目次

  1. 1. 相続放棄後に遺品整理をすると無効になるリスク
  2. 2. 相続放棄後に遺品整理をするとバレる?
  3. 3. 相続放棄が無効になり得る遺品整理の具体例
    1. 3-1. 不動産の売却・解体・リフォーム
    2. 3-2. 賃貸借契約の解除
    3. 3-3. 家財の処分
    4. 3-4. 借金の返済
    5. 3-5. 各種費用の支払い
    6. 3-6. 遺品の処分・隠匿
    7. 3-7. 預金の引き出し
    8. 3-8. 携帯電話の解約
  4. 4. 相続放棄をした人が安全に遺品の片づけをするには
  5. 5. 相続放棄後の遺品整理が発覚した場合のリスク
    1. 5-1. 債務を相続してしまう
    2. 5-2. 遺産分割協議への参加が必要になる
  6. 6. 相続放棄をした後の「形見分け」はどこまでできるか
  7. 7. 相続放棄後の遺品整理について弁護士に相談するメリット
  8. 8. 相続放棄後の遺品整理についてよくある質問
  9. 9. まとめ 相続放棄後の遺品整理はリスクがあるので、他の相続人に任せるのが無難

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相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続することを拒む行為のことをいい、相続放棄をするためには、相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。たとえば、被相続人が莫大な借金を抱えていた場合などに、その借金を相続しないために相続放棄をすることがあります。

そして、すでに相続放棄の申述をした場合や、相続放棄を検討している場合には、自分で遺品整理を行うことは避け、他の相続人や相続財産清算人等に任せるべきです。なぜなら、相続人が相続財産を処分・売却したり、相続財産を私的に消費した場合には、法定単純承認が成立するおそれがあるからです。法定単純承認とは、相続財産を処分するなど一定の行為をすると、法律上、相続を単純承認したものと扱われることを意味し、すでにした相続放棄が無効となったり、あるいは将来相続放棄ができなくなる可能性があります。

法定単純承認が成立すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、被相続人の借金などのマイナスの財産も全て受け継ぐことになりますので、遺品整理をすることで、思わぬ負債を抱えることになりかねません。

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相続放棄をした後に遺品整理を行うと、その行為が周囲に知られ、トラブルになる可能性があります。まず想定されるのは、他の相続人に知られるケースです。相続人は遺産調査のため、被相続人の預貯金口座の取引履歴を開示請求します。その過程で、相続財産である預金を勝手に引き出したり、自分の口座に送金していたりすると、履歴からすぐに判明します。また、宝石・絵画などの高価な遺品を処分した場合も、相続人の共有財産が減っていれば不自然な点として気づかれるでしょう。

次に、被相続人の債権者に発覚するケースがあります。被相続人に借金がある場合、債権者は弁護士会照会などを利用し、預貯金の取引履歴を調査することがあります。その結果、相続人が財産を処分した事実が明らかになることがあります。また、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産清算人が選任され、財産調査を進める中で不自然な処分行為が判明する可能性もあります。

このように、他の相続人・債権者・相続財産清算人に「法定単純承認にあたる行為(財産処分)」をしていたことが知られると、その情報が家庭裁判所に伝わり、相続放棄が無効とされるおそれがあります。

相続放棄をした後は、被相続人の相続財産に手を付けるのは原則として避けるのが安全です。やむを得ず関与する場合でも、保存行為にとどめる必要があります。

保存行為とは、相続財産の現状を保ち、価値の減少や滅失を防ぐために必要な最低限の措置を意味します。そのため、相続放棄の効力を失わせる行為は意外と多いです。知らないうちに「財産の処分」に当たってしまうケースもあるので、代表的な例を紹介します。

被相続人の遺産である家を売却・解体・リフォームすることは、相続財産の処分に該当し、法定単純承認が成立する可能性が極めて高いです。一方で、たとえば家屋のブロック塀の補修は財産の「処分」に当たらず、法定単純承認は成立しないと考えられます。不動産という財産の現状を維持するために必要な行為であって保存行為に該当するからです。

被相続人が借りていた不動産について賃貸借契約を解除することも、相続財産の処分として扱われる可能性があります。被相続人の死後も家賃の支払いが増え続けることを防ぐための行為なので行いがちですが、賃貸物件に住み続ける権利(賃借権)自体が財産と評価されるため、解除によって財産を処分したものとして法定単純承認が成立し、相続放棄が無効となる場合があります。

テレビ・冷蔵庫・家具など、経済的価値のある家財を処分する行為は、相続財産の処分に当たります。一方で、古着・古新聞・消耗品など価値が乏しい物の廃棄は保存行為と考えられ、法定単純承認には該当しない可能性が高いです。

被相続人の借金を被相続人の預貯金や現金で返済する行為は、財産の処分に該当するため、法定単純承認が成立し、相続放棄が無効になる可能性があります。

ただし、被相続人の財産から返済するのではなく、被相続人の借金を相続人自身の財産から返済すれば法定単純承認が成立することはありません。もっとも、相続放棄をした場合は、そもそも相続人が被相続人の借金を受け継ぐことはないため、自分の財産で被相続人の借金を返済する必要はありません。

被相続人の預金を使って入院費・介護費・公共料金・家賃などを支払う行為も、財産の処分に当たるため注意が必要です。どうしても支払いが必要な場合は、自分の財産を使って立て替えた方が安全です。

遺品を持ち帰ったり処分したりすると、原則として財産の処分・隠匿と見なされ、法定単純承認が成立します。実際の裁判でも、新品同様の洋服を持ち帰っただけで単純承認と判断されたケースがあります。

ただし、手紙や写真など、財産的価値がない物であれば問題にならない可能性が高いものの、相続放棄を予定している場合は遺品に手を触れないのが無難です。

被相続人の預金を引き出す行為は、原則として財産の処分に当たり、単純承認が成立します。生活費などに使った場合は特に危険ですが、葬儀費用として支出した場合は「社会的に相当」であると認められれば単純承認に当たらない場合もあります。判断が難しいときは弁護士に相談しましょう。

携帯電話の回線契約を解約するだけであれば、回線自体に財産的価値がないため、財産の処分とまでは評価されません。しかし、端末を中古ショップなどに売却した場合は財産処分となり、法定単純承認が成立する可能性があります。

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相続放棄をしていても、財産の現状を維持するための保存行為であれば、法定単純承認にはあたりません。安全にできる範囲の作業を把握しておくことが重要です。

まず、不動産に関する保存行為としては、建物の雨漏りがひどい場合の応急修理や、台風で破損した屋根の補修、不法占拠者への明渡請求などが挙げられます。また、金銭に関する保存行為として、被相続人が持っていた債権の時効を防ぐために催告を行うことも含まれます。

そのほか、社会通念上相当といえる範囲の葬儀費用の支出や、値段がつかないような動産の形見分けは、財産の処分には当たらず、法定単純承認が成立しません。

ただし、どこまでが保存行為に該当し、どこからが財産の処分と判断されるのかは非常に難しい問題です。遺品を片づける前に弁護士へ相談するのが安全です。また、相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人の指示に従うようにしましょう。

相続放棄後に財産処分と見なされる行為が発覚すると、以下のように大きな不利益を受ける可能性があるので注意しましょう。

相続放棄後に法定単純承認が成立すると、相続放棄は無効となり、最初から単純承認した扱いになります。その結果、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。そのため、被相続人に多額の負債があった場合、意図せずその借金を引き継いでしまうおそれがあるので注意しましょう。

相続放棄が無効になれば、相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。すでに他の相続人だけで遺産分割協議が成立していた場合でも、その協議は無効となり、改めて全員で協議をやり直す必要があります。

また、無効な協議に基づいて行われた相続登記なども取消しが必要となり、新しい協議書に基づいて再度登記手続きを行わなければなりません。

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相続放棄後でも、価値のない品であれば形見分けが認められる場合があります。経済的価値が乏しい物の形見分けは、原則として法定単純承認には該当しません。たとえば、以下のような品は、形見分けをしても問題にならない可能性が高いとされています。

  • 着古した衣類
  • 手紙や写真
  • 日記
  • 位牌・仏壇
  • 思い出の品(経済的価値がないもの)

一方で、明らかに金銭的価値がある遺品は要注意です。貴金属、宝石、高級時計、骨とう品、絵画などは「財産の処分」や「隠匿」とみなされ、法定単純承認が成立する可能性があります。少しでも金銭的価値があると判断できる物は、形見分けをせず、他の相続人や相続財産清算人に引き継ぐ方が安全です。

弁護士に相談することで、相続放棄後の行動が「法定単純承認」に当たらないよう適切な判断ができ、思わぬ債務を背負うリスクを避けられます。主なメリットは次のとおりです。

  • 法定単純承認にあたる行為 / あたらない行為の判断が明確になる
  • 相続放棄の手続きも依頼できる
  • まだ相続放棄をしていない場合も手続きまでサポート可能
  • 相続人が不在の場合は、相続財産清算人の選任申立ても依頼できる
  • 債権者から「財産を隠していないか」など追及された場合の窓口になってもらえる

相続放棄後の遺品整理は、判断が難しい場面も多いため、専門家に相談して進めるのが最も安全です。

Q. 相続放棄をした後に、どうしても遺品整理が必要になったらどうすべき?

相続分野を取り扱っている弁護士に相談し、弁護士に指示を受けながら遺品整理を行うのがよいでしょう。遺品整理をする際には、保存行為に限定し、実際にしたことについて写真や動画等の記録に残して証拠化しておくことが重要です。また、相続人がいない場合には、相続財産清算人の選任を申立て、相続財産清算人の指示を受けて対応するべきです。

Q. 相続人全員が相続放棄をしたら、遺品整理は誰がやる?

相続財産清算人が行います。相続放棄をした人は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。

Q. 相続放棄をした後も、遺産を管理し続けるべき?

相続放棄をした場合でも、その財産を実際に使ったり保管したりしている人(現に占有している者)には、遺産をそのままの状態で管理する義務(保存義務)があります(民法940条)

たとえば、被相続人と同居していて、その家に引き続き住んでいる場合は、その家をきちんと維持する必要があります。保存義務の内容は「自分の財産と同じように注意して管理すること」で、現状を保つために必要な最低限の行為が認められます。

具体例としては、建物の雨漏りを防ぐための応急修理などが該当します。

相続放棄後に遺品を動かすと、預金の引き出しや家財の処分が「財産処分」と見なされ、相続放棄が無効になる危険があります。発覚は、相続人や債権者、相続財産清算人の調査で容易に起こり得るため、相続放棄をした人が独断で遺品に触れるのは非常にリスクが高いです。

安全に進めるには、保存行為に限る・価値のある物に触れない・判断に迷う行為を避けることが基本です。どこまで許されるのか線引きが難しいため、遺品整理が必要な場合は弁護士に相談し、指示を受けながら対応することが最も確実な方法です。

(記事は2026年1月1日時点の情報に基づいています)

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