目次

  1. 1. 期限を過ぎると加算税と延滞税も
  2. 2. 原則は金銭での一括払いだが例外も
  3. 3. 延納制度を利用するには
  4. 4. 物納制度を利用するためには
  5. 5. 入念な事前準備が必要

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相続税の申告・納付期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内と相続税法で決められています。ここでいう「相続開始があったことを知った日」とは通常、財産を残した被相続人の亡くなった日を指します。

亡くなった日の翌日から10カ月目とは、10カ月後の「亡くなった同日」を指し、これが土曜・日曜・祝日の場合はその翌日です。相続税の申告が必要な人が、この期限内に申告しなかった場合、ペナルティーとして本来の相続税のほかに無申告加算税と延滞税が課税されます。

本来、税金は金銭で即納することが原則です。しかし相続税は、財産に対する課税であるため、金銭での一括納付が難しい場合もあります。そのため、相続税には分割納付や現物納付といった特例があります。

分割納付は、課税される相続財産の中にすぐ現金化することが難しいものがある場合、分割での納付を可能とするもので、これを相続税の延納制度といいます。

この制度を利用する場合、担保の提供が必要なことがあり、本来の相続税額のほかに利子税の支払いも発生するため注意が必要です。そして延納しても税金の納付が困難な場合には、金銭ではなく、現物で相続税を納付する物納という制度もあります。

延納制度は、次の4つの要件をすべて満たす場合に利用可能です。

1. 相続税額が10万円を超えている

2. 金銭での納付は難しい理由があって、延滞する税額が「金銭で納付できない金額」の範囲内

3. 延納税額に相当する担保を提供できる
※提供できる担保は、国債、地方債、一定の有価証券、土地など、種類が限られるので注意が必要です。
※延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合には担保を提供する必要はありません。

4. 延納申請に関係する相続税の納付期限、または延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出している
※延納申請書が提出された場合、税務署長は要件を調査し、その結果に基づいて延納申請期限から3カ月以内に許可または却下を行うことになります。

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物納制度は、次の要件をすべて満たす場合に利用可能です。

1. 延納制度を利用しても金銭で納付することが難しい理由があり、物納する税額が「金銭で納付できない金額」の範囲内

2. 物納申請する財産が定められた種類

3. 物納しようとする相続税の納付期限、または物納申請期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出している
※物納申請書が提出された場合、税務署長は要件の調査を行い、その結果に基づいて物納申請期限から3カ月以内に許可または却下を行うことになります。

4.国の定めた順位に従って物納している
第1順位:不動産、国債、地方債上場株式など
第2順位:非上場株式など
第3順位:動産

相続税には、ほかの税金とは異なり、遺産相続に関係する特殊な性質があります。申告・納付は定められた期限に完了しないと、延滞税などのペナルティーが発生してしまいます。遺産の内容や相続人の状況によっては、複雑な財産評価や遺産分割協議といった時間のかかる処理が必要になる場合もあります。延納や物納を選択する可能性がある場合は、入念な事前準備が必要になることを覚えておいてください。全ての手続きを1人で済ませることに、負担を感じることがあれば、まずは税理士に相談してみてください。専門家に適切に手続きを終えてもらうことで、延滞税などのペナルティーを受ける可能性は低くなります。

(記事は2020年2月1日時点の情報に基づいています)

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