目次

  1. 1. 贈与税とは
    1. 1-1. 贈与税がかかる財産
    2. 1-2. 贈与税を支払う人
    3. 1-3. 相続税との違い
  2. 2. 贈与税はいくらからかかる?
    1. 2-1. 暦年課税制度:年間110万円を超えたとき
    2. 2-2. 相続時精算課税制度:累計で2500万円をこえた時(年間110万円の基礎控除あり)
  3. 3. 贈与税額の計算方法・計算例
    1. 3-1. 暦年課税制度での計算方法・計算例
    2. 3-2. 相続時精算課税制度での計算方法・計算例
  4. 4. 贈与税がかからないようにする方法は?
    1. 4-1. 生活費や教育費は必要な都度もらう
    2. 4-2. 暦年課税制度「年110万円以下」
    3. 4-3. 相続時精算課税制度「累計2500万円以下」
    4. 4-4. 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
    5. 4-5. 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
    6. 4-6. 教育資金の贈与税の非課税措置
    7. 4-7. 贈与税の配偶者控除
  5. 5. 贈与税の申告方法・必要書類
    1. 5-1. 贈与税の申告方法
    2. 5-2. 贈与税の申告で必要な書類
    3. 5-3. 贈与税の納付方法
  6. 6. 贈与税について、よくある質問
  7. 7. まとめ|判断が難しい場合は税理士に相談を

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贈与税とは、個人から無償で財産をもらったときにかかる税金です。「毎年1月1日から12月31日までの間にいくらもらったか」を基準に計算し、財産をもらった人に納める義務があります。

贈与税のかかる財産は幅広く、現金や預貯金のほか、不動産や車、貴金属類にまで及びます。

ただし、親からの生活費の仕送りや教育費の振り込みについては、妥当な金額であれば贈与税はかかりません。結婚や入学のお祝いやお年玉、香典といった儀礼的なお金も、常識的な範囲内であれば贈与税はかからないとされています。

注意したいのが、借金の免除や肩代わり、格安での財産の譲渡です。目に見える形で財産を受け取っていなくても、負債というマイナスがなくなったり、通常の売買価格よりも安く財産を購入できたりすることで、実質的にプラスの経済的利益が生じます。相続税法ではこの経済的利益を贈与とみなしているため、贈与税がかかることになります。

贈与税を申告して納めるのは「財産をもらった人」です。財産をあげた人ではありません。

相続税は、亡くなった人の財産を取得したときにかかる税金です。故人の財産を相続や遺贈、死因贈与などで取得した場合にかかります。一方、贈与税は、生きている人の財産を取得したときにかかる税金となります。

「贈与税がいくらからかかるか」は、もらった財産が「暦年課税制度」の対象か、あるいは「相続時精算課税制度」の対象かで変わります。通常は暦年課税制度で贈与税を計算します。相続時精算課税制度で計算するのは、贈与税の申告期間中に届け出を出したとき以降です。相続時精算課税制度は誰でも使えるものではなく、一定の条件があります。

暦年課税制度で財産をもらった場合、1年間にもらった財産の合計額が年110万円を超えたときに贈与税がかかります。

例えば、1月1日から12月31日までの間に父から100万円、叔父から50万円の財産をもらったとしましょう。この場合「100万円+50万円>110万円」となり、贈与税の申告と納税が必要です。

一方で、父から長男と次男がそれぞれ100万円の財産をもらったとしましょう。この場合は、それぞれが110万円以下なので、長男も次男も贈与税の申告と納税は不要です。あくまで「もらった金額」が基準となります。

暦年課税制度で贈与をされると、基本的に相続税はかかりません。ただし、贈与してから7年以内に亡くなった場合、贈与した財産は相続税の対象となります。「生前贈与加算」と言い、2024年1月1日以降の贈与については、これまでの3年から段階的に期間が延長され、2031年1月1日からは完全に7年間の加算になります。この間、死亡日以前3年より前で7年以内の4年間に贈与された分については「4年間の贈与の合計-100万円」が加算額となります。 

生前贈与の相続財産への加算の変更点を図解。2024年以降の贈与から新制度が適用されます
生前贈与の相続財産への加算の変更点を図解。2024年以降の贈与から新制度が適用されます

なお生前贈与加算となった財産で納めた贈与税があれば、その分は相続税額から控除されるので二重課税をされる心配はありません。また、基本的に、孫への贈与は生前贈与加算の対象にはなりません。

【関連】生前贈与は亡くなる7年前までが相続税対象に 実質増税への対応策も解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。

相続時精算課税制度の適用を受けて財産をもらった場合、もらった財産の累計が2500万円を超えた時に贈与税がかかります。なお、2024年1月1日以降、この2500円の非課税枠とは別に、年110万円までもらっても贈与税はかからなくなりました。ただし、累計でもらった財産が2500万円以下でも、年110万円を超えるなら贈与税の申告が必要です。このとき、申告期限後に申告したら贈与税がかかります。

新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)を図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます
新しい相続時精算課税制度(2024年1月〜)の図解。累計2500万円までの特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます

相続時精算課税制度は「年間110万円の基礎控除のほか、2500万円まで贈与しても贈与税はかからない」というメリットがある一方、次のようなデメリットがあります。

  • いったん選択したら二度と暦年課税制度に戻せない
  • 年110万円の基礎控除を超えると贈与税の申告が必要
  • この制度で贈与した財産のうち、贈与税の申告をしたものはすべて相続財産に持ち戻され、相続税の対象となる(課された贈与税は相続税額から控除できます)

生前贈与をうまく活用すれば、将来の相続税の負担を抑えることができます。ただし、効果的な贈与を行いたいのであれば、税理士のアドバイスを受けた方がいいでしょう。

贈与税額の計算は、暦年課税制度か相続時精算課税制度かで異なります。

暦年課税制度の場合、税率が10%から55%の間で段階的に決められています。ただし、もらった財産が特例贈与財産か一般贈与財産かで、税率の構造が少し変わります。

特例贈与財産とは、18歳以上の人が親や祖父母などの直系尊属からもらった財産のことです。一般贈与財産とは、それ以外の年齢や関係性の中でもらった財産を言います。特例贈与財産の方が一般贈与財産よりも贈与税は低くなります。

贈与税の速算表の一覧。「特例贈与」は18歳(2022年3月末までの贈与により財産を取得した場合は20歳)以上の人が祖父母や父母などの直系尊属からの贈与を指します
贈与税の速算表の一覧。「特例贈与」は18歳(2022年3月末までの贈与により財産を取得した場合は20歳)以上の人が祖父母や父母などの直系尊属からの贈与を指します

例えば2023年中に1000万円の現金を贈与されたとしましょう。年110万円を超えているので、贈与を受けた人は贈与税を申告しないといけません。ただし、贈与を受けた人の年齢と贈与をした人との関係性で、贈与税の計算が次のように変わります。

【贈与を受けた人が20歳で贈与をした人が祖父だった場合】
この場合の贈与された財産は特例贈与財産となります。速算表を見ながら計算すると、贈与税の金額は次のようになります。
(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円   ∴贈与税額は177万円

【贈与をした人が贈与を受けた人の友人だった場合】
この場合の贈与された財産は一般贈与財産となります。速算表を見ながら計算すると、贈与税の金額は次のようになります。
(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円   ∴贈与税額は231万円

相続時精算課税制度での贈与税は、贈与された財産の累計を元に計算します。年間110万円の基礎控除のほか、贈与された財産の累計が2500万円までは贈与税はかかりません。しかし、2500万円を超えたら一律20%の税率で贈与税がかかります。
贈与税の計算は次のようになります。

((1年間の贈与額の合計-年間110万円)の累計-2500万円)×20%

例えば、相続時精算課税選択届出書を一緒に出した贈与者である70歳の祖父から今年300万円の現金をもらったとします。届出書を出した分以降、前年までに申告した金額が2410万円の場合、次の式で算出した贈与税を納めます。

((2410万円+(300万円-年間110万円))-2500万円)×20%=20万円 ∴贈与税額 20万円

【関連】新しい相続時精算課税制度とは 年110万円まで非課税に 2500万円まで贈与税もかからない

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財産を子や孫にあげるなら、できれば贈与税がかからないようにしてあげたいものです。次の制度を活用すると、贈与税がかからないようにすることができます。

生活費や教育費などを必要な都度、扶養義務者からもらっても贈与税はかかりません。ここで言う扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者を言い、両親だけでなく祖父母や曽祖母なども含めます。

ただし、生活費や教育費の名目でお金をもらっても、その後、株の投資やブランド品購入など別の用途に使ったら贈与税がかかります。

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし、相続時精算課税制度の適用を受けていないことが条件です。

相続時精算課税制度の適用を受けているなら、累計で2500万円まで贈与されても贈与税はかかりません。なお2024年1月1日以降、もらう財産額が年110万円以下である場合も贈与税はかからなくなりました。

子や孫が住宅を購入するための資金を親や祖父母から受け取ると、贈与税がかからない措置があります。この措置を使って購入した住宅が省エネ等住宅なら1000万円まで、それ以外なら500万円まで非課税です。ただし、贈与税の申告が必要となります。

【関連】親の支援を受けるときの住宅取得等資金の贈与税非課税措置  要件や手続き、注意点を解説

結婚・子育てのための資金を、信託銀行などの金融機関を介して受け取った場合の非課税措置です。最大1000万円(結婚のための費用については最大300万円)まで、贈与税はかかりません。贈与税の申告は不要です。

【関連】結婚・子育ての一括贈与は1000万円まで非課税に 注意点も解説

教育のための資金を、信託銀行などの金融機関を介して受け取った場合の非課税措置です。最大1500万円(学校以外に支払う教育費については最大500万円)まで、贈与税はかかりません。贈与税の申告は不要です。

【関連】孫への生前贈与のやり方 教育資金なら1500万円まで非課税【2026年3月まで期間延長】

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅そのものか自宅を購入するための資金を贈与しても、最大2000万円まで非課税となります。なお、贈与税の申告が必要です。

贈与税がかかるなら、贈与された人が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納付を済ませなくてはなりません。いずれも贈与された人の住所を管轄する税務署に行います。

贈与税の申告は、紙の申告書を作成して提出する方法と、電子申告(e-Tax)で申告する方法があります。紙の申告書は税務署の窓口で直接提出するほか、時間外収受箱への投函でも提出できます。このほか、郵便での提出も可能です。

e-Taxでの申告は、国税庁「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力して送信します。

贈与税の申告で主に必要となる書類は次の通りです。

● 贈与税の申告書(第一表)
● 贈与税の申告書(第二表)
● 贈与税の申告書(第一表の二)

第一表は暦年課税制度用、第二表は相続時精算課税制度用です。第一表の二は住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けるときに使います。このほか、申告の内容に応じて別途添付書類が必要となることがあります。

【関連】流れがわかれば簡単?贈与税申告の手続きを解説 添付書類や申告期限に注意

贈与税の納付は、税務署の窓口や金融機関の窓口に納付書を持参して納めるほか、次のような方法があります。

  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマートフォンのアプリでの納付
  • コンビニ納付

納付方法によっては、手数料がかかったり、納付金額に上限が設けられたりしていることがあります。

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贈与税に関して、よくある質問と回答をまとめました。

Q. 贈与税の納税義務に時効はありますか?

贈与税の時効は原則として6年です。ただし、偽りその他不正の行為により意図的に贈与税を免れようとしたり、還付を受けたりした場合の時効は7年となります。

Q. 夫婦間でお金をやり取りした場合も、贈与税が課されますか?

夫婦間でのお金のやりとりも贈与税の対象です。ただし、生活に必要なお金をその都度贈与する分には贈与税はかかりません。また、離婚時の財産分与や慰謝料にも贈与税はかからないとされています。

贈与税の申告や納付そのものは、あまり難しい作業ではありません。しかし、それ以外の部分が大変です。贈与税がかかるかどうかの判定だけでも、一般の人には難しいかもしれません。贈与税がかかるのに無申告だったり、少なすぎる申告をしたりすると、後日よけいなペナルティーを払うことになります。贈与税がかかるかどうかの判断が難しい場合や申告が大変な場合は、無理せず税理士に相談した方が安心です。

(記事は2024年1月1日時点の情報に基づいています)

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