目次

  1. 1. 「相続税はいくら?」を決める2つの要素
    1. 1-1. 課税価格の合計額
    2. 1-2. 法定相続人の数
  2. 2. 相続税早見表の見方
    1. 2-1. 相続税早見表とは
    2. 2-2. 相続税の早見表① 相続人が配偶者と子の場合
    3. 2-3. 相続税の早見表② 相続人が子どもだけの場合(配偶者なし)
  3. 3. 相続税の負担を軽減できる特例と対策
    1. 3-1. 配偶者の税額軽減
    2. 3-2. 小規模宅地等の特例
    3. 3-3. 死亡保険金の非課税枠
  4. 4. 1次相続と2次相続で相続税はどう変わる? 事例で確認
  5. 5. まとめ|より正しい相続税の試算は税理士に相談を

相続税が多いか少ないか、かかるかかからないかは「課税価格の合計額」「相続人の数」の2つの要素で決まります。

課税価格とは、相続税のかかる相続財産の金額です。

ただし、現預金や不動産といった目に見えるプラスの財産だけを言うのではありません。借金や未払費用といったマイナスの財産や葬式費用を差し引き、相続税法で相続財産とみなしている生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一部を足した金額を言います。

課税価格のイメージは、次のとおりです。

課税価格の合計額の出し方
課税価格の計算イメージ。暦年課税制度における生前贈与加算は死亡日以前3年間に贈与された財産が対象でしたが、2024年から7年間に変更されました。2024年以降の贈与については、段階的に期間が延長され、2031年からは完全に7年間の加算期間になります

課税価格は、相続人や遺言で財産をもらった人それぞれで計算します。この課税価格の合計額は、亡くなった人の死亡時の全財産とほぼ同じです。そして、相続税は亡くなった人の全財産にかかります。だから、相続税は課税価格の合計額で変わるのです。

相続しても、相続税が0円だったり、少ない納税額で済んだりするケースもあります。以下の計算式のとおり、相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額を引いた残りの金額にかかります。

相続税がかかる金額 = 課税価格の合計額 ー 基礎控除額

課税価格の合計額が4000万円でも、基礎控除額が4200万円なら相続税はかかりません。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められ、法定相続人の数に応じて次の表のようになります。

相続人の人数ごとの基礎控除額
相続人の人数ごとの基礎控除額

法定相続人になるのは、残された家族です。ただ「誰がなるか」は民法で次のように決まっています。次のとおりです。

  • 第1順位:子(亡くなっている場合には孫など)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

【関連】法定相続人とは誰のこと? 対象者の範囲と順位を詳しく解説

相続税は、相続税がかかる金額を「法定相続分で相続した」と仮定して仮の相続税を計算し、合計した額を実際の相続分で按分して算出します。ただし、正しく税額を出そうとすると、かなり複雑で手間もかかります。

おおよその相続税額をすぐに調べることができる一覧表が、相続税の早見表です。遺産全体の金額と法定相続人の数がわかれば、概算額を知ることができます。

相続人が配偶者と子の場合の相続税早見表。子どもの数が多いほど相続税は抑えられます
相続人が配偶者と子の場合の相続税早見表。子どもの数が多いほど相続税は抑えられます

課税価格の合計額と法定相続人の数によって相続税は大きく変わります。なお、配偶者が相続した場合は、後述する「配偶者の税額軽減」が適用されるため、相続税の負担が抑えられます。

相続人が子だけの場合の相続税早見表。配偶者と子の場合と比較すると、相続税が高くなりがちです
相続人が子だけの場合の相続税早見表。配偶者と子の場合と比較すると、相続税が高くなりがちです

相続人が配偶者と子の場合(親のどちらか一方が亡くなった場合)を「1次相続」、相続人が子だけの場合(もう一方の親も亡くなった場合)を「2次相続」と呼びます。

2次相続では、配偶者の税額軽減が使えません。また、2次相続での相続財産は「配偶者がもともと持っていた財産+配偶者が前の相続で引き継いだ財産」となり、前の相続よりも増えます。そのため、通常、2次相続での相続税は1次相続より多くなります。

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相続人に配偶者がいたり、相続財産に自宅などの不動産が含まれていたりする場合は、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続した財産が一定額以下であれば、相続税がかからなくなる制度です。相続した財産が「1億6000万円」「法定相続分」のいずれか多いほうまでの金額以下だと、相続税はかからなくなります。

相続した財産が「1億6000万円」「法定相続分」を超えたとしても、次の図で計算した金額が配偶者の相続税から控除されます。

配偶者の税額軽減の求め方のイメージ図。算出した金額を配偶者の相続税から差し引くことができます
配偶者の税額軽減の求め方のイメージ図。算出した金額を配偶者の相続税から差し引くことができます

亡くなった人の自宅を配偶者や同居親族が一定要件を満たしたうえで相続すると、相続税を抑えられます。小規模宅地等の特例を使って、自宅の敷地の評価額を80%減額できるからです。評価額が下がれば、節税できることになります。ただし、330㎡が上限となっている点は認識しておきましょう。

たとえば、亡くなった人が居住していた評価額6000万円(300㎡)の土地を相続した場合は、土地全体の評価額を80%まで下げられます。その結果、土地の評価額が1200万円まで圧縮できるので、相続税の負担を軽減させられます。

この他、事業用建物の敷地や賃貸物件の敷地にも、小規模宅地等の特例があります。

死亡保険金をあらかじめ契約し、非課税枠を活用することで相続税の負担を軽減できます。

生命保険を選ぶ際は「保険料の支払者と被保険者が親(被相続人になるであろう人)」「受取人は配偶者や子など(相続人になるだろう人)」という生命保険を契約することが大切です。このような契約で「保険料の支払者=被保険者」が死亡した場合、受け取った生命保険金は相続税の対象にはなりますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があるため、相続税を抑えることができます。

ただし、受け取る相続人が相続放棄をしてしまうと非課税枠は使えません。

実際の相続では「誰がどれだけ相続したか」で相続税が変わります。また、1次相続と2次相続とで相続税の負担は変わります。

1次相続と2次相続の両方で納税すると、かなりの負担になります。しかし、1次相続で、相続財産を配偶者ではなく子がある程度相続しておけば、2次相続での相続財産を減らせます。次の事例で見てみましょう。

1次相続と2次相続の事例
1次相続と2次相続の事例

■1次相続
父が2022年4月1日に死亡。
母が自宅不動産を、子が預貯金を相続。

相続税のかかる金額:
課税価格の合計額1億円-基礎控除額【3000万円+(600万円×2人)】=5800万円

母の相続税額:0円(配偶者の税額軽減で1億6000万円まで非課税)
子の相続税額:385万円

■ 2次相続
母が2025年4月2日に死亡。

相続税のかかる金額:
課税価格の合計額6000万円-基礎控除額【3000万円+(600万円×1人)】=2400万円

子の相続税額:310万円

子は1次相続で385万円、2次相続で310万円を納めています。このような高い税金を納めるのは大変です。しかし「少しずつ子に贈与する」「親と同居する」などの対策を生前に行ったり、遺産分割を工夫したりすれば、相続税を抑えられます。

なお、1次相続と2次相続での相続税額の違いは下記のとおりです。

一次相続と二次相続での相続税額の違い
一次相続と二次相続での相続税額の違い

今回ご紹介した相続税の早見表は、あくまで目安です。家の状況や相続人の事情も影響するため、実際の納税額は各家庭で異なります。また、取るべき相続税対策も家ごとに変わります。自分の家の正確な相続税と適切な対策をするためにも、税理士に相談したほうが安心です。

(記事は2023年6月1日時点の情報に基づいています)