目次

  1. 1. 「残余財産」は遺言と同じように受取人を指定できる
  2. 2. 緊急の場合、遺産分割協議をするケースも
  3. 3. 帰属権利者が居ない場合は信託法に沿って

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信託契約の終了時に残っていた信託財産を「信託の残余財産」といい、この財産は信託契約の終了により通常の所有権財産に戻ります。そして、その所有権財産の所有者となる受取人のことを「残余財産の帰属権利者」といいます。

通常の場合、信託契約の中で残余財産の帰属権利者を定めることになります。信託契約が終了した後のことですから、個々の残余財産(例えば、自宅やアパート、駐車場、別荘、山林、現金など)について、これは長男に、あれは長女に…というような財産ごとに自由に受取人を指定することができます。

つまり、信託財産に関して遺言書を作るのと同じ意味・効果を持たせることになります(これを信託の「遺言代用機能」といいます)。なお、遺言と同様、不測の事態により信託契約の終了前に帰属権利者が先に死亡してしまう場合に備え、予備的な帰属権利者も指定しておくことが多いです。

老親の衰えが目立ち始め、判断能力の低下・喪失が目前に迫ると、認知症による資産凍結回避策として家族信託の実行が急務になることがあります。

その場合、公正証書の作成まで最短日数でのスケジュールを組みますので、残余財産の帰属先についてじっくり検討をする時間的猶予がありません。
もし老親の意向や家族の納得感のないまま安易に残余財産の帰属権利者の定めを置いてしまうと、かえって将来的に家族間で紛争をもたらしかねません。

そこで、信託契約書の中では残余財産の帰属権利者を敢えて記載せず(信託の遺言代用機能を使わずに)、「残余財産の帰属権利者は信託終了時の受益者の法定相続人とし、その具体的な財産の帰属先や帰属割合については、当該相続人全員の協議に委ねるものとする」とするケースも少なくありません。

なお、何らかの事情が発生したことにより、受益者たる老親と受託者たる子が信託契約を合意解約して信託契約を意図的に終了させる可能性もあります。

その場合に備えて通常は「受益者の死亡以外の事由で信託契約が終了した場合は、信託終了時の受益者に帰属させる」旨の条項も置いておきます。

受益者の存命中に信託が終了して、残余財産が受益者以外の者に帰属する場合は、生前の財産の移動、つまり“みなし贈与”として贈与税の課税対象になるので注意が必要です。

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残余財産の帰属権利者として指定された者が信託終了時にすでに亡くなっている場合、その指定が無効となり、信託法第182条の規定に沿って残余財産の受取人が決まることになります。
意図しない人物に残余財産が渡らないように、様々なケースを想定しながら遺言代用機能を効果的に活用したいものです。

残余財産の帰属先順位
信託法182条、183条

前回は、「清算受託者」について解説しました。

引き続きこの連載では、家族信託に必要な知識やトラブル予防策を読み解いていきます。

(記事は2020年7月1日時点の情報に基づいています)

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