目次

  1. 1. 遺留分侵害額請求とは?基本を確認
    1. 1-1. 遺留分とは
    2. 1-2. 遺留分侵害額請求の仕組み
  2. 2. 遺留分侵害額請求は自分でできる?
    1. 2-1. 遺留分侵害額請求を自分で行うメリット
    2. 2-2. 遺留分侵害額請求を自分で行うデメリット
  3. 3. 自分で遺留分侵害額請求を行う際の手順と流れ
    1. 3-1. 【STEP1】遺留分侵害額を計算する
    2. 3-2. 【STEP2】請求先を確認する
    3. 3-3. 【STEP3】内容証明郵便で請求書を送付する
    4. 3-4. 【STEP4】和解交渉を行い、合意書を締結する
    5. 3-5. 【STEP5】遺留分侵害額請求調停を申し立てる
    6. 3-6. 【STEP6】訴訟を提起する
  4. 4. 自分で遺留分侵害額請求をする際の注意点
    1. 4-1. 時効期間を過ぎると請求できなくなる
    2. 4-2. 裁判手続きによる遺留分侵害額請求は大変
    3. 4-3. 遺留分侵害額請求後に相続税の修正申告などが必要になる場合がある
  5. 5. 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
  6. 6. 遺留分侵害額請求を弁護士に依頼して成功した事例
  7. 7. 遺留分侵害額請求の弁護士費用の相場
    1. 7-1. 着手金
    2. 7-2. 報酬金
  8. 8. 遺留分侵害額請求を自分で行う場合に関連してよくある質問
  9. 9. まとめ 遺留分侵害額請求について悩みがある場合は弁護士に相談を

「相続会議」の弁護士検索サービス

まず、「遺留分侵害額請求」とはどのような仕組みなのかを解説します。

「遺留分」とは、遺言によっても排除できない、財産を遺した被相続人(亡くなった人)の一定の近親者が確保できる、一定割合の金銭による取り分を指します。

被相続人が死亡したあとに残された家族の生活を保障するため、あるいは亡くなった人の遺言などによる相続人間の不公平を是正するために、このような遺留分の制度が認められています。

遺留分を請求できるのは、亡くなった人の兄弟姉妹を除く相続人です。亡くなった人の兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分権利者ではありません。なお、本来の相続人が死亡などで相続権を失った場合に相続権を継承する孫などの「代襲相続人」も、遺留分権利者となります。

相続人が遺言で取得する遺産の取り分が遺留分として認められた割合を下回る場合には、その不足分を「遺留分侵害額」として請求できます。たとえば、遺留分として500万円の取り分が認められているのに、遺言に従うと200万円しか相続できない場合、300万円の支払いを請求できます

遺留分侵害額の請求は、複雑な計算をともなう場合があります。弁護士の助力を得て行うのが一般的ですが、弁護士を入れずに自分でも請求ができます。

遺留分侵害額請求を自分で行う最大のメリットは、弁護士費用がかからない点です。遺留分侵害額がさほど高額でない場合には、特にこのメリットが生きるでしょう。

遺留分侵害額請求を自分で行う最大のデメリットは、どのように請求するかわからずに時間が経ち、時効が完成してしまう点です。時効が完成すると遺留分侵害額請求はできません。遺留分侵害額請求権は「遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったとことを知ったとき」から1年間行使しない場合などに時効を迎えます

また、和解交渉を当事者同士で行うと、感情的になって合意が得られないおそれもあります。訴訟になれば、法的知識や実務経験が必要なため自分で行うのは限界があります。

自分で遺留分侵害額請求をする際には、おおむね以下の流れで行います。

遺留分損害請求の流れを図解。和解交渉で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる
遺留分損害請求の流れを図解。和解交渉で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる

遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額がいくらかを計算するところから始まります。そのためには、まず遺産の総額を明らかにする必要があります。

冒頭で挙げた、父親が亡くなって相続人が兄弟2人、「すべての遺産を長男に相続させる」との遺言が作成されていた例で考えてみましょう。

次男の遺留分は、法定相続分2分の1に遺留分割合2分の1を乗じた4分の1となります。この割合は法律で定められているものの、この割合を乗じる遺産の総額は、実際に調査をしないとわかりません。まずは不動産の査定を取る、預金通帳を確認するといった作業を通じて、遺産の規模がどれくらいなのかを確認します。

これによって割り出された遺産の総額が1000万円だった場合は、「1000万円×4分の1=250万円」が遺留分侵害額となります。

相続人ごとの遺留分割合については、以下の図を参考にして下さい。

相続人ごとの遺留分の割合を図解。相続人間の不公平を是正するために、このような制度が認められている
相続人ごとの遺留分の割合を図解。相続人間の不公平を是正するために、このような制度が認められている

次に、誰が遺留分を侵害しているかを確認します。遺留分侵害額請求の相手は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた受遺者や受贈者です。遺留分侵害額請求の場面では、遺言によって財産を得た人を「受遺者」、贈与によって財産を得た人を「受贈者」と呼びます。

民法では、請求の順序が定められているので注意が必要です。

まず、遺留分侵害額は、受遺者が受贈者よりも先に負担します。つまり、遺留分権利者は、まず受遺者に対して遺留分侵害額を請求し、これによっても遺留分侵害額を満たせない場合にのみ、受贈者に請求できます。

複数回の贈与がなされて受贈者が複数いる場合は、後にされた贈与の受贈者、つまり、最も新しい時期に贈与を受けた受贈者が、ほかの受贈者より先に遺留分侵害額を負担します。

なお、贈与者が死亡したときに贈与の効力が発生する「死因贈与」がなされている場合には、裁判例に従い、遺贈→死因贈与→生前贈与の順で遺産を受け取った人が遺留分侵害額を負担するものとされています。

そして、複数の遺贈があるとき、または複数の贈与が同時になされたときは、その全員に対して、遺贈または贈与の目的の価額の割合に応じた額の遺留分侵害額請求ができます。

自分で遺留分侵害額請求を行う場合は、このような順位やルールを正しく理解したうえで、請求先の決定や、請求額の割り振りを行う必要があります。

手順の流れのなかでは、この「請求書の送付」が最も重要な手順と言えます。遺留分侵害額請求には請求できる期間に制限があり、この期間内に、少なくとも遺留分侵害額請求権の行使の意思表示をしなくてはなりません。

通知の内容としては、金額まで示す必要はなく、端的に「亡くなった人の遺言が通知人の遺留分を侵害しているため、遺留分侵害額請求を行う」旨の明記で足ります。消滅時効の期間内の通知を証明するために、内容証明郵便での通知が一般的です。内容証明郵便は「いつ、誰に、何を送ったか」を郵便局が公的に証明するサービスです。

遺留分侵害額請求通知書の例。消滅時効の期間内に通知したことを証明するために、内容証明郵便での通知が一般的
遺留分侵害額請求通知書の例。消滅時効の期間内に通知したことを証明するために、内容証明郵便での通知が一般的

遺留分侵害額請求の通知を行ったら、具体的な金額について相手と交渉します。支払い金額について合意ができた場合は、その旨の合意書を作成し、合意書に従って支払いを受けます。

和解交渉で話がまとまらない場合には、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に調停を申し立てます。

「調停」とは、裁判所を間に挟んで相手と解決に向けて話し合いを行う手続きで、訴訟とは異なります。調停期日は1カ月から2カ月に1回程度開かれ、遺産の評価額など、争点となる部分について話し合いが進められます

話し合いがまとまれば調停が成立します。調停成立には判決と同じ効果があります。

調停でも話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合には、訴訟を提起して争います。訴状と証拠を準備し、管轄の裁判所に提出します。

調停と同様、裁判期日は1カ月から2カ月に1回程度開かれ、期日ごとに相手と交互に主張と反論を繰り返していきます。

お互いの主張と立証が出尽くすと、裁判官が判決を出します。

自分で遺留分侵害額請求をする際には、以下のポイントに注意してください。

  • 時効期間を過ぎると請求できなくなる
  • 裁判手続きによる遺留分侵害額請求は大変
  • 遺留分侵害額請求後に相続税の修正申告などが必要になる場合がある

遺留分侵害額請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったと知ったとき」から1年間行使しないと時効により消滅します。

また、相続の発生や贈与、遺贈があったと知らない場合でも、相続開始から10年間の除斥期間が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

消滅時効の起算点となる「知ったとき」とは、遺留分権利者が相続の開始および贈与または遺贈の存在を認識しただけでは足りず、その贈与または遺贈によって自己の遺留分が侵害されたと認識した時点です。

そのため、単に遺留分権利者が贈与または遺贈の存在を知っていたとしても、それが自己の遺留分を侵害するほどのものだと認識していない場合、時効は進行しません

とはいえ、1年間の時効期間は長いようで短いです。気づいたときには消滅時効で遺留分侵害請求権を失っていたという事態にならないように注意しましょう。

上述したとおり、時効期間内に遺留分侵害額請求をする旨の意思表示をしたと証明するためには、内容証明郵便による通知が必要です。

また、1年の消滅時効期間内に遺留分侵害額請求をする旨の意思表示を行ったあとも、消滅時効に注意が必要となります。遺留分侵害額請求の行使によって生じる金銭債権は、遺留分権利者が権利を行使できると知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年で消滅するためです。

裁判手続は民事訴訟法に基づいて厳格に進められ、法的知識や実務経験が不可欠です。和解交渉や調停と異なり、適切な証拠の引用による主張内容の立証が求められるため、経験がないと難しいでしょう

裁判手続きによる遺留分侵害額請求をする場合は、弁護士への依頼を強くお勧めします。

遺留分侵害額の請求に基づいて支払うべき金銭の額が確定した場合は、相続財産の配分が変わります。その結果、遺留分侵害額の請求を受け、実際に支払いを行った遺留分義務者は、相続税の更正の請求を行い、すでに納付した相続税の還付を受けられるようになります。

遺留分義務者によってこの更正請求がなされると、遺留分権利者は修正申告を行う必要があります。遺留分侵害請求が認められると相続財産の配分が変わり、遺留分義務者に還付された相続税を、遺留分権利者が支払わなくてはならなくなるためです。

遺留分権利者としては、実際の手取り金額を確定するため、税理士に相談して増減する相続税額を把握する必要があります。

遺留分侵害額請求をする際は、相続財産の評価や遺留分侵害額の計算を行い、正しい相手に遺留分侵害額を請求する必要があります。弁護士に依頼すれば、これらの過程を適切に進められます。

特に、消滅時効とならないよう、いつまでに相手に請求する必要があるかについては、弁護士に相談すれば正確に把握できるでしょう。

また、弁護士の仲介によって相手と直接対話をするストレスを感じずに交渉を進められる点も、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

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筆者が弁護士として担当した遺留分侵害額請求事件で、不動産の評価額や数々の特別受益が問題となった事例がありました。当事者間の話し合いでは折り合いがつかず、弁護士を入れて調停を申し立て、1年半にわたる調停での協議の末に調停成立となりました。

調停はあくまで話し合いなので、当方の要求をすべてのませるのは困難ですが、訴訟での見通しを踏まえつつ、妥当なラインでの合意を狙っていきます。この事件では、相手の特別受益を厳しく追及し、依頼者にとって金額面において比較的有利な内容で合意を取りつけました。

弁護士費用は依頼する弁護士によっても違うため、費用対効果も含めた比較検討が重要です。弁護士費用の相場を知るうえでは、かつて日本弁護士連合会が定めていた「旧·日本弁護士連合会報酬等基準」が参考になるでしょう。

この基準は、2004年3月31日に廃止されたものの、全国の弁護士会が法律相談料や書面鑑定料、着手金、報酬金、手数料などの報酬の標準を示すためのガイドラインとして策定されたもので、今でも多くの弁護士事務所が参考にしています。

着手金と報酬金の金額の目安を以下で解説します。

事案の経済的利益の額に応じて、以下のように変動します。

旧·日本弁護士連合会報酬等基準に基づく着手金の相場
経済的利益 着手金
300万円以下 300万円以下
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の3%+69万円
3億円超 経済的利益の2%+369万円
*着手金の最低額は10万円

事案の経済的利益の額に応じて、報酬金は以下のように変動します。

旧·日本弁護士連合会報酬等基準に基づく報酬金の相場
経済的利益 報酬金
300万円以下 経済的利益の16
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の3%+69万円経済的利益の6%+138万円
3億円超 経済的利益の4%+738万円

Q. 相続した財産などを相手が隠している場合、自分で調査はできる?

相続人であれば、多くの場合、亡くなった人の銀行口座の取引履歴を銀行に照会できます。また、不動産の登記簿であれば誰でも取得できます。

とはいえ、まったく手がかりがない状態では、何から調査を始めればよいかわからない場合が多いでしょう。どのような財産調査があり得るかについては、弁護士に相談するのがお勧めです。

Q. 口頭やLINEで遺留分侵害額請求を行った場合も、時効はストップする?

法律上、時効の完成猶予のための意思表示の方法に制限はないものの、相手が消滅時効を争ってくる場合、時効期間内に請求の意思表示を行った事実を証明しなければなりません。

口頭では証明は困難ですし、LINEでは相手が確認していないケースも多々あります。遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で通知するのが最も確実な方法です。

Q. 自分で送った内容証明郵便を相手に無視されたらどうすべき?

遺留分侵害請求を行う意思表示を1年の消滅時効期間内に行ったとしても、これにより発生する金銭債権については、5年または10年の消滅時効期間に注意しなくてはなりません。

通知を無視される状況の場合、この5年または10年の消滅時効の完成を猶予させようと、再度内容証明郵便を送付して催告しても、無視される可能性が高いと言えます。

この催告ですが、消滅時効の完成が猶予されるのは6カ月間のみです。つまり、消滅時効の完成を猶予させようと内容証明郵便で通知をしたとしても、その6カ月以内に調停を申し立てなければ時効が完成してしまいます。

相手が通知を無視するような状況の場合、1年の消滅時効期間内に遺留分侵害請求を行う意思表示を通知したあとも安心せず、ただちに調停を申し立てたほうがよいでしょう。 迅速な対応が必要となるため、弁護士に依頼するのが安心かもしれません。

Q. 遺留分の計算や内容証明郵便の作成だけ弁護士に依頼できる?

弁護士によっては対応可能です。

必要な資料がそろっていれば、弁護士相談のなかで遺留分の計算を行い、見通しを検討してくれる弁護士もいるでしょう。また、内容証明郵便の作成については、文書作成事案として受任する可能性もあります。

どのような対応が可能かは弁護士によって異なるため、まずは無料相談などを利用して弁護士に問い合わせてみてください。

相続が発生する際、相続人には一定割合の金銭を「遺留分」として受け取れる権利があります。遺産の取り分が遺留分の金額に満たない場合は「遺留分侵害額請求」ができます。

遺留分侵害額請求をするには、遺留分侵害額を正しく計算して請求先を確認し、請求書を送付して交渉しなければなりません。自分でも行えますが、複雑な計算をしながら正しい手順を踏んで請求する必要がありますし、時効期間も考慮に入れなければなりません。遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すればこうしたリスクを回避できるうえ、相手と対話や交渉をするストレスからも解放されます。

遺留分という大切な権利を適切に行使できるよう、遺留分侵害額請求について悩みがある場合は弁護士への相談や依頼をお勧めします。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)

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