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NHK受信料は相続される? 契約者が死亡した場合の解約・名義変更の方法
契約者の死亡後もNHK契約は継続するため、早めの手続きが必要です(c)Getty Images
NHKの受信契約は、契約者が亡くなったからといって自動的に終了するわけではありません。テレビなどの受信設備がある限り、契約は存続しているとみなされ、相続人に対して受信料の請求が続くこともあります。放置すると、請求が膨らんだり裁判に発展したりするリスクもあるため注意が必要です。
契約者の死亡後に必要な手続きや、名義変更・解約の判断基準、相続放棄との関係、よくある誤解と対処法などをわかりやすく解説します。
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1. NHK受信契約は相続人に引き継がれるのか?
NHKの受信契約は、契約者が亡くなっても自動的に終了するわけではありません。テレビなどの受信設備がそのまま残っている場合、その設置者に対して新たに受信契約を結ぶ義務が生じるとされています。これは、NHKの受信契約の効力が「機器の設置」に基づいているためです。
また、契約者の死亡時点で未払いの受信料がある場合、その債務は「相続債務」として相続人に引き継がれる可能性があります。これは受信契約そのものの相続ではなく、民法で定められた「債務の承継」にあたります。
こうした誤解やトラブルを避けるためにも、契約者が亡くなった際は速やかにNHKへ連絡し、「解約」または「名義変更」などの必要な手続きを行うことが重要です。
2. NHK受信契約の解約が必要なケースと名義変更が必要なケース
NHKの受信契約は、契約者が死亡しても自動的には終了しません。契約者の死亡後にテレビなどの受信機が残っているか、誰が住居に住むかによって、「解約」か「名義変更」いずれかの手続きが必要になります。判断を誤ると、不要な請求が続くおそれもあるため、状況に応じた適切な対応が求められます。
2-1. NHKの解約が必要なケース
故人の住まいが空き家になる場合や、今後住む人がテレビを設置しない場合には、受信契約そのものを解約する必要があります。また、すでに別の住所でNHKと契約している人が住む予定であれば、重複契約を避けるためにも解約手続きを行うのが適切です。
2-2. NHKの名義変更が必要なケース
故人の住居に引き続き相続人が住み、テレビなどの受信設備を使い続ける場合は、契約を解約せず名義変更の手続きを行います。この手続きにより、契約内容を維持しつつ新たな契約者として相続人が継承する形になります。
3. NHK契約者が死亡したときの解約・名義変更手続き
NHKの受信契約は、契約者が亡くなっても自動的には解約されません。住居に受信機(テレビなど)が残っている場合、契約は継続しているとみなされ、相続人に受信料の支払いが求められるケースもあります。そのため、死亡後は速やかに「解約」または「名義変更」の手続きを行う必要があります。
3-1. 解約を希望する場合
契約者が亡くなり、住居が空き家になるなどで受信設備を使わなくなる場合は、NHKの解約手続きが必要です。手続きは電話による連絡から始まり、書面での申請が基本です。以下に、解約の流れを紹介します。
①まずは「NHKふれあいセンター」へ電話をする
契約者が死亡した旨を伝え、解約の意思を申告します。
【解約手続きに関する電話番号】
0120-222000(解約のお手続き)
9:00~18:00(土日・祝日も受付)
②「放送受信契約解約届」の送付を依頼する
解約の意思を伝えると、NHKから専用の「解約届」が郵送されます。なお、この書類はインターネット上でダウンロードや申請することはできませんので注意が必要です。
③必要書類を準備する
解約届には、契約者の死亡を証明する書類(例:死亡診断書のコピーや戸籍謄本など)の添付が求められます。送付の際は、書類の内容がはっきりと確認できるコピーを同封しましょう。
④解約届と必要書類をNHKへ返送する
必要事項を記入した解約届と添付書類を、同封の返信用封筒などでNHKに郵送します。返送後、NHK側で内容が確認されると、正式に契約が解約されます。
このように、NHKの解約手続きは電話・書面でのやりとり・郵送という流れで進みます。一部の解約手続きを除きオンラインで完結しないため、急ぎの場合でも早めに電話連絡をしておくことが大切です。
3-2. 名義変更して契約を引き継ぐ場合
契約者の住居に家族がそのまま住み、テレビなどの受信機器も引き続き使用する場合は、解約ではなく名義変更の手続きが必要です。名義変更後は、新しい契約者が受信料の支払い義務を負うことになります。名義変更も、NHKふれあいセンターに電話で連絡するなどして手続きを行います。
引き継ぎにより受信契約が継続されるため、受信料の滞納がある場合はその内容もあわせて確認しておきましょう。
3-3. NHK受信料に滞納があるかを確認する
契約者の死亡時点で受信料の滞納があると、その債務は「相続債務」として、相続人に請求されることがあります。後から高額な請求を受けて困らないよう、相続人はできるだけ早い段階でNHKに連絡し、契約状況や未納分の有無、金額などを確認しておきましょう。
相続放棄を考えている場合も、受信料の滞納があるかどうかは判断材料の一つとなります。NHKとのやりとりや書類の控えは、証拠として必ず保管しておくと安心です。
4. NHK受信料に滞納があった場合の対応方法
被相続人が亡くなった時点でNHKの受信料に滞納がある場合、その未払い分が「債務」として相続対象になることがあります。相続人はそのまま支払うか、相続放棄を検討するか、状況に応じた判断が求められます。
4-1. 相続人が支払う場合
受信料の未払い分を支払う方針とする場合は、家族内で誰が対応するかを決めて手続きを進めることが大切です。NHKと相談すれば、状況に応じて分割払いなどの支払い方法に応じてもらえる可能性もあります。
なお、相続財産に預貯金などがある場合は、そこから支払う形をとるのが一般的です。相続人の負担を軽減するためにも、遺産の中で債務を整理する方針を検討するとよいでしょう。
4-2. 相続放棄を検討する場合
NHKの未払いを含む債務の引き継ぎを避けたい場合は、「相続放棄」という方法があります。相続放棄が家庭裁判所に認められれば、相続人ではなかったことと見なされ、NHK受信料の滞納分を含む一切の財産・債務を引き継がないことになります。
ただし、相続放棄をしても、NHKの受信契約そのものが自動的に解約されるわけではありません。たとえば、故人の家にテレビなどの受信機器が残っており、そのまま居住する人がいれば、その人に新たな契約義務が発生する可能性があります。相続放棄によって「支払い義務」は免れても、契約関係の整理が別問題として残ることがある点に注意が必要です。
また、相続放棄の申述には期限があり、「相続の開始を知った日から3カ月以内」に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。期限を過ぎると放棄できなくなるため、早めの判断と準備が重要です。
5. NHK契約を放置した場合のリスク
NHKの受信契約は、契約者が亡くなっても自動的に終了するわけではありません。死亡の連絡がなされなければ、NHK側では契約者の死亡を把握できず、契約は継続しているものとして扱われてしまいます。そのまま放置すると、さまざまなトラブルに発展するおそれがあります。
5-1. NHKからの請求が続く
契約者の死亡後も、NHKに連絡がなければ契約は有効なまま残り続けます。受信料の未払いが発生すると、請求書や督促状が届き続けることになります。
「住んでいた人がいないのだから自然に解約されるだろう」と考える方もいますが、NHKは受信設備が存在している限り、契約が続いているとみなす立場を取っています。そのため、連絡を怠ると未納受信料が積み重なり、後日高額の請求を受ける可能性もあるのです。
特に、空き家となっている場合や、高齢の親の契約状況を子が把握していない場合などに、受信契約が見過ごされてしまうケースが多く見られます。亡くなったあともNHKからの請求が止まらない事態にならないよう、早めに解約や名義変更などの手続きを行うことが大切です。
5-2. 裁判や強制徴収に発展するリスクがある
NHKの請求を長期間放置すると、訴訟に発展する可能性もあります。実際に、簡易裁判所へ受信料の支払いを求める訴訟が提起された例もあり、死亡後であっても遺族に訴状が届いた事例が報告されています。
また、判決が確定した場合、給与や預金などに対する強制執行(差し押さえ)に進むこともあり得ます。
少なくとも、契約者が亡くなった事実は速やかにNHKに伝えるようにし、解約または名義変更など適切な対応を取ることが重要です。
6. 故人の受信料については相続放棄でNHKの請求を回避できる場合も
契約者が亡くなったあと、NHKから未納の受信料や今後の支払いについて請求が届くことがあります。こうした請求に対しては、「相続放棄」をすることで法的な支払い義務を回避できる場合があります。ただし、放棄の方法や受け取ってはいけないものなど、注意すべき点も多くあります。
6-1. 相続放棄をすればNHKの支払い義務はなくなる
契約者が亡くなった後、家庭裁判所で「相続放棄」が正式に認められれば、法律上は最初から相続人ではなかったことになります。これにより、故人が残していた未払いの受信料など、契約上の債務についても支払い義務は発生しません。NHKの受信料は、法律上「債務(=相続財産の一部)」と見なされるため、相続放棄が成立すれば請求を免れることができます。
ただし注意が必要なのは、受信料の「債務」は免れても、故人の住居にテレビなどの受信設備が残されている場合、新たにその設備を使用する人に対してNHKとの契約義務が生じる可能性がある点です。たとえば、故人宅に引き続き居住する人がいれば、その人が新たな契約者として受信料の支払い義務を負うことになります。
つまり、相続放棄によって「支払い義務からは解放される」が、「受信設備があることで新たに契約義務が発生する可能性がある」点には留意が必要です。
6-2. NHK受信料だけを放棄することはできない
ただし、相続放棄は原則として「すべての相続を放棄する制度」であるため、NHK受信料だけを放棄し、他の遺産を受け取るという選択はできません。
たとえば、契約者が生前に払いすぎていた受信料があった場合、解約後にNHKから返金されることがあります。しかしこれも「相続財産」に含まれるため、受け取ってしまうと相続を承認したと見なされるリスクがあります。
6-3. 相続放棄するなら返金された受信料は受け取りNG
相続放棄を検討している場合は、NHKから返金される先払い受信料を受け取らないよう注意が必要です。なぜなら、相続放棄後であっても、相続財産にあたる金銭や物品を受け取ったり処分したりすると、「単純承認(=相続を認めた)」と見なされるおそれがあるからです。
たとえ少額であっても返金を受け取ると、家庭裁判所で相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄を確実に成立させたい場合は、NHKへの解約連絡と返金の辞退をセットで行うことをおすすめします。
7. 相続放棄後にNHKから請求が届いた場合の対処法
相続放棄の手続きを済ませたにもかかわらず、NHKから受信料の請求が届くケースもあります。こうした場合は、法的に支払い義務がないことを明確に伝える対応が必要です。
7-1. NHKに相続放棄の証明書を提出する
まずは、家庭裁判所で発行された「相続放棄申述受理証明書」を用意しましょう。この書類は、相続放棄が正式に認められたことを証明するもので、NHKに対しても有効な証拠となります。NHKふれあいセンター(受信料に関する電話番号の一覧)などに問い合わせのうえ、書類を郵送または提出してください。
7-2. 請求停止の意思を明確に伝える
「放棄したので関係ない」と思って請求を放置すると、督促が続く可能性があります。支払義務がないことを明確に伝え、請求を止めるよう正式に申し出ることが大切です。文書や電話で、すでに相続放棄が成立している旨と証明書の提出意思を丁寧に伝えるようにしましょう。
8. NHKの相続に関するよくある質問
Q. NHKの契約者が死亡したら、相続人は受信料を支払う必要がある?
NHKとの受信契約は、契約者が死亡しても自動的に終了するわけではありません。未払いの受信料がある場合、それは契約に基づく債務として扱われ、相続人に請求される可能性があります。ただし、家庭裁判所に申し立てて相続放棄が認められれば、支払い義務は生じません。
Q. NHK受信契約は、死亡後に名義変更が必要?
契約者が亡くなった後も、その家でテレビなどの受信設備を使い続ける場合は、相続人が契約を引き継ぎ、名義変更の手続きを行う必要があります。もし設備を使わないのであれば、速やかに解約の手続きを行うことが大切です。
Q. NHKの契約者が死亡したら、契約は放置しても大丈夫?
契約を放置しても自然に終了するわけではありません。死亡の連絡がなければ契約が継続中とみなされるため、受信料の請求や督促が届くことがあります。悪化すると簡易裁判所から訴状が届く例もあるため、名義変更または解約を必ず行いましょう。
Q. NHKの受信料に滞納があった場合、それも相続される?
未払い受信料も債務として相続の対象になります。支払いを希望しない場合や、相続財産が債務超過である場合には、相続放棄の手続きを家庭裁判所で申述することで請求を免れることが可能です。手続き期限(原則3カ月)に注意しましょう。
9. まとめ NHK契約も「相続の一部」と見なして早めに対処を
NHKの受信契約は、契約者が亡くなっても自動的には終了せず、名義変更や解約の手続きをしなければ契約が継続したままとなります。未払い受信料がある場合には、相続人に請求が届くこともあります。
放置すると裁判に発展するおそれもあるため、他の相続手続きとあわせて、NHK契約も「相続の一部」とみなして早めに対応することが重要です。名義変更や解約、相続放棄など、それぞれの状況に応じた対応を検討しましょう。必要に応じて弁護士など専門家への相談もおすすめです。
(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)
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