暦年贈与とは 2024年の改正内容から有効な活用法・注意点まで解説
効果的な相続税対策として、暦年贈与という仕組みが存在しています。1月1日から12月31日までの1年間(暦年)において贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという方法ですが、2024年1月以降の暦年贈与に関して、法改正が行われています。暦年贈与の概要や注意点、メリットやデメリットなどを、弁護士の資格も持つ税理士が、自身の経験も交えて解説します。
効果的な相続税対策として、暦年贈与という仕組みが存在しています。1月1日から12月31日までの1年間(暦年)において贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという方法ですが、2024年1月以降の暦年贈与に関して、法改正が行われています。暦年贈与の概要や注意点、メリットやデメリットなどを、弁護士の資格も持つ税理士が、自身の経験も交えて解説します。
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贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額に対してかかります。
この1年間を暦年と呼び、該当期間の贈与に対する課税には、110万円の基礎控除額が設けられてあります。暦年贈与は、110万円までの贈与が非課税になるこの枠を利用して相続税対策をする手法です。暦年贈与はほとんどの人が簡単に利用できるため、基本的な相続税対策だと言えます。
ただし、利用にあたってはいくつか注意すべき点があります。2024年に重要なルール変更もあったため、暦年贈与がどのような仕組みであるのかをしっかりと理解したうえで、適切に利用することが重要です。
贈与税は贈与を受けた側にかかるもので、非課税枠である110万円までの基礎控除も贈与を受ける側それぞれに認められています。
そのため、相続税対策をしたい場合に複数の人に対して贈与することで、毎年110万円以上の贈与を非課税ですることができます。たとえば、子どもが複数いる場合、父親が長男と二男に対して、それぞれ110万円ずつの贈与をしても、贈与税はかかりません。
一方で、贈与を受ける側が、複数の者から贈与を受けた結果、非課税枠以上の贈与を受けると贈与税がかかってしまうので注意しましょう。たとえば、子どもが両親から110万円ずつの贈与を受けた場合、それぞれの贈与について非課税枠があるわけではなく、合計額220万円の贈与を受けたことになり、贈与税がかかってしまいます。
実際、贈与税が贈与を受ける人を対象にしていることを知らず、両親ともから110万円ずつの贈与を受けていたために、贈与税を支払うことになってしまったケースがありますので、注意してください。
暦年贈与が非課税枠の110万円を超えた場合、その超えた部分について贈与税がかかります。贈与税の税率には、額が高ければ高いほど税率が高く設定される累進課税制度が採用されています。
その税率は、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であるか(特例税率。そのほかにも要件があります)、それ以外からの贈与であるか(一般税率)で異なりますが、10%から55%となっています。
相続税における生前贈与加算に関して、2024年から重要なルール変更がありました。これによって暦年贈与の方法にも大きな影響があるため、このルール変更の内容を説明します。
相続税においては、一定の生前贈与も相続財産に加算されます。
これまでは、亡くなる3年前までの生前贈与が加算の対象でしたが、2024年からのルール変更で、この期間が7年間に延長されました。相続財産に加算されてしまうと、せっかく生前贈与をしたことによる節税効果がなくなってしまいます。
このルール変更によって、暦年贈与の節税効果は低下してしまい、特に対策の期間が限られている高齢者については、これまでどおりの方法で対策をすることが難しくなってしまいました。
このルール変更が発表される前、「相続税・贈与税の一体化」という考え方が示されており、「暦年課税が廃止されて、相続時精算課税(贈与された財産と相続財産とをまとめて課税する方法)に一本化されるのではないか」という観測も広がりました。2023年の税制改正では、生前贈与加算の期間の延長にとどまり、暦年課税制度は残されることになりました。
ただし、今後もこのルール内容が継続するのかは不明ですし、暦年贈与の制度が廃止されてしまう可能性もあります。税制度では、基本的にルールがさかのぼって適用されることはないため、現在のルールのもとで早期に対策を進めることが大切です。
2024年からのルール変更によって暦年贈与の節税効果は低下してしまいましたが、この手法が利用できなくなったわけではありません。暦年贈与を活用したほうがよいケースとしては、主に以下の例が挙げられます。
相続税における生前贈与加算の対象は、相続人に対する贈与のみです。そのため、子どもが存命であるときに、相続人ではない孫やひ孫に贈与をすれば、生前贈与加算の対象とされることなく、暦年贈与をすることができます。
贈与者の年齢が若ければ、贈与をしてから亡くなるまでに7年以上が経過することが見込めます。そうすれば、暦年贈与が生前贈与加算に含まれてしまうことはありません。
対策がとれる期間が長ければ長いほど、暦年贈与の効果も上がります。これは相続税対策はなるべく早めに進めたほうがよいと言われる理由ですが、2024年からのルール変更によって、ますます贈与者の年齢は若いほうがよいということが指摘されるようになりました。
繰り返しになりますが、暦年贈与はなるべく若いうちから始めることが効果的です。私の経験では、自分が定年退職をして退職金が入ってからすぐに対策を進めた相談者もいました。
上で述べたように、相続税における生前贈与加算の対象は、相続人に対する贈与のみです。そのため、たとえば、息子の妻や籍を入れていないパートナーに対する暦年贈与は、生前贈与加算のことを心配することなく進めることができます。
暦年贈与は、あくまで贈与を受けた人を基準にして、それぞれに110万円の非課税枠があります。贈与の相手が複数であればそれだけ効果が高まりますし、その相手の数や総額の制限はありません。
自分の財産を移転してもよいと思える人が複数いるのであれば、それだけ多くの暦年贈与をすることができます。
私が経験したケースを紹介すると、預貯金をたくさん持っている相談者が、自分の子ども3人のほか、孫5人、子どもの配偶者3人に対して暦年贈与をすることになったことがあります。これだけの人に対して暦年贈与をすることになると、年間1000万円を超える財産を減らす効果が期待できます。
財産の総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、基本的に相続税対策の必要はありません。
ただし、相続の前に早めに財産を渡したいと考えている場合には、暦年贈与を利用することができます。仮に生前贈与加算の対象になってしまったとしても、相続財産と合わせた額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されません。
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生前贈与の相談ができる税理士を探す暦年贈与をどのように進めればよいのか、暦年贈与の流れを説明します。
暦年贈与をする際には、贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書には、誰から誰に対して、いつ、どのような財産を贈与するのかを記載しましょう。
法律上は贈与契約は書面によらなくても成立するため、贈与契約書の作成は必須ではありませんが、贈与契約書さえ作成しておけば安心ということもありません。重要なのは、贈与がしっかりとなされていることであり、それを裏づけるためにも事実に沿った贈与契約書を作成しておくのが望ましいです。
暦年贈与をするときに重要なのは、しっかりと贈与を受けた人に財産が移転したと言えるようにしておくことです。財産が移転したことの記録を残しておくため、贈与をする人の口座から、贈与を受ける人の口座に振込みをするのがよいでしょう。
暦年贈与をする財産額が110万円を超えたら、贈与税の申告が必要です。財産を取得した翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納付をする必要があります。
暦年贈与をするうえでの注意点を説明します。「定期贈与とみなされると多額の贈与税が課税される」「名義預金には相続税が課せられる」という2点に気をつける必要があります。
贈与が、暦年贈与ではなく、定期贈与とみなされないように注意しなければなりません。
定期贈与とは、1回の贈与契約があり、これに基づいて定期的に支払いがされる贈与のことです。たとえば、「今後5年間、毎年110万円ずつ贈与する」という贈与契約を結んだときには、これは550万円の贈与金を5年に分割して支払うという趣旨になり、当初に550万円の贈与があったことになります。
そうすると、この贈与は非課税枠を超えており、贈与税がかかることになります。場合によっては、予想外に多額の贈与税が課税される可能性があるため、毎年、贈与契約をする暦年贈与を選択したほうが賢明です。
贈与には、金融機関の口座への振込みを利用するのがよいことは、上で述べました。重要なのは、贈与を受ける人が普段から利用している口座に振り込むことです。
しばしば、親が子ども自身も存在を知らない子ども名義の口座に入金していることがあります。口座名義人と実際に財産の所有者が異なる預金のことを「名義預金」と言いますが、これは避けなければなりません。法律上、親の財産とみなされ、相続税の対象となるためです。
確かに、親が、子どもに財産を渡してしまったら、財産を無駄使いするのではないかと心配する気持ちも理解できます。しかし、子ども自身も自分が贈与を受けたことを知らないため、贈与契約は成立していないとされ、そのような預金は名義預金として相続財産と扱われ、相続税が課されてしまいます。
暦年贈与と併用すると効果的な制度と控除を紹介します。以下の制度の利用には、それぞれ要件や期限があることがありますので、注意してください。
住宅資金贈与の特例は、贈与者の直系卑属、つまり子どもや孫などに対して、居住用の住宅の購入資金のための贈与をするとき、500万円から1000万円を限度として、非課税枠を認めるものです。利用の期限は2026年末までです。
教育資金の一括贈与の特例は、贈与者の直系卑属に対して、教育資金のための贈与をするとき、1500万円を限度として、非課税枠を認めるものです。2026年3月31日まで利用できます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、贈与者の直系卑属に対して、結婚や出産、育児のための贈与をするとき、1000万円を限度として、非課税枠を認めるものです。利用の期限は、2025年3月31日までとされています。
贈与税の配偶者控除は、贈与者の配偶者に対して、居住用不動産のための贈与をするとき、2000万円を限度として、非課税枠を認めるものです。
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生前贈与の相談ができる税理士を探す一度、相続時精算課税を選択すると暦年贈与は利用できなくなります。つまり、相続時精算課税と暦年贈与は併用できない点に注意しましょう。また、一度選択した相続時精算課税制度を暦年課税制度に戻すことはできません。
相続時精算課税制度には基礎控除枠が新設されたため、非常に使い勝手がよくなりました。この制度を利用するかどうか、利用するとしてどのタイミングで利用するのかは慎重に検討することが大切です。たとえば、贈与者が若いうちは暦年贈与を利用しておいて、60歳などの一定の年齢だったり、平均余命が短くなってきたりしたタイミングで相続時精算課税に切り替えるなどの対応が考えられます。
「相続の開始までに時間的な余裕があるとき」「相続人以外の孫に贈与をしたいとき」「相続人以外に贈与する相手が多いとき」には、暦年贈与を利用するとよいでしょう。
一方、「相続の開始までに時間的な余裕がないとき」「生前にまとまった財産を渡したいとき」「値上がりが予想される財産があるとき」には、相続時精算課税を利用するとよいでしょう。
なお、暦年贈与と違い、相続時精算課税を利用するためには、税務署での手続きが必要です。
扶養義務者からの生活費や教育費については、それが通常必要と認められる限り、贈与税の対象とはなりません。そのため、親から、必要な生活費として毎月10万円ずつをもらっても贈与税はかかりません。
ただし、生活費として必要な都度、贈与を受けなければなりませんので、1年分120万円を一括して受け取ると、贈与税が課されるおそれがありますので、注意しましょう。
現金手渡しで贈与をした場合にも、相続税申告の際の税務調査によって、それが発覚する可能性はあります。発覚した際の税務上のリスクがありますので、事実に沿った対応をすることをお勧めします。
暦年贈与について、2024年からの改正内容や有効な活用法、注意点を説明しました。暦年贈与と相続時精算課税にはそれぞれにメリットがあります。制度をしっかりと理解したうえで、今後のルールの変更内容にも注意しながら、間違いのない相続対策をするには、税理士などの専門家の力を借りるのが適切です。
(記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)
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