故人の遺品にゴルフ会員権を発見 相続税の評価額はどう計算すれば良い?
ゴルフ好きの故人の遺品から、昔購入したゴルフ会員権が出てきました。相続する場合、その資産性はどのように判断され、相続税はどのように評価されるのでしょうか。そして、取引相場はどうやって調べれば良いのでしょうか。税理士が具体的に解説します。
ゴルフ好きの故人の遺品から、昔購入したゴルフ会員権が出てきました。相続する場合、その資産性はどのように判断され、相続税はどのように評価されるのでしょうか。そして、取引相場はどうやって調べれば良いのでしょうか。税理士が具体的に解説します。
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ゴルフ会員権とは、ゴルフ場が発行する権利です。一般的に、会員権を保有していることで、ゴルフ場の利用権を得られたり、非会員に比べて割安でプレーできたりするなど、各種のメリットを得られます。
ゴルフ会員権は取引業者を通じて市場が形成されており、時価で売買が行われています。バブル景気の際には高額で投資対象となり相場が高騰したものの、現在はゴルフ人口の減少や景気低迷に伴い、相場は落ち着いています。
ひと口にゴルフ会員権と言っても、株式形態のものや、金銭を一定期間預託する預託形態のもの、あるいは単にプレーができる権利を称したものもあり、種類によって評価方法が異なります。申告対象になるものと、相続税評価の対象にならないものがありますので、違いを理解したうえで適切に処理することが求められます。
まず、ゴルフ会員権のうち、株式所有せずに譲渡もできない会員権で、返還を受けることができる預託金もなく、ゴルフ場で単にプレーができるものについては、相続財産としての評価は行いません。譲渡ができず返還される金銭もないことから、資産性がないと考えられるためで、評価額はゼロになります。
譲渡できるもの、預託金が返還されるものなどについては、形態に従って評価を行い、相続財産に含めます。
ゴルフ会員権は、大きく分けて、取引相場のある会員権と、取引相場のない会員権に区分して評価を行います。
まず、取引相場について説明します。
インターネットで「ゴルフ会員権 取引」と入力して検索すると、ゴルフ取引業者の開設するウェブサイトが複数見つかります。ウェブサイトにはゴルフ場ごとに、会員権の売却希望価格、購入希望価格などが掲載されています。
売買金額が掲載されているゴルフ会員権については、「取引相場のある会員権」になります。ウェブサイトに金額が掲載されていないものについては、取引業者を通じても市場が形成されず、取引が行われていないと考えられるため、「取引相場のない会員権」に分類されます。
相続税評価における取引相場については、被相続人が亡くなった日に掲載されている取引価格を使用します。ウェブサイトには、購入希望価格と売却希望価格が掲載される一方、取引価格が掲載されていないこともあります。そのような場合は、購入希望価格と売却希望価格の中値を取引価格として使用することができます。
ゴルフ会員権の取引相場は、取引業者によって金額が異なることが一般的です。評価の際には、複数の価格のうち、評価額が少なくなるように最も安い価格を使用することができるため、複数の業者のウェブサイトをチェックすると良いでしょう。
続いて、評価方法について説明します。
取引相場のある会員権は、被相続人が死亡した日における取引価の70%に相当する金額で評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金があるときは、預託金についても評価を行い、会員権の取引価格と預託金評価額の合計額がゴルフ会員権の評価額になります。
預託金についても、被相続人が亡くなってから返還されるまでの期間で、評価方法が異なります。
ただちに預託金の返還を受けられる場合は、ゴルフクラブの規約などに基づいて、返還を受けることができる金額で評価します。
被相続人が亡くなってから一定期間をおいて返還を受けられる場合は、被相続人が亡くなった日から返還を受けることができる日までの期間に応じて割り引いた現在価値によって評価します。簡単に説明すると、預託金を受け取れる日までに運用していたら受け取れるはずの利息相当額を差し引いた金額で評価するということです。なお、基準となる利率は国税庁から公表されています。
次に、ケース別に評価額の計算式を説明します。
①預託金がない場合
相続税評価額=被相続人が亡くなった日の取引価格×70%
②ただちに返還される預託金がある場合
相続税評価額=被相続人が亡くなった日の取引価格×70%+預託金の額
③一定期間経過後に返還される預託金がある場合
相続税評価額=被相続人が亡くなった日の取引価格×70%+返還されるまでの期間に応じた預託金の現在価値の額
続いて、取引相場のないゴルフ会員権の評価方法について説明します。
取引相場のないゴルフ会員権は、株主でなければ会員になれないゴルフ会員権、株主であり、かつ預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権、預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権の三つに分類されます。
こちらも、形態別に評価方法を説明します。
①株主でなければ会員になれないゴルフ会員権
株主でなければ会員になれないゴルフ会員権は、株式と同じ方法で、相続税評価額を計算します。具体的には、財産評価基本通達の定めによって評価します。評価方法はとても複雑で難解なため、税理士に相談すると良いでしょう。
②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
株式部分は①と同じ方法で評価し、預託金部分は取引相場のあるゴルフ会員権の評価において記述したものと同じ方法を用いて評価を行い、合計額が相続税評価額となります。
③預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
預託金部分のみを、取引相場のあるゴルフ会員権の評価において記述したものと同じ方法を用いて評価を行います。
ゴルフ会員権は一般的に、共同保有は認められていません。売却や退会を検討する際は、ゴルフ場に事前に問い合わせ、預託金の有無、返還を受けられる時期などを確認しましょう。
なお、売却に伴う所得は譲渡所得に分類されますが、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできませんので、注意が必要です。
また、相続財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用し、節税できる可能性があります。お悩みの際はお近くの税理士に相談すると良いでしょう。
(記事は2021年4月1日時点の情報に基づいています)
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