相続税が払えない場合の延納・物納とは? 条件について解説!

相続税の延納と物納は、相続財産の大部分が不動産という場合など、納税するための現金が用意できない状況での対策です。相続税は、相続が発生した日から10カ月以内に申告・納付しなければならず、所得税など他の税金と異なり、現金での納付が原則です。このような場合に役立つ延納・物納を解説します。
相続税の延納と物納は、相続財産の大部分が不動産という場合など、納税するための現金が用意できない状況での対策です。相続税は、相続が発生した日から10カ月以内に申告・納付しなければならず、所得税など他の税金と異なり、現金での納付が原則です。このような場合に役立つ延納・物納を解説します。
目次
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相続税は現金で一括納付することが原則ですが、さまざまな事情により現金での納付が困難であれば、分割払いも認められています。これを「延納」と言います。延納期間は5年以内が原則ですが、相続人が取得した相続財産の価額のうち不動産が50%以上を占めている場合など、最長で20年まで延納することができます。
延納が認められる条件には、主に以下4点があげられます。
(1)相続税の納付期限までに必要書類を提出すること
延納制度においては、主な必要書類は以下3点です。
・「相続税延納申請書」
分納税額や期限に関する計算明細書や、担保に関する確約書がついた書類
・「金銭納付を困難とする理由書」
非常に細かい記載が要求され、前年の確定申告書や源泉徴収票などの裏付け書類を添付することが必要。
・「担保目録及び担保提供書」
延納を申請する場合に必要な担保を示す書類で、担保として提供する財産に関する書類提出が必要
(2)税額が10万円を超えていること
納税額が少額の場合にまで分割払いを認める理由はないという趣旨で、税額が10万円以下の場合には延納は認められません。
(3)現金で一度に納めるのが困難な理由があること
上で述べた通り、現金での一括納付ができない理由を、何らかの書類によって裏付ける必要があります。
(4)担保として認められた財産を提供すること
担保として認められるのは「国債、地方債、社債」などの有価証券や「土地」「建物、登記船舶」といった不動産価値のあるものです。ただし、延納する税額が50万円未満でかつ、延納期間が3年以下の場合、担保は不要です。
延納を申請すると、税務署で条件を満たしているか審査が行われ、申請期限から3カ月以内に許可や却下、あるいは担保の変更などの決定がくだされます。
上で述べた通り、延納期間は原則5年、不動産の保有割合によって最長20年までとなっていますが、その期間内においては「利子税」とよばれる、利息に相当する支払いが生じます。
利子税については「相続財産の中で不動産の占める割合がどれくらいか」ということと、「延納期間が何年か」ということに応じて、年3.6%から6.0%までの範囲で定められています。
この年利に、「特例割合」と呼ばれる年によって変動する割合を乗じて計算した利率が利子税となり、不動産等の割合が高いほど、延納期間が長いほど換金性に乏しいことから利子税の税率も低くなっています。
「物納」は、延納も難しい場合に用いられる方法です。物納は所得税や法人税、消費税など他の国税については認められておらず、相続税特有の制度といえます。
不動産、有価証券など財産的価値があるものを、金銭の代わりに納める方法です。延納でも金銭納付が困難な場合に限って認められ、あくまでも最後の手段という位置づけであることに注意が必要です。
物納が認められる条件には、主に4つの条件があげられます。
(1)延納によっても金銭で納付することが困難であり、金銭で納付できない金額を限度とすること
(2)物納する財産が国内にあること、また、その財産が一定の要件にあてはまること
物納できる財産というのは、その種類によって以下のように順位が決まっています。
(3)「管理処分不適格財産」に該当しないこと
物納の対象になる財産であっても、税務署側で管理や処分が難しいと判断された財産(管理処分不適格財産)については、物納が認められないこともあります。
例えば、以下のようなものです。
つまり、管理や処分に当事者以外の第三者が関わってくる可能性があるものは認められないという趣旨です。
(4)納期限までに物納申請書を提出すること
物納を希望する場合、相続税の申告期限までに税務署に対して必要書類を提出し、許可を得なければなりません。
物納制度において、主な必要書類としては以下の3点があげられます。
・「相続税物納申請書」
必要書類を速やかに提出する旨の確約書がついた書類
・「金銭納付を困難とする理由書」
延納の場合と同様、前年の確定申告書や源泉徴収票などの裏付け書類の添付が必要
・「物納財産目録」
物納する財産の種類によって書式が異なり、例えば不動産であれば登記事項証明書や測量図など、それぞれの不動産に応じて詳細を示す書類の添付が必要
税務署はこれらの書類から調査を行い、申請期限から3カ月以内に許可あるいは却下の判断がくだされます。
現金納付が可能である場合には、延納や物納が認められることはありません。そして、その申請手続きは複雑で、いろいろな書類が求められます。特に物納については要件が厳しく、実際に利用されるケースはまれです。
どうしても延納・物納をしなければ相続税を払えない場合には、納期限に間に合うように申請を行わなければなりません。税理士としっかり連携をとりながら、手続きを進める必要があるでしょう。
(記事は2020年6月1日現在の情報に基づきます)
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