目次

  1. 1. 受益者が受託者をチェックできない場合は監督人の検討を
  2. 2. 信託監督人は家族以外の第三者を選ぶ
    1. 2-1. 家族関係を壊さないよう慎重に
  3. 3. 親の顧問税理士の監督人就任は中立性に疑問

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家族信託は、高齢の親の財産管理や生活支援を目的とすることが多いですが、それ以外にも、未成年者や障害者などを受益者として、本人を支える仕組みとして利用されるケースも少なくありません。

このような場合、受益者自身が受託者の財産管理業務をしっかりチェック出来ないことが想定されます。そこで、受益者に代わり、受託者が信託目的に従って適正に業務を遂行しているかを監視・監督する「信託監督人」を設置するという選択肢があります。

長期にわたる受託者の財産管理を誰からも制約・監視を受けない状態にしておくのは、お勧めできません。家庭裁判所等から定期的にチェックを受ける成年後見人でさえ、横領等の不祥事が発生しているという現実を見据え、受託者の業務をチェックする体制について、家族内できちんと話し合うことが必要です。

その結果、家族会議を定期的に開き、たとえば、受託者たる長男が、受益者である父親だけではなく、母親にも、また受託者になっていない他の兄弟(二男や長女など)にも、自らの財産管理の状況(財産目録や毎月の収支状況等)を報告する場を設けることはお勧めです。

そのような定期報告の仕組みが作れる家族であれば信託監督人の設置はあまり必要ありませんが、家族構成やその関係性において、家族による情報共有・定期的チェックができないようなケースでは、信託監督人の設置について検討するのもお勧めです。

信託監督人には資格制限はありません。(ただし、信託法第137条で第124条を準用しているので、未成年者、成年被後見人、被保佐人、当該信託の受託者は就任できないことになっています。)

したがって、家族の中から信託監督人を選任する設計も法的には可能です。
(たとえば受託者を長男、信託監督人を長女として姉が弟を監督する仕組みが考えられます)。
しかし、兄弟姉妹間で感情に左右されず客観的かつ冷静に、受託者業務をチェックできるのかという問題がありますし、信託監督人を置くことで、かえって兄弟姉妹間の確執や喧嘩を誘発しかねないリスクがあります。

また、信託監督人には、受託者を解任する権限を持たせることもできますので、兄弟間の感情のもつれから、受託者を解任してしまう事態も起きかねません。「家族の家族による家族のための円満円滑な財産管理・資産承継の仕組み」が根底から崩壊しないよう、家族を信託監督人に指定することは、慎重に検討する必要があります。

そこで、家族以外の第三者を信託監督人に選任する仕組みをお勧めします。信託監督人は、受託者と違い財産を預からないため、誰でも就任することができます。そこで、家族信託の設計・信託契約書の作成に関わった司法書士等の法律専門職が信託監督人となるケースも多いです。

法律専門職による信託監督人は、受託者を監督・指導し、受託者に寄り添い相談に乗るなどして、委託者の“想い”が長期にわたり実現されているかを客観的立場から見届けますので、受益者と受託者の双方、さらにはご家族全体に安心感をもたらすことが多いです。

なお、税理士を信託監督人にすべきかという議論があります。税理士は、委託者兼受益者である親あるいは親が経営する会社の税務顧問として、報酬をもらう立場のことが多いでしょう。

そのため、親から子への世代交代・事業承継をするまでは、あくまで親のために信託監督人業務を遂行できます。
しかし、受託者である子が家業の後継者となった後は、親のために財産管理をする子(受託者)が税務顧問契約の当事者たる依頼主になります。

したがいまして、顧問税理士が信託監督人の立場で、自分の依頼主たる受託者の財産管理業務を監視・監督することは、中立性・客観性を保つことが困難となるケースも想定されます。信託監督人業務が形骸化しないためにも、顧問税理士が監督人に就任することについては、慎重に検討する必要があります。

前回は、家族信託の受託者を法人化する際の注意点について解説しました。
引き続きこの連載では、家族信託に必要な知識やトラブル予防策を読み解いていきます。

(記事は2020年6月1日時点の情報に基づいています)

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