目次

  1. 1. 信頼できる他者に財産を託す
  2. 2. 増える遺言信託の保管
  3. 3. 「本来の信託」にも便利な点

これまで、遺贈寄付として、遺言による寄付(遺贈)と、家族らが相続財産から行う寄付について説明してきました。実は、もう一つの方法があります。信託です。なんとなく「お金持ちのためのもの」といった印象もあり、とっつきにくいかもしれません。

でも、最近では、比較的少額でも利用できる商品も増えています。なにより、確実に遺贈寄付を実現するには、信託はとても頼りになる存在です。信託を活用した新しい遺贈寄付の仕組みも生み出され、「進化」もしています。

その信託をお伝えする上で、まずは「そもそも信託ってどんなもの?」という問いから説明を始めていきましょう。

信託を一言で説明すれば、「信頼できる他者に自分の財産を託して管理・運用してもらう。そこから生じる利益や財産を、自分が受け取ってほしいと思う人に渡してもらう仕組み」のことです。信託にはいろいろな商品がありますが、基本はこれだけです。

この場合、「自分」を「委託者」といいます。「他者」は「受託者」、「受け取ってほしいと思う人」を「受益者」と呼びます。

今回は便宜上、信託を「本来の信託」として、似たネーミングの「遺言信託」との違いを説明しておきます。ちょっとややこしいですが、実はさらに「遺言代用信託」というのもあります。こちらは本来の信託の商品の一つですので、次回に説明します。

わかりやすくするため、今回の説明では、受託者を信託銀行としましょう。

遺言信託とは、公正証書遺言で遺言執行者を信託銀行にしておきます。その遺言を信託銀行が預かって、最終的に執行します。信託銀行が、生前は遺言保管者として、死後は執行者として役割を果たすわけです。信託銀行への財産の移転を伴わない点が、本来の信託との大きな違いです。

遺言信託は仕組みを理解してうまく使えば頼りになります
遺言信託は仕組みを理解してうまく使えば頼りになります

一般社団法人信託協会のまとめでは、遺言信託による遺言書の保管件数は2019年9月末現在、約14万件。10年間で倍以上に増えています。もしも遺言信託で遺贈寄付をしたいと思えば、遺言執行者が信託銀行になるだけで、基本は遺贈と同じです。

遺言を確実に実行してもらうには、遺言執行者が大切だと、連載第6回で書きました。信託銀行はとても頼りになる遺言執行者ですから、選択肢の一つになるでしょう。

ただし、お金がかかります。遺言を預かってもらう時点での手数料のほか、年間の保管料、遺言執行時には財産額に応じた手数料が必要です。手数料のざっくりとした目安は、財産額の2%程度です(信託銀行によって違いがあるので詳細は各行に問い合わせてみてください)。

話を、本来の信託に戻します。

「遺言信託で遺贈寄付できるのなら、それでいいじゃない」と思われるかもしれません。でも、本来の信託は、遺言にはない便利な使い方ができるのです。

たとえば、子どもに知的障がいがあって財産管理能力がなく、自分の死後も生活に困らないようにしたい場合を考えてみましょう。

自分の死後、毎月一定額を子どもに渡してほしくても、遺言では財産をだれにどう配分するかの指定はできても、財産の渡し方までは指定できません。誰かにお願いすることはできますが、確実に渡してくれるかどうかは定かではないですよね。信託なら、それが確実にできるのです。

さらに、その子どもも亡くなった後に信託財産が残った場合、その財産の使いみちも指示できます。たとえば、子どもがお世話になった施設に残りの財産を遺贈寄付する、といったことができるのです。

こうした信託ならではの特徴を活かした、遺贈寄付にかかわる代表的な商品を次回は紹介します。

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(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)