6.遺言信託とは? 信託銀行のサービス商品とは別物
高齢化やライスタイルの多様化が進み、財産管理の手段として「家族信託」に注目が集まっています。遺言信託について、実務に詳しい司法書士が、説明します。
高齢化やライスタイルの多様化が進み、財産管理の手段として「家族信託」に注目が集まっています。遺言信託について、実務に詳しい司法書士が、説明します。
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「遺言書の中で信託の仕組みを設定するもの」を遺言信託といいます(信託法3条2項)。通常の遺言は「誰にどの財産を渡すか」という遺産分配の指定というイメージですが、遺言信託は「単に誰に財産を渡すかだけではなく、その渡した財産を“管理をする仕組み”まで含めて後世に遺す」というイメージです。ただし、あくまで遺言であるため、本人が死亡するまでは効力が生じず、また何度でも書き替えることができます。
信託契約は、委託者が保有するすべての財産を包括的に信託財産に入れることはできず、個々の財産を特定しなければなりませんが、遺言信託の場合は、遺言者の死亡時点の財産すべてを信託財産に入れられるというメリットがあります。一方で、老後の財産管理、認知症発症後の成年後見制度に代わる財産管理としての機能がないため、実務上は信託契約の方がニーズとしては高いといえます。
なお、信託銀行のサービス商品である「遺言信託業務(サービス)」と、信託法でいう「遺言信託」は、まったく別の概念になるので、注意してください。
次回の記事では、「みなし贈与」として課税される「自己信託」について解説します。
この記事は、「相続・認知症で困らない 家族信託まるわかり読本」(近代セールス社)から転載しました。