錯誤によって成立した遺産分割協議は、民法に基づいて取り消しを求めることができます。たとえば、以下のようなケースが問題になります。

  • 「期限が迫っている」と焦らせて押印させた
  • 重要な財産の存在を隠した
  • 内容を誤解させたまま合意させた

取り消しが認められれば、遺産分割協議はやり直しとなり、改めて適正な条件で協議を行うことになります。ただし、取消権には時効があります。具体的には、詐欺を知ったときから5年、または行為時から20年が経過すると、取り消しを主張できなくなります

時間が経つほど証拠確保も難しくなるため、不正を疑った段階で早めに専門家へ相談することが重要です。

相続をめぐる不正行為は、刑事罰の対象になることもあります。

たとえば、遺言書を偽造・変造した場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条)が成立する可能性があります。また、偽造した遺言書を使って財産を取得した場合には詐欺罪、預貯金を無断で引き出して費消した場合には横領罪が問題になることもあります。

もっとも、親族間の財産犯罪には「親族相盗例」という特則があり、直系血族・配偶者・同居親族間では刑が免除される場合があります。また、それ以外の親族でも、告訴がなければ起訴できないケースがあります。

そのため、実務上は刑事責任の追及だけでなく、損害賠償請求や遺産分割のやり直しなど、民事上の対応が中心になることも少なくありません

なお、有印私文書偽造罪については、親族相盗例の適用がなく、親族間であっても刑事責任を問われる可能性があります。

不正の疑いを抱いた場合、感情的に問い詰めることは得策ではありません。証拠が隠滅されるリスクがあるほか、関係が壊れるだけで問題の解決にはつながりません。手順を踏んで対応することが重要です。

まず取り組むべきは、事実関係の確認と証拠の保全です。被相続人の預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、遺言書の写し、生前贈与に関する振込記録や贈与税の申告書など、手元にある資料をできる限り早期に確保してください。

金融機関の取引履歴は相続人であれば一定の範囲で開示請求が可能ですが、照会できる範囲には限界もあります。弁護士に依頼すれば、弁護士照会制度を活用してより広範な調査が可能です。また、同じ疑念を持つ他の相続人がいれば情報を共有し、連携体制を整えておくことがその後の手続きを進める上で重要です。

証拠が固まったら、不正を行った相続人に対して内容証明郵便を送付し、遺産分割協議の無効または取り消しと財産の返還を正式に通告します。書面で意思を明示することで、後の法的手続きに備えた記録を残すことができます。

交渉によって解決できるのであればそれに越したことはありませんが、相手が不正の事実を認めて任意に応じるケースは多くありません。感情的な対立を避けつつ淡々と手続きを進めるためにも、この段階から弁護士に代理交渉を依頼することが有効です。

当事者間の交渉で解決しない場合は、法的手続きへの移行を判断します。遺産分割のやり直しを求める遺産分割調停の申し立て、詐欺や錯誤を理由とする遺産分割協議無効確認訴訟の提起、相手が相続欠格者にあたる場合は地位不存在確認の訴えなど、状況に応じて適切な手段を選択します。

まずは遺産分割調停を経由することが一般的であり、調停での解決が見込めない場合に審判・訴訟へと移行します。いずれも専門的な知識と戦略的な対応が求められます。

不正に取得された財産が、すでに第三者へ売却・移転されている場合は、問題がさらに複雑になります。たとえば、不正に取得した不動産が第三者へ売却されていた場合、その第三者が事情を知らずに購入していたケースでは、原則として返還を求めることが難しくなります

一方で、第三者が不正の事情を知っていた場合や、通常の注意を払えば気づけたような場合には、返還請求や損害賠償請求が認められる可能性があります。もっとも、財産がさらに転売されると回収はより困難になるため、早い段階で仮処分などの保全措置を検討することが重要です。

こうした対応には高度な法的判断が必要になるため、不正を疑った段階で早めに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

詐欺を理由として遺産分割協議の取り消しを求める場合、いくつかの重要な落とし穴があります。対応が遅れたり、誤った行動をとったりすると、本来取り戻せたはずの遺産を永久に失うことになりかねません。以下の点には特に注意が必要です。

詐欺を理由とする取消権には、時効があります。具体的には、詐欺の事実を知ったときから5年、または遺産分割協議が行われた時から20年が経過すると、取り消しを主張できなくなります(民法126条)。「そのうち対応しよう」と先送りにしている間に時効が完成し、法的に何もできなくなるケースもあります。

また、時間が経つほど証拠の確保も難しくなり、関係者の記憶も曖昧になっていきます。そのため、「まだ大丈夫だろう」と考えず、不正の疑いを抱いた段階で早めに弁護士へ相談し、対応方針を整理することが重要です。

不正に取得した財産が、すでに第三者へ売却・移転されている場合は、さらに対応が難しくなります。たとえば、不正に取得した不動産が第三者へ売却され、その第三者が事情を知らずに購入していた場合、原則として取り消しの効果を主張することはできません。

一方で、第三者が不正の事実を知っていた場合や、通常の注意を払えば気づけたといえる場合には、返還請求や損害賠償請求が認められる可能性があります。もっとも、一度第三者へ財産が流出すると、回収は大幅に難しくなります。そのため、不正を疑った段階で、処分禁止の仮処分などの保全措置を検討することが重要です。

なお、第三者への流出によって遺産を取り戻せない場合でも、不正を行った相続人に対して損害賠償請求を行える可能性があります

問題のある遺産分割協議について「認めた」と評価される行動を取ると、取消権が消滅する場合があります。これを「法定追認」といいます(民法125条)。たとえば、以下の行為が問題となることがあります。

  • 遺産を受け取る
  • 協議内容に基づいて財産の引渡しを求める
  • 分割内容を前提に財産を処分する

「とりあえず受け取ってから後で争えばいい」と考えてしまうと、結果的に取り消しができなくなるおそれがあります。そのため、遺産分割の取り消しを検討している場合は、遺産の受領や処分について慎重に対応する必要があります。

また、仮に取り消しが認められたとしても、不動産の名義変更をやり直す際の登録免許税など、新たな費用負担が発生する場合がある点にも注意が必要です。

不正の疑いを抱いた際、感情的に動いてしまうと状況を悪化させるリスクがあります。やってはいけない行動を事前に把握しておくことが重要です。まず、相手を直接問い詰めることは避けてください。証拠の隠滅や財産の処分を急がせる口実を与えるだけであり、その後の法的手続きを困難にするおそれがあります。

次に、問題のある遺産分割協議書への署名・押印は絶対にしないでください。一度押印してしまうと追認したとみなされ、取消権を失う危険があります。「とりあえず押印しておいて後で争えばいい」という考え方は通用しません。

また、相続財産を受け取ったり処分したりすることも控えてください。法定追認が成立し、取消権が消滅するおそれがあります

さらに、専門家への相談を後回しにすることも禁物です。取消権には時効があり、第三者への財産流出が進むほど回収の可能性は低下します。疑念を抱いた段階で速やかに弁護士へ相談することが、最善の選択です。

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相続をめぐるトラブルは、被相続人が存命のうちから適切な対策を講じることで、未然に防ぐことができます。有効な手段の一つが、公正証書遺言の作成です。公正証書遺言は公証人が関与して作成・保管されるため、偽造・変造・隠匿が事実上不可能であり、自筆証書遺言に比べて格段に安全性が高い遺言方式です。

また、生前のうちに財産の全容を相続人全員に開示し、透明性を確保しておくことも重要です。どの財産がどこにどれだけあるかを共有しておくことで、死後に「知らなかった」という状況を作らせないことができます。

さらに、生前から弁護士へ相談し、相続対策を専門家とともに設計しておくことが最も確実な予防策です。遺産分割の方針をあらかじめ明確にしておくことで、相続人間の思惑や誤解が入り込む余地をなくすことができます。家族間の話し合いだけでは防ぎきれない不正も、専門家が早期に関与することで未然に排除することが可能になります。

相続の詐欺トラブルについて弁護士へ依頼する大きなメリットは、財産調査から交渉、調停・訴訟まで一貫して対応を任せられる点です。

弁護士は、弁護士照会制度を利用することで、金融機関の取引履歴や不動産の権利関係など、個人では収集が難しい資料を調査できます。そのため、財産の隠匿や使い込みが疑われるケースでも、より正確な事実確認が可能になります。

また、相手方との交渉を弁護士が代理することで、感情的な対立を避けながら、法的根拠に基づいて冷静に話し合いを進めることができます。当事者同士で直接交渉を続けると、関係悪化や不利な合意につながるおそれもあるため、早い段階で専門家へ依頼することが重要です。

さらに、交渉で解決できない場合でも、遺産分割調停や訴訟などの法的手続きへスムーズに移行できます。実際には、内容証明郵便には応じなかった相続人が、調停には出席し、解決に至るケースも少なくありません。

仮に相手方が調停にも出頭しない場合でも、裁判所による審判手続によって解決を図ることが可能です。当事者間の話し合いが行き詰まっている場合でも、弁護士が関与することで解決への道筋を作りやすくなります。

少しでも不正の疑いを感じた場合は、状況が悪化する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

Q. 親族間の相続詐欺でも、警察に被害届を出せば動いてもらえる?

詐欺罪・横領罪については、親族間には刑法の親族相盗例(刑法244条・251条・255条)が準用されるため、直系血族・配偶者・同居親族の間では刑が免除され、その他の親族でも告訴がなければ起訴できません。刑事での解決は難しいケースが多いため、民事上の責任追及を中心に対応を組み立てることになります。

Q. 明確な証拠がなくても、相続詐欺について弁護士に相談や依頼をすることは可能?

可能です。「何かおかしい」という段階での相談を歓迎しています。弁護士が調査することで初めて不正の全容が明らかになるケースも多く、証拠がないことを理由に相談をためらう必要はありません

Q. 被相続人が生前に悪質な業者などに騙されて、遺言書を書かされていた場合は無効にできる?

詐欺によって作成された遺言書は、民法96条に基づいて取り消しを求めることができます。被相続人が亡くなっている場合は、その取消権を相続人が引き継ぎます。相続人が複数いる場合でも、取消権自体は各相続人が単独で行使できると考えられています。ただし、取り消した後の遺産分割については、相続人全員で話し合う必要があります。

相続をめぐる詐欺行為には、遺言書の偽造や財産の使い込み、不利な遺産分割協議への誘導など、さまざまな手口があります。親族間の問題であっても、相続欠格や損害賠償、刑事責任につながる可能性がある重大な違法行為です。また、対応が遅れると、取消権の時効や第三者への財産移転によって、遺産を取り戻せなくなるおそれもあります。少しでも不審な点を感じた場合は、感情的に対応せず、証拠を確保したうえで早めに弁護士へ相談することが重要です。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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