マイホーム購入資金の贈与も相続対策に。贈与税の非課税枠を活用
子や孫が住宅購入資金を贈与された場合、贈与税が非課税になる特例があります。相続対策に有効な面はありますが、手続きや他の特例との兼ね合いも理解しなければいけません。メディアへの執筆や講演経験が豊富なファイナンシャル・プランナーの菱田雅生さんが、正しい活用法を解説します。
子や孫が住宅購入資金を贈与された場合、贈与税が非課税になる特例があります。相続対策に有効な面はありますが、手続きや他の特例との兼ね合いも理解しなければいけません。メディアへの執筆や講演経験が豊富なファイナンシャル・プランナーの菱田雅生さんが、正しい活用法を解説します。
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そもそも相続税は、亡くなった人名義の財産の評価額が、相続税の基礎控除額を超えている場合に課税されます。
《相続税の基礎控除=3,000万円+法定相続人の人数×600万円》
例えば、4人家族(夫・妻・子2人)の夫が亡くなった場合、法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円(3,000万円+3人×600万円)になります。つまり、夫名義の財産の評価額が4,800万円を超えていると相続税がかかるというのが基本です。
したがって、夫が亡くなる前に、妻や子どもに財産を贈与しておけば、夫名義の財産が少なくなるので相続対策になるわけです(ただし、亡くなる3年以内の贈与財産は相続財産に加えられ、相続税の対象となります)。
では、贈与税の基本にも触れておきましょう。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税という2種類の課税方法があります。
暦年課税とは、財産を贈与してもらった人(=受贈者)が、年間110万円という贈与税の基礎控除を使える制度です。つまり、誰か(1人でも複数人でも)から財産をもらったとしても、年間の合計額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。110万円を超える場合は、超えた金額に対して贈与税がかかります。
一方、相続時精算課税とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫に対して贈与が行われた場合に選択できる制度です。2,500万円という特別控除額を利用できます。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
つまり、合計2,500万円までは贈与税がかからないわけです。2,500万円を超える場合に、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。この制度は一度利用すると、同じ親子間または同じ祖父母孫間では、暦年課税の基礎控除110万円を利用することができなくなります。
そして、この相続時精算課税は、その名のとおり、相続のときに精算する仕組みになっています。贈与をした人(=贈与者)が亡くなった際に、それまでの相続時精算課税を利用して贈与された財産の金額が、亡くなった人の相続財産に加えられて相続税を計算することになります。贈与の段階では2,500万円まで課税されませんが、相続の段階になると課税されるかもしれないわけです。
例えば、父親から長男が贈与を受ける場合に相続時精算課税を利用したケースを考えてみましょう。父親が亡くなるまでに合計3,000万円の贈与を受けていたとすると、特別控除額2,500万円を超える分の500万円に対して、一律20%の贈与税(この場合100万円)がかかります(特別控除額を超えた年の翌年3月15日までに確定申告をして納税)。
そして、父親の相続財産に3,000万円を加えて相続税を計算します。このとき、算出された相続税額から、すでに支払っている贈与税額100万円を差し引いて、納税すべき相続税額を算出します。税金が二重払いにならないための措置です。相続税額よりも贈与税額のほうが多かった場合は、相続税額を超えている金額が還付されます。
一概に有利か不利かは判断できませんが、まとまった金額の贈与を考える場合は、相続時精算課税制度の利用を検討すべきでしょう。
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相続の相談が出来る税理士を探すこのような相続と贈与の基本を押さえたうえで、マイホームの購入資金については特例がありますので、特徴を知っておきましょう。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合」の非課税制度です。
これは、2023年12月31日までという時限措置の特例で、父母または祖父母から「住宅取得等資金」(新築、取得、増改築等のお金)を贈与してもらった場合に、一定要件(18歳以上、合計所得2,000万円以内など)を満たすときは、省エネ等の住宅では1,000万円、それ以外の住宅では500万円の非課税枠を利用できるのです。
この贈与税の非課税枠は、暦年課税の基礎控除110万円や相続時精算課税の特別控除額2,500万円と併用することが可能です。
したがって、2023年12月31日までの契約なら、暦年課税の場合は、省エネ等の要件を満たした認定住宅で1,110万円、その他の一般住宅で610万円まで非課税。相続時精算課税の場合は、認定住宅で3,500万円、一般住宅で3,000万円まで、贈与の段階では非課税となります。
また、この非課税枠の部分は、相続の段階で相続財産に加えられることはありません。完全に非課税の制度です。父母または祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けるのであれば、まずはこの制度の利用を検討すべきでしょう。
ただし、これらの大きな金額の特別控除額や非課税枠には大きな注意点があります。
それは、贈与税がかからない場合でも、期限内(贈与を受けた翌年の3月15日まで)に必ず確定申告が必要だということです。確定申告を忘れたり、遅れたりすると、大きな非課税枠が使えなくなります。
相続時精算課税については、初めて利用するときに申告が遅れると、通常の暦年課税となり、基礎控除110万円しか使えません。住宅取得等資金の贈与の特例も同様で、非課税枠が使えません。ちょっと遅れただけでもダメなので、これらの制度を利用しようと思っている場合は期限についてきちんと確認しておきましょう。
なお、親が子どもの住宅取得に対して、相続のことも考慮しながら援助を行う方法としては、贈与のほかに共有という方法もあります。子どもが取得する住宅の一部を、親がお金を出して一緒に買うという方法です。この場合は、金額がいくらであっても贈与ではないので、贈与税はかかりません。
例えば、子どもが取得する5,000万円の住宅に対して、親が2,000万円を出し、その2,000万円分の持ち分を取得するという考え方です(登記の際に、親の持分割合をきちんと登記する必要があります)。当然ながら、2,000万円分の持ち分に対する不動産取得税や、その後の毎年の固定資産税や都市計画税などの負担は発生しますが、贈与にはあたらないので贈与税の問題は発生しません。
将来、親が亡くなった場合は、その持ち分を相続するかたちになります。その持ち分も、亡くなった時点での評価額で財産評価が行われます。経過年数によって価値が下がっていく建物部分を親が取得するかたちにすれば、親の持ち分を相続する際の評価額を低くすることも可能でしょう。
1,000万円程度の資金援助であれば、住宅取得等資金の贈与の特例の非課税枠を使ったほうが有利でしょうが、共有という方法もあることを知っておいてもよいでしょう。実際にどの制度を利用したほうがよいかはケースバイケースなので、詳しくは税務署に問い合わせるか、税理士への相談をおすすめします。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)
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