目次

  1. 1. 「延納」できるのはどんな時? 延ばせる期間は?
  2. 2. 延納するために提供する担保とは
  3. 3. 延納を利用すると利子税がかかる
  4. 4. 「物納」できるのは、どんな時か?
  5. 5. 物納できるもの、できないものとは
  6. 6. 延納・物納の手続きについて

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相続税は、原則として納付期限内に現金で一括で支払う必要があります。この期限に遅れた場合、「延滞税」という追徴税が課せられるため、注意が必要です。

しかし、納税資金を10カ月で準備できないことも考えられます。たとえば、相続財産のほとんどが不動産で、相続税額に対して現金が足りないようなケースです。

こうした場合に、まず検討したいのが「延納」です。延納は納税できない金額を限度として、年賦(分割払い)にする制度です。延納の手続きを取っていれば、延滞税がかかるのを避けることができます。

延納する場合の条件は以下のとおりです。これらの要件をすべて満たす必要があります。

(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
※ 延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

なお、延納を利用した場合、延納により納税できる期間(延納期間)の中で納税をすることになりますが、延納期間は様々です。提供する担保や、延納する相続税額によって5年~20年の幅がありますので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

延納するためには、担保を提供する必要があります。提供できる担保の種類は次のとおり定められています。なお、担保は相続や遺贈(遺言により指定)された財産に限らず、相続人自身の財産や、他の共同相続人の財産、第三者が所有している財産であっても認められます。

(1) 国債及び地方債
(2) 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
(3) 土地
(4) 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
(5) 鉄道財団、工場財団など
(6) 税務署長が確実と認める保証人の保証

延納を利用した場合、延納期間中は利子税の納付が必要となる点も覚えておきましょう。たとえば相続税額が300万円であった場合、延納を利用すると300万円に加えて利子税を負担しなくてはなりません。

ただし、利子税の税率は、延滞税の税率より低く設定されていますので、延納の手続きをせずに延滞税を課されるよりは、延納をして利子税を支払ったほうが負担は少なくなります。

利子税の税率は、担保とする財産に占める不動産等の割合により異なります。また年によって変動するため、あらかじめ所轄税務署で確認しておくことをお勧めします。

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延納を使っても、なお相続税の期限内納付が困難な場合は、「物納」を検討してみましょう。

物納は、不動産などの相続財産を相続税の納税に充てる方法です。次の条件をすべて満たした場合に限って、物納することができます。

(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産であり、その所在が日本国内にあること。
(3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(4) 物納しようとする相続税の納期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

物納できる財産には、下の①~⑤の優先順位が設けられています。先の順位の財産に適当なものがない場合に限り、後順位の財産を物納に充てることができます。

① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等は除く)
② 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
③ 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等は除く)
④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑤ 動産

このほか、法律による登録を受けた「特定登録美術品」については、上記の順位にかかわらず、書類を提出することにより、物納に充てることが可能です。

一方、物納に利用できない財産もあります。たとえば、不動産であっても、「担保権の設定登記がされているもの」や「権利関係の争いがあるもの」「境界が明らかでないもの」などは、「管理処分不適格財産」という扱いになり、物納が認められません。

また、「法令の規定に違反して建築された建物」や、「納税義務者が居住や事業に利用している不動産」など、一定のものは、「物納劣後財産」という扱いになります。こちらは、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限って、物納に充てることができます。

詳しくは国税庁ホームページに記載がありますので、こちらをご確認ください。

最後に、延納と物納の手続きについて説明します。

延納と物納を利用するには、ともに相続税の納期限までに申請書と添付書類を提出する必要があります。

ただし、財産の整理などで時間がかかり、納付期限までに延納や物納の申請が間に合わないこともあるかもしれません。そうした場合は、「提出期限延長届出書」を提出することで、申請書等の提出期限を延長してもらうことができます。

いずれにしても、延納や物納の手続きは複雑なため、利用を検討される場合は、早めに所轄税務署などに相談をしておきましょう。 

(記事は2020年3月1日時点の情報に基づいています)

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