相続税早見表で簡単にわかる! わが家は相続税がかかる? かからない?

「相続税がいくらになりそうか、今から知っておきたい」。いざというときに備えてそう思うのは自然なことです。この記事では、相続税の金額を決める2つの要素や相続税の早見表を見るときのポイント、相続税の負担を抑える方法を税理士が解説します。
「相続税がいくらになりそうか、今から知っておきたい」。いざというときに備えてそう思うのは自然なことです。この記事では、相続税の金額を決める2つの要素や相続税の早見表を見るときのポイント、相続税の負担を抑える方法を税理士が解説します。
目次
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相続税が多いか少ないか、かかるかかからないかは「課税価格」「相続人の数」の2つの要素で決まります。
課税価格とは、相続税のかかる相続財産の金額です。
ただし、現預金や不動産といった目に見えるプラスの財産だけを言うのではありません。借金や未払費用といったマイナスの財産や葬式費用を差し引き、相続税法で相続財産とみなしている生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一部を足した金額を言います。
課税価格のイメージは、次のとおりです。
課税価格は、相続人や遺言で財産をもらった人それぞれで計算します。この課税価格の合計額は、亡くなった人の死亡時の全財産とほぼ同じです。そして、相続税は亡くなった人の全財産にかかります。だから、相続税は課税価格の合計額で変わるのです。
相続しても、相続税が0円だったり、少ない納税額で済んだりするケースもあります。下記の図のとおり、相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残りの金額にかかります。
課税価格の合計額が4000万円でも、基礎控除額が4200万円なら相続税はかかりません。基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
そして法定相続人の数に応じた基礎控除額は次のようになります。
法定相続人になるのは、残された家族です。ただ「誰がなるか」は民法で決まっています。次のとおりです。
「誰が法定相続人になるのか」のルールは、細かく決まっています。次の記事を参考にしてください。
なお、相続税の税率は次の表のようになっています。
課税価格が多いと相続税も増える点には注意が必要です。
課税価格の合計額と法定相続人の数とで相続税は変わります。また、親のどちらか一方が亡くなる「1次相続」と、もう一方の親が亡くなる「2次相続」とで、相続税額が変わります。
どう変わるのか、相続税額の早見表で確認しましょう。
1次相続のときの相続人は、配偶者と子です。相続税の早見表は次のようになります。
相続人に配偶者がいると、税負担が軽くなります。次の制度があるからです。
・基礎控除額
相続人が子どもだけのときよりも、600万円、基礎控除額が増えます。
・配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続した財産が一定額以下であれば、相続税がかからなくなる制度です。相続した財産が「1億6000万円」「法定相続分」のいずれか多いほうまでの金額以下だと、相続税はかからなくなります。下記の表を参考にしてみてください。
もし超えたとしても、次の図で計算した金額が配偶者の相続税から控除されます。
・小規模宅地等の特例で自宅を配偶者が引き継ぐとき
亡くなった人の自宅を配偶者が相続すると、相続税を抑えられます。小規模宅地等の特例を使って、自宅の敷地の評価額を80%減額できるからです。評価額が下がれば、節税できることになります。ただし、330㎡が上限となっている点は認識しておきましょう。小規模宅地等の特例については下記の図を参考にしてみてください。
両方の親が亡くなって相続人が子どもだけになる2次相続の相続税は、1次相続よりも重くなりがちです。
子だけが相続人のときの早見表は次のようになります。
2次相続では、配偶者の税額軽減が使えません。また、2次相続での相続財産は「配偶者がもともと持っていた財産+配偶者が前の相続で引き継いだ財産」となり、前の相続よりも増えます。そのため、通常、2次相続での相続税は1次相続より多くなります。
2次相続での相続税を減らすなら、次の対策をしておくと良いでしょう。
・生前贈与で相続財産を減らす
配偶者が生きている間に、少しずつ子や孫に贈与すると、2次相続での相続財産を減らすことができます。
・小規模宅地等の特例が使えるようにする
自宅を相続しても、小規模宅地等の特例を使えば、敷地の評価額を下げられます。ただし、別居の子はこの特例をなかなか使えません。条件が厳しいからです。一方、同居の親族の条件はあまり厳しくありません。そのため、特例で評価額を下げ、相続税額を減らすことができます。
・1次相続の段階で子が親の財産をある程度相続する
1次相続と2次相続の両方で納税すると、かなりの負担になります。しかし、1次相続で、相続財産を配偶者ではなく子がある程度相続しておけば、2次相続での相続財産を減らせます。結果、2次相続の相続税を抑えることができます。
・死亡保険金をあらかじめ契約し、非課税枠を活用する
「保険料の支払者と被保険者が配偶者」「受取人は子」という生命保険を契約するのも対策になります。このような契約で受け取った死亡保険金は相続税の対象にはなりますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるため、相続税を抑えることができます。
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相続税申告に強い税理士を探す実際の相続では「誰がどれだけ相続したか」で相続税が変わります。また、1次相続と2次相続とで相続税の負担は変わります。次の事例で見てみましょう。
■1次相続
父が2022年4月1日に死亡。
母が自宅不動産を、子が預貯金を相続。
相続税のかかる金額:
課税価格1億円-基礎控除額3000万円+(600万円×2人)=5800万円
母の相続税額:0円(配偶者の税額軽減で1億6000万円まで非課税)
子の相続税額:385万円
■ 2次相続
母が2025年4月2日に死亡。
相続税のかかる金額:
課税価格6000万円-基礎控除額3000万円+(600万円×1人)=2400万円
子の相続税額:310万円
子は1次相続で385万円、2次相続で310万円を納めています。このような高い税金を納めるのは大変です。しかし「少しずつ子に贈与する」「親と同居する」などの対策を生前に行ったり、遺産分割を工夫したりすれば、相続税を抑えられます。
なお、1次相続と2次相続での相続税額の違いは下記のとおりです。
今回ご紹介した相続税の早見表は、あくまで目安です。家の状況や相続人の事情も影響するため、実際の納税額は各家庭のごとに異なります。また、取るべき相続税対策も家ごとに変わります。自分の家の正確な相続税と適切な対策をするためにも、税理士に相談したほうが安心です。
(記事は2022年8月1日時点の情報に基づいています)
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