目次

  1. 1. 【生前贈与】税務署に隠し通すことは難しい
  2. 2. 【生前贈与】暦年課税贈与が認められず、課税される可能性も
  3. 3. 【生前贈与】「贈与契約書」で記録を残して
  4. 4. 【生前贈与】贈与契約を”贈与の都度”行うべき理由

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年間110万円を超える金額の生前贈与を受けると、贈与税の申告が必要となります。期限内に申告をしなければ、税務調査の対象となり、本税に加えて追徴税が課せられる可能性があります。

ここで気になるのが、「現金手渡しで生前贈与を受ければ、税務署にばれないのでは?」ということではないでしょうか。銀行などの第三者を介さずにやり取りをすれば、記録に残らず、お金のやり取りは外に漏れないと思われるかもしれません。

しかし、現実には生前贈与を税務署に隠し通すことは難しいでしょう。なぜなら、税務職員は、周辺の事実を総合的に調査し、贈与の事実にたどり着くことができるからです。

たとえば、贈与のために預金を下ろしたとします。税務職員は、その預金口座を調査すれば、「いつ、誰の口座から、◯円の出金があった」という事実を把握できます。ここから、その出金について、「使途不明金」として調査を実施します。「何かに支出されている」「現金などとして残っている」「誰かのもとにわたっている」といった複数の可能性から絞り込み、贈与の事実を把握すれば、贈与税の申告漏れに対して税務処分を行うことになります。

なお、贈与の事実が明らかになるのが、贈与から数年経った後ということも少なくありません。相続税調査の際には、被相続人のみならず相続人の預金口座も調べられるのが一般的ですから、贈与者が死亡し、相続税調査のタイミングで贈与の事実が明らかになるケースもあるのです。

次に、被相続人の財産が生前に相続人に渡っていたことが明らかになると、どう判断されるのかを説明します。

ひとつは、「生前贈与があった」と判断されるケースです。被相続人と相続人の間で贈与の合意があり、資金の受け渡しがあった。それにもかかわらず贈与税の申告がなかった場合をイメージしてください。

このとき、贈与税の計算は、原則として「暦年課税制度」により行います。暦年課税制度では、1年間に贈与を受けた金額を合計し、基礎控除額110万円を引いた額について、10〜55%の税率で贈与税を計算します。つまり、税務調査で年間110万円を超える生前贈与があったことが明らかになれば、贈与税の申告と、追徴税を含む納税が必要となるのです。

一方、税務調査の結果、「被相続人から相続人に資金が移動しているものの、生前贈与ではない」という判断になる可能性もあります。贈与は、贈与者と受贈者の同意があってはじめて成立するため、この同意がなかったと判断されれば、贈与税はかかりません。たとえば、「被相続人が勝手に相続人名義の口座に財産を貯めていた」「相続人が勝手に被相続人の預金を下ろした」といったケースです。

このようなケースでは、贈与税はかからないものの、出金額の全部または一部が「被相続人の相続財産」と判断され、相続税の修正申告を求められることになります。

このように、生前贈与の合意の有無によって贈与税、相続税の違いは出ますが、いずれにしても使途不明金は追徴税の課税根拠になります。

こうした事態を避けるには、基礎控除額や税率を意識して生前贈与を行い、贈与者と受贈者に合意があったことについて「贈与契約書」で記録を残しておく必要があります。さらに、贈与契約書どおりに贈与を履行することも大切です。たとえば父から息子に生前贈与をするのであれば、渡した現金や預貯金は息子が管理するようにしましょう。

また、実際のお金のやり取りは口座振込が望ましいですが、現金でやり取りをする場合は、領収書を作成し、受け取った資金を口座に入金するなどして記録を残しておくと、後の税務調査のときに役立ちます。そして、1年の間に基礎控除額110万円を超える贈与をしたら、必ず贈与税の申告をしておくことです。そうすれば後から贈与税や相続税の課税処分を受けることはありません。

贈与契約書を作っておくことは、遺産分割トラブルの防止にも役立ちます。遺産分割の際に使途不明金があると相続人の間で疑念が生まれかねないからです。「もらった」「もらっていない」といったトラブルにならないよう、親族間であってもお金のやり取りをするときは、その理由や使いみちを記録として残しておくことをお勧めします。

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最後に、贈与契約を交わすとき、気をつけなくてはならない注意点について説明します。「100万円の贈与契約を10年連続で交わした場合」と「毎年100万円を10年間にわたり贈与する契約を交わした場合」とでは、税務上の取り扱いが変わるという点です。

まず前者について説明しましょう。毎年、贈与があった都度契約を交わし、その金額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。その契約が10年や20年にわたって、連続で繰り返されたとしても贈与税はゼロです。さらに、贈与者の死亡日の3年前より過去に贈与が行われていれば、相続税の対象にもなりません。このように、生前贈与を正しく利用すれば、相続税の節税にも役立ちます。

ところが、「100万円を10年間にわたって贈与をする」という契約を交わした場合、毎年やり取りをする金額が110万円以内であっても贈与税がかかります。こうした契約については、「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利」の贈与があったとみなされてしまうからです。贈与契約を毎年交わすのが面倒だからといって、このようにまとめて契約してしまうと、思いもよらぬ税負担が生じる可能性があります。

今回の記事でご紹介したとおり、生前贈与については微妙な課税上の判断が伴います。贈与の契約、資金の受け渡しや税務申告などについて、税理士や弁護士などの専門家と相談しながら、計画的に行うようにしましょう。

(記事は2020年9月1日現在の情報に基づきます)

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